10/21(月) 20:39配信
消費者庁は21日、台風15号と19号の被災地を中心に、各地の消費相談窓口への住宅被害に絡む便乗商法などの相談が、19号による被害分は44件、15号のものを合わせると計938件、寄せられたと明らかにした。
19号の被害を巡る相談は今月12〜20日、15号については先月8日〜今月20日に寄せられた。内容は「15号の後、屋根を補修してもらったのに、19号でまた雨漏りした。業者に修理の相談をすると、高額な費用での工事を勧誘された」「業者に『損害保険で無料で修理できる。被害に対して支払われた保険金が過大で余っても、受け取れる』と言われた。不審だ」など。
同庁では、業者に保険による修理を持ちかけられた場合には、対象の住宅に適用されるかどうかを、契約している保険会社への相談を勧めている。また、業者が突然訪ねてきたり、電話をかけてきたりして修理や物品の購入などを持ちかける訪問販売などにより契約した場合は、8日以内なら解除できる「クーリングオフ」制度が利用できる。
◇
一方、被災地以外でも、自治体職員などをかたって行われる義援金の勧誘などへの注意を呼びかけている。消費者庁は「自治体職員が戸別訪問して義援金を集めることはない。気をつけて」としている。相談は消費者ホットライン(局番なしの188)。【岡礼子】
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191021-00000073-mai-soci
消費者庁は21日、台風15号と19号の被災地を中心に、各地の消費相談窓口への住宅被害に絡む便乗商法などの相談が、19号による被害分は44件、15号のものを合わせると計938件、寄せられたと明らかにした。
19号の被害を巡る相談は今月12〜20日、15号については先月8日〜今月20日に寄せられた。内容は「15号の後、屋根を補修してもらったのに、19号でまた雨漏りした。業者に修理の相談をすると、高額な費用での工事を勧誘された」「業者に『損害保険で無料で修理できる。被害に対して支払われた保険金が過大で余っても、受け取れる』と言われた。不審だ」など。
同庁では、業者に保険による修理を持ちかけられた場合には、対象の住宅に適用されるかどうかを、契約している保険会社への相談を勧めている。また、業者が突然訪ねてきたり、電話をかけてきたりして修理や物品の購入などを持ちかける訪問販売などにより契約した場合は、8日以内なら解除できる「クーリングオフ」制度が利用できる。
◇
一方、被災地以外でも、自治体職員などをかたって行われる義援金の勧誘などへの注意を呼びかけている。消費者庁は「自治体職員が戸別訪問して義援金を集めることはない。気をつけて」としている。相談は消費者ホットライン(局番なしの188)。【岡礼子】
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191021-00000073-mai-soci