0001ガーディス ★
2019/08/30(金) 09:43:27.31ID:1hAoCEbl9被害が少額で犯行も認めていたにもかかわらず裁判は1年4カ月も続き、勾留日数が刑期に算入されて即日釈放となった。
判決によると、被告の女は2018年1月25日午後1時ごろ、名古屋市中区の店舗で、食品4点(販売価格計432円)を万引きした。これまで窃盗罪で3回の懲役刑を受けて2度服役し、事件の5カ月前に仮出所したばかりだった。弁護人によると、被告は逮捕時から容疑を認め、事件直後に被害を弁償した。だが勾留は逮捕時から判決まで1年7カ月間続いた。
裁判が長期化した要因の一つは、被告の訴訟能力の有無を調べる鑑定手続きが長びいたことだ。鑑定結果が出るまで、公判は約5カ月間中断した。被告には性同一性障害があり、長年の性不一致の悩みなどから解離性障害などの精神障害を発症。弁護側は、起訴前の取り調べや初公判で解離性障害による別人格が現れたことなどから、「被告には訴訟能力がない」と主張し、起訴は不当だとして公訴棄却などを求め、「福祉的、医療的支援を続けることで解決することが相当だ」と訴えた。被告は公判中も自身と別人格の名前を名乗った。
判決は訴訟能力はあったと認定する一方で、量刑理由で「被告には解離性障害や性同一性障害などの精神障害が認められ、本件に影響を及ぼしていることがうかがわれる」と指摘した。
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