窃盗罪などで実刑が確定し、横浜地検が収容しようとして神奈川県愛川町の自宅から逃走した小林誠容疑者(43)について、横浜地検は20日、公務執行妨害容疑で逮捕状を取り、県警が全国に指名手配した。
小林容疑者は過去にも複数の事件で実刑判決を受けており、今回の事件は逃走を許した検察当局の失態とともに、裁判所の保釈判断が適切だったのかも問われる。過去10年で保釈を許可する割合(保釈率)が急増するなど、裁判所が容疑者や被告の身柄拘束を解く判断基準を緩和する動きを強めていることに対し、捜査当局から逃走や再犯のリスクが再三、指摘されてきたためだ。(大竹直樹)
■複数回の実刑判決
関係者によると、小林容疑者は過去にも、傷害致死や強姦(ごうかん)致傷、監禁致傷、覚せい剤取締法違反、窃盗などの罪で複数回、実刑判決を受けていた。
刑事訴訟法は被告らから保釈請求があった場合、証拠隠滅の恐れがある場合などを除き保釈を認めなければならないと規定。「権利保釈」と呼ばれるが、小林容疑者は常習として長期3年以上の懲役または禁錮に当たる罪を犯しており、例外として保釈は認められない。ただ、健康状態や裁判準備など被告の不利益の程度を考慮して裁判官の裁量で保釈を認めることができ、今回は、この「裁量保釈」で認められていた。
数多くの犯歴などを理由に検察側は保釈に反対していた。それだけに、ある検察幹部は「被告に逃げられた全責任は検察にある」としつつも「何度も実刑判決を受け、逃走や再犯の恐れが極めて高い被告の保釈を許可した裁判所の判断には疑問がある」と話す。
一方、元東京高裁部総括判事の門野博弁護士は「保釈にあたって裁判官は諸々の要素を考えて判断している。再犯防止は保釈を認めない要件に入っておらず、一般的な治安維持の観点で保釈制度を考えるのは良くない」との見方を示す。
元検事の高井康行弁護士は「保釈保証金を納付させ、逃亡するなどした場合に没収することで逃亡を防ぐとの考えだが、最近は逃走したり、再犯に及んだりするケースが増えており、従来の考え方が通用しなくなっている」と指摘する。
■殺人罪で実刑でも
保釈の運用が変化する契機となったのが平成18年6月。当時、大阪地裁部総括判事だった京都大大学院法学研究科の松本芳希教授が法律雑誌に発表した論文だ。証拠隠滅の現実的、具体的可能性があるかを検討すべきだと指摘、否認や黙秘をただちに「証拠隠滅の恐れ」と結びつけることを戒めた。この考えが裁判官の間で広まったとされる。
全国の地裁、簡裁が保釈を許可する割合は20年の14・4%から29年には31・3%と10年間で倍増。今年3月には東京地裁が、殺人罪で懲役11年の実刑判決を受けた被告の保釈も認めた。東京高裁が許可しなかったが、検察内では衝撃を持って受け止められた。
4月には、会社法違反罪に問われた日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告(65)について、東京地裁が証拠隠滅の恐れを認めながら保釈を許可。身柄拘束を解く判断基準緩和の流れは加速している。
■相次ぐ保釈中の逃走
一方で保釈中の逃走は後を絶たない。
29年6月には盗撮事件の判決公判で、保釈中の男が仙台地裁の法廷で警察官に切りつけ、逃げようとした事件が発生。昨年2月には千葉県館山市で、覚せい剤取締法違反罪に問われ、保釈が取り消された男を函館地検の職員が収監しようとした際に逃走する事件も起きている。
勾留中の容疑者や被告、服役中の受刑者が逃走した場合、逃走罪に問われるが、保釈中の逃走には適用されない。高井弁護士は「今の制度では、保釈中に収監のための出頭要請に応じなかったり、単に逃げたりしただけでは処罰ができない。今後は、逃走防止のために、これらの場合でも処罰できるようにすることも検討すべきだ」と語る。
ある検察関係者は「収監する際に抵抗されるケースは少なくない。裁判所は逃亡の恐れを慎重に吟味してほしい」と強調した。
2019年6月20日 22時5分
産経新聞
https://news.livedoor.com/article/detail/16651938/
小林容疑者は過去にも複数の事件で実刑判決を受けており、今回の事件は逃走を許した検察当局の失態とともに、裁判所の保釈判断が適切だったのかも問われる。過去10年で保釈を許可する割合(保釈率)が急増するなど、裁判所が容疑者や被告の身柄拘束を解く判断基準を緩和する動きを強めていることに対し、捜査当局から逃走や再犯のリスクが再三、指摘されてきたためだ。(大竹直樹)
■複数回の実刑判決
関係者によると、小林容疑者は過去にも、傷害致死や強姦(ごうかん)致傷、監禁致傷、覚せい剤取締法違反、窃盗などの罪で複数回、実刑判決を受けていた。
刑事訴訟法は被告らから保釈請求があった場合、証拠隠滅の恐れがある場合などを除き保釈を認めなければならないと規定。「権利保釈」と呼ばれるが、小林容疑者は常習として長期3年以上の懲役または禁錮に当たる罪を犯しており、例外として保釈は認められない。ただ、健康状態や裁判準備など被告の不利益の程度を考慮して裁判官の裁量で保釈を認めることができ、今回は、この「裁量保釈」で認められていた。
数多くの犯歴などを理由に検察側は保釈に反対していた。それだけに、ある検察幹部は「被告に逃げられた全責任は検察にある」としつつも「何度も実刑判決を受け、逃走や再犯の恐れが極めて高い被告の保釈を許可した裁判所の判断には疑問がある」と話す。
一方、元東京高裁部総括判事の門野博弁護士は「保釈にあたって裁判官は諸々の要素を考えて判断している。再犯防止は保釈を認めない要件に入っておらず、一般的な治安維持の観点で保釈制度を考えるのは良くない」との見方を示す。
元検事の高井康行弁護士は「保釈保証金を納付させ、逃亡するなどした場合に没収することで逃亡を防ぐとの考えだが、最近は逃走したり、再犯に及んだりするケースが増えており、従来の考え方が通用しなくなっている」と指摘する。
■殺人罪で実刑でも
保釈の運用が変化する契機となったのが平成18年6月。当時、大阪地裁部総括判事だった京都大大学院法学研究科の松本芳希教授が法律雑誌に発表した論文だ。証拠隠滅の現実的、具体的可能性があるかを検討すべきだと指摘、否認や黙秘をただちに「証拠隠滅の恐れ」と結びつけることを戒めた。この考えが裁判官の間で広まったとされる。
全国の地裁、簡裁が保釈を許可する割合は20年の14・4%から29年には31・3%と10年間で倍増。今年3月には東京地裁が、殺人罪で懲役11年の実刑判決を受けた被告の保釈も認めた。東京高裁が許可しなかったが、検察内では衝撃を持って受け止められた。
4月には、会社法違反罪に問われた日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告(65)について、東京地裁が証拠隠滅の恐れを認めながら保釈を許可。身柄拘束を解く判断基準緩和の流れは加速している。
■相次ぐ保釈中の逃走
一方で保釈中の逃走は後を絶たない。
29年6月には盗撮事件の判決公判で、保釈中の男が仙台地裁の法廷で警察官に切りつけ、逃げようとした事件が発生。昨年2月には千葉県館山市で、覚せい剤取締法違反罪に問われ、保釈が取り消された男を函館地検の職員が収監しようとした際に逃走する事件も起きている。
勾留中の容疑者や被告、服役中の受刑者が逃走した場合、逃走罪に問われるが、保釈中の逃走には適用されない。高井弁護士は「今の制度では、保釈中に収監のための出頭要請に応じなかったり、単に逃げたりしただけでは処罰ができない。今後は、逃走防止のために、これらの場合でも処罰できるようにすることも検討すべきだ」と語る。
ある検察関係者は「収監する際に抵抗されるケースは少なくない。裁判所は逃亡の恐れを慎重に吟味してほしい」と強調した。
2019年6月20日 22時5分
産経新聞
https://news.livedoor.com/article/detail/16651938/