2018年12月21日 14時56分
弁護士会から裁判の相手の住所などの照会を求められた際に日本郵便に回答する義務があるかが争われた裁判で、最高裁判所は「弁護士会は相手から任意の回答を期待するしかない」として、弁護士会の訴えを退ける判決が確定しました。
愛知県弁護士会は民事裁判の和解金を支払わない相手の財産を差し押さえるため、弁護士法に基づいて日本郵便に住所などの照会を求めましたが、守秘義務を理由に拒否され、回答する義務があるとして確認を求めていました。
この裁判では、おととし最高裁判所が回答を拒否しても賠償する責任は負わないとして、弁護士会の訴えを退ける一方、回答の義務については、審理のやり直しを命じ、去年、名古屋高等裁判所が「回答すべき義務がある」と判断し、日本郵便が上告していました。
21日の判決で最高裁判所第2小法廷の菅野博之裁判長は「回答する義務があっても、弁護士会は相手から任意の回答を期待するしかない」として、弁護士会の照会に強制力はないという判断を示しました。
そのうえで、高裁の判決を取り消して弁護士会の訴えを退ける判決が確定しました。
弁護士会によりますと、弁護士会の照会に対して日本郵便の回答の拒否率が特に高いということで、判決について愛知県弁護士会は「日本郵便が今までの運用を改善し、回答することを期待する」としています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181221/k10011755781000.html
弁護士会から裁判の相手の住所などの照会を求められた際に日本郵便に回答する義務があるかが争われた裁判で、最高裁判所は「弁護士会は相手から任意の回答を期待するしかない」として、弁護士会の訴えを退ける判決が確定しました。
愛知県弁護士会は民事裁判の和解金を支払わない相手の財産を差し押さえるため、弁護士法に基づいて日本郵便に住所などの照会を求めましたが、守秘義務を理由に拒否され、回答する義務があるとして確認を求めていました。
この裁判では、おととし最高裁判所が回答を拒否しても賠償する責任は負わないとして、弁護士会の訴えを退ける一方、回答の義務については、審理のやり直しを命じ、去年、名古屋高等裁判所が「回答すべき義務がある」と判断し、日本郵便が上告していました。
21日の判決で最高裁判所第2小法廷の菅野博之裁判長は「回答する義務があっても、弁護士会は相手から任意の回答を期待するしかない」として、弁護士会の照会に強制力はないという判断を示しました。
そのうえで、高裁の判決を取り消して弁護士会の訴えを退ける判決が確定しました。
弁護士会によりますと、弁護士会の照会に対して日本郵便の回答の拒否率が特に高いということで、判決について愛知県弁護士会は「日本郵便が今までの運用を改善し、回答することを期待する」としています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181221/k10011755781000.html