京セラ、14億円の申告漏れ 子会社所得分を国税指摘
8/21(水) 5:00配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190821-00000003-asahi-soci
タックスヘイブン(租税回避地)にある子会社の税務処理をめぐり、電子部品大手の京セラ(本社・京都市)が大阪国税局から約14億円の申告漏れを指摘されたことがわかった。過少申告加算税などを含む追徴税額は3億円弱とみられる。
関係者によると、京セラはシンガポールに「電子部品製造業」を主な事業とする子会社を所有。日本よりも税負担の軽い国や地域に適用される「タックスヘイブン対策税制」(CFC税制)に基づき、この子会社の所得は国内の所得に合算する必要があるのに、していなかったという。
CFC税制には、「その国・地域に、主な事業に必要な固定施設がある」など四つの要件を全て満たせば合算が免除される特例がある。だが、国税局はこの子会社はシンガポール国内に工場などの施設を所有しないペーパーカンパニーで、免除の要件を満たしていないと認定したとみられる。
京セラは取材に「税務調査の有無や内容については答えられない」としている。同社のホームページなどによると、2019年3月期の売上高は約7363億円で、グループ会社は国内外で286社(19年3月末現在)に上る。
8/21(水) 5:00配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190821-00000003-asahi-soci
タックスヘイブン(租税回避地)にある子会社の税務処理をめぐり、電子部品大手の京セラ(本社・京都市)が大阪国税局から約14億円の申告漏れを指摘されたことがわかった。過少申告加算税などを含む追徴税額は3億円弱とみられる。
関係者によると、京セラはシンガポールに「電子部品製造業」を主な事業とする子会社を所有。日本よりも税負担の軽い国や地域に適用される「タックスヘイブン対策税制」(CFC税制)に基づき、この子会社の所得は国内の所得に合算する必要があるのに、していなかったという。
CFC税制には、「その国・地域に、主な事業に必要な固定施設がある」など四つの要件を全て満たせば合算が免除される特例がある。だが、国税局はこの子会社はシンガポール国内に工場などの施設を所有しないペーパーカンパニーで、免除の要件を満たしていないと認定したとみられる。
京セラは取材に「税務調査の有無や内容については答えられない」としている。同社のホームページなどによると、2019年3月期の売上高は約7363億円で、グループ会社は国内外で286社(19年3月末現在)に上る。