動画が拡散…少年らがサッカーボールで駐車場破壊 “ミッションクリア”で問われる『3つの罪』
7/6(土) 7:03配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190706-00010000-kantele-soci
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190706-00010000-kantele-soci.view-000
動画に映る、サッカーボールを蹴る少年…。しかし彼らがいる場所はグラウンドなどではなく、立体駐車場です。
SNS上に拡散されている動画の様子。神戸市東灘区にあるレジャー施設の立体駐車場で撮影されました。
少年たちはサッカーボールを非常口の誘導灯や看板に当てて、壊していたのです。
少年:
「おっ!?どないしたん?ハイ、アウト〜」
何と、穴があいてしまったところも…。
警察は駐車場の管理会社から被害届を受理し、6月26日に出頭してきた少年4人を器物損壊の疑いで、任意聴取したということです。
この問題について街の人は…。
男性:
「やる場所ちゃうやろ、そこ違うやろって。未成年だから許してもらえる思ってどんどんエスカレートするやろうし。ある程度罰を与えんと本人のためにならんのちゃうかな」
女性:
「やっぱりやっていいことと悪いことは考えないと、これくらいの大きさになれば。例えば(私の)車が傷ついたらね、親御さんに罪を問いますね。しつけの問題だと思うわ」
男性:
「子どもは小さい時にいたずらっぽいことはありましたけど、犯罪に結びつくとか、非行に走る心配はしていなかったです。(Q.親の教育が良かったんですかね?)いや、良くなかった。母親がすごいきつい母親やったから…で、僕別れたんですけどね(笑)」
今回は未成年による事件のため、大人のように刑罰が下るのではなく、今後は少年審判で適切な処分が下されることになります。
物を破壊することは、本来どんな罪に問われるのでしょうか。菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「まず器物損壊罪です。看板にボールが当たって壊れたのはそれにあたると思います。壁のようなものに穴をあけてしまったのは建造物等損壊罪。重いものでして、5年以下の懲役です。もう一つ、建造物侵入罪。こんな目的のために立体駐車場に入ると、これも成立すると思います。
また弁償のお金については、映像を見る限り、彼らは自分で責任を負わなければならない年齢かと思います。親の責任も、もしかしたら発生するかもしれません。是非ともやめていただきたいと思います」
(関西テレビ7月3日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)