>>1 同意あれば危害なしは法の原則。
同意の上の性的関係に被害や搾取は存在しない。
もちろん、ある人をその人自身の同意の上で家に泊める事も誘拐ではない。
この小6女児は自分から家出して男の家について行っておいて、しばらくしてお家が恋しくなったから逃げ出しただけの事だろ。
この男性は何も悪くない。
全ての人間は生まれながらにして自由かつ平等であり、彼自身の身体と財産への平等な権利を持つ。
誰もその他の人間を支配する権利を持たない。
恣意的な線引きにより人々の間に差別を行う不公平な規範は人間本性に基づく自然の法として正当化されることは出来ない。
子供を奴隷化する親の権利など存在しない。それは子供達の自由と人権の侵害である。
18歳未満の判断力が未熟だという主張は身勝手な思い込みに過ぎず、客観的な根拠はどこにも無いし、成年未成年の制度的な分類もまた恣意的な線引きに基づく不当な年齢差別であり正当化される事は出来ない。
言葉を話し、意思疎通の出来る子供は必要な知識を学び、自らの意思により判断する能力を持つ。
未成年者誘拐罪や淫行条例、児童ポルノ法、法定強姦、法定強制猥褻規定などは子供達の自由と人権を侵害しており自然の法に反するので無効である。
真の犯罪を犯しているのはこれらの不正な法律を制定し、執行している政府や警察、裁判所の人間であり、これらのならず者の犯罪者集団は自然の法及び自然的正義の下に1人残らず処刑されるべきである。
児童ポルノ法カルトはこれに反論してみ?まあ無理だろうけど。
児童ポルノ法や未成年者誘拐罪の正当化根拠はとっくの昔に論理的に否定されてんのよ。6955255