https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190528/k10011932351000.html
虐待児救済「特別養子縁組」対象拡大法案が衆院通過
2019年5月28日 14時54分
児童虐待などで実の親と暮らせない子どもを救済する「特別養子縁組」の対象年齢を、「原則15歳未満」に引き上げる民法などの改正案が、28日の衆議院本会議で賛成多数で可決され、参議院に送られました。
「特別養子縁組」は、児童虐待などで実の親と暮らせない子どもを救済するための制度で、法律上、実の親との親子関係がなくなり、育ての親と親子関係を結ぶものです。
改正案では、現在「原則6歳未満」となっている対象年齢を、「原則15歳未満」に引き上げ、小中学生の救済も可能にするほか、15歳から17歳までの子どもは本人の同意などを条件に、例外的に養子として認めるとしています。また、実の親が引き渡しに同意しても、裁判所の審判が確定するまでは、いつでも撤回できる仕組みを改め、原則2週間たてば撤回できないようにすることも盛り込まれています。
改正案は、28日の衆議院本会議で採決が行われ、日本維新の会を除く与野党各党などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。
虐待児救済「特別養子縁組」対象拡大法案が衆院通過
2019年5月28日 14時54分
児童虐待などで実の親と暮らせない子どもを救済する「特別養子縁組」の対象年齢を、「原則15歳未満」に引き上げる民法などの改正案が、28日の衆議院本会議で賛成多数で可決され、参議院に送られました。
「特別養子縁組」は、児童虐待などで実の親と暮らせない子どもを救済するための制度で、法律上、実の親との親子関係がなくなり、育ての親と親子関係を結ぶものです。
改正案では、現在「原則6歳未満」となっている対象年齢を、「原則15歳未満」に引き上げ、小中学生の救済も可能にするほか、15歳から17歳までの子どもは本人の同意などを条件に、例外的に養子として認めるとしています。また、実の親が引き渡しに同意しても、裁判所の審判が確定するまでは、いつでも撤回できる仕組みを改め、原則2週間たてば撤回できないようにすることも盛り込まれています。
改正案は、28日の衆議院本会議で採決が行われ、日本維新の会を除く与野党各党などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。