東電 旧経営陣3人無罪判決で検察官役の指定弁護士が控訴
2019年9月30日 16時15分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190930/amp/k10012105321000.html
福島第一原発の事故をめぐり、強制的に起訴された東京電力の旧経営陣3人に無罪を言い渡した判決を不服として検察官役の指定弁護士が30日、控訴しました。東京電力の当時の経営トップらの刑事責任を問う裁判は今後、2審の東京高等裁判所で改めて審理されることになります。
東京電力の勝俣恒久元会長(79)、武黒一郎元副社長(73)、武藤栄元副社長(69)の3人は、福島第一原発の事故をめぐって検察審査会の議決により強制的に起訴されました。
1審の東京地方裁判所は今月19日の判決で「巨大な津波の発生を予測できる可能性があったとは認められない。当時の法令上の規制や国の審査は、絶対的な安全性の確保までを求めていなかった」などとして3人全員に無罪を言い渡しました。
この判決を不服として検察官役の指定弁護士は30日、東京高等裁判所に控訴しました。
指定弁護士は控訴について「1審の判決は到底納得できず、判決をこのまま確定させることは著しく正義に反する。旧経営陣3人の負担を考慮してもなお、上級審で改めて判断を求めるべきとの結論に至った」というコメントを発表しました。
東京電力の当時の経営トップらの刑事責任を問う裁判は今後、2審の東京高等裁判所で改めて審理されることになります。
◆ 指定弁護士のコメント全文
本件は原子力発電所という一度事故が起きれば甚大な被害が発生する危険を内包する施設の安全を第一とすべき原子力事業者の最高経営層に属する者の責任を問うものでした。
判決は被告らの注意義務や結果回避義務という重要な論点の判断を回避したばかりか、その予見可能性すら否定しました。
「長期評価」の信頼性、具体性を否定し、しかも「絶対的安全性の確保までを前提としていなかった」などと判断した判決には到底納得できません。
「長期評価」に基づく巨大津波襲来を示す具体的な計算結果や、土木調査グループの担当者の危機意識を全く無視するものです。
判決をこのまま確定させることは、著しく正義に反します。
控訴による被告らの負担を考慮してもなお、上級審で改めて判断を求めるべきとの結論に至り、本日、控訴した次第です。
2019年9月30日 16時15分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190930/amp/k10012105321000.html
福島第一原発の事故をめぐり、強制的に起訴された東京電力の旧経営陣3人に無罪を言い渡した判決を不服として検察官役の指定弁護士が30日、控訴しました。東京電力の当時の経営トップらの刑事責任を問う裁判は今後、2審の東京高等裁判所で改めて審理されることになります。
東京電力の勝俣恒久元会長(79)、武黒一郎元副社長(73)、武藤栄元副社長(69)の3人は、福島第一原発の事故をめぐって検察審査会の議決により強制的に起訴されました。
1審の東京地方裁判所は今月19日の判決で「巨大な津波の発生を予測できる可能性があったとは認められない。当時の法令上の規制や国の審査は、絶対的な安全性の確保までを求めていなかった」などとして3人全員に無罪を言い渡しました。
この判決を不服として検察官役の指定弁護士は30日、東京高等裁判所に控訴しました。
指定弁護士は控訴について「1審の判決は到底納得できず、判決をこのまま確定させることは著しく正義に反する。旧経営陣3人の負担を考慮してもなお、上級審で改めて判断を求めるべきとの結論に至った」というコメントを発表しました。
東京電力の当時の経営トップらの刑事責任を問う裁判は今後、2審の東京高等裁判所で改めて審理されることになります。
◆ 指定弁護士のコメント全文
本件は原子力発電所という一度事故が起きれば甚大な被害が発生する危険を内包する施設の安全を第一とすべき原子力事業者の最高経営層に属する者の責任を問うものでした。
判決は被告らの注意義務や結果回避義務という重要な論点の判断を回避したばかりか、その予見可能性すら否定しました。
「長期評価」の信頼性、具体性を否定し、しかも「絶対的安全性の確保までを前提としていなかった」などと判断した判決には到底納得できません。
「長期評価」に基づく巨大津波襲来を示す具体的な計算結果や、土木調査グループの担当者の危機意識を全く無視するものです。
判決をこのまま確定させることは、著しく正義に反します。
控訴による被告らの負担を考慮してもなお、上級審で改めて判断を求めるべきとの結論に至り、本日、控訴した次第です。