手配中の男に賠償金支払い命令 一家3人殺害 精神的苦痛で1億円
群馬県高崎市(旧群馬町)の住宅で平成10年1月、一家3人が
殺害された事件で指名手配中の元トラック運転手、小暮洋史容疑者(49)に
対し、遺族が精神的苦痛などに基づく約1億370万円の損害賠償を
求めた訴訟の判決が10日、前橋地裁高崎支部であった。岩坪朗彦裁判長は、
「賠償請求権は消滅していない」として請求通り賠償を命じた。
民法では、損害賠償の請求権は不法行為から20年が経過すると、
時効により消滅するとしている。
遺族側は、事件発生から20年が経過する前に小暮容疑者の住民票上の
最後の住所に賠償請求の書面を送付したため、時効による損害賠償請求権の
消滅はしていないと主張。書面はあて先不明で返送されたが、小暮容疑者が
逃走を続けていることが原因としていた。
判決は「期間内に権利行使の意志を明確にすれば足り、裁判上の
権利行使を行うまでの必要はない」として、時効までに「賠償請求権を
保存した」と認めた。
小暮容疑者は10年1月14日夜、仕事で知り合った女性にストーカー
行為を繰り返し、女性宅で両親と祖母の3人を殺害したとして、
県警に殺人の疑いで指名手配されている。
事件は、逮捕に結び付く情報に最大300万円が支払われる公的懸賞金
(捜査特別報奨金)の対象になっている。
産経新聞(2019.1.10 14:09)
https://www.sankei.com/affairs/news/190110/afr1901100015-n1.html
群馬県警・当該事件指名手配サイト
https://www.police.pref.gunma.jp/keijibu/02sou1/koguret.html