兵庫県加古川市の権現ダムの湖で昨年8月、衣装ケースに入った大阪市淀川区の女性=当時(20)=の遺体が見つかった事件で、死体遺棄の罪に問われた加古川市の無職の男(43)の控訴審判決公判が5日、大阪高裁であった。和田真裁判長は、懲役1年6月、執行猶予3年とした一審神戸地裁判決を支持し無職の男側の控訴を棄却した。
地裁判決によると、無職の男は昨年8月9日、当時スカウト業の男(21)=殺人と死体遺棄の罪で公判中=と共謀し、大阪市西区の当時スカウト業の男の自宅で、遺体が入ったケースを段ボール箱に入れ、車などで運んで湖に投げ入れた。
控訴審で、無職の男側は一審と同様に「遺棄したのが人の死体だと認識していない」「当時スカウト業の男から中身は『グレーな物』と言われただけ」などと主張した。だが高裁判決は、ケースの大きさや重さ、2人の行動などから「中身が死体の可能性が高い、と認識していたと推認される」とした。
当時スカウト業の男は地裁での裁判員裁判の公判で「殺すつもりはなかった」と主張し、検察側は懲役20年を求刑。判決は11日に言い渡される。
12/5(木) 19:22配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191205-00000022-kobenext-l28