4月の大阪市議選で車上運動員(女性アナウンス係)の手配を依頼し不正に報酬を払ったとして、公職選挙法違反(買収)の罪に問われた市議、不破忠幸被告(54)=大阪維新の会を離党=の控訴審判決で、大阪高裁(和田真裁判長)は21日、懲役1年、執行猶予5年とした1審・大阪地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。
判決によると、不破被告は4月2日、選挙運動を手伝っていた自営業の男性=罰金刑が確定=と共謀し、車上運動員を手配する報酬として会社役員の女性=同=の口座に72万円を振り込むなどした。
控訴審で弁護側は「男性と女性は選挙運動をしておらず、買収の成立を認めた1審判決は誤りだ」と主張していた。
毎日新聞 2019年11月21日 19時19分
https://mainichi.jp/articles/20191121/k00/00m/040/195000c