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C型肝炎訴訟 関係者証言などなしで4000万円支払い和解成立
2018年11月14日 20時58分
C型肝炎に感染した愛知県の女性が、出産時に投与された血液製剤フィブリノゲンが原因だとして国に賠償を求めた裁判で、国と製薬会社が給付金として女性側に4000万円を支払うことで和解が成立しました。原告側の弁護士によりますと、投与を示すカルテや医療関係者の証言がない中で国が支払いに応じるのは異例だということです。
4年前に肝硬変のため74歳で亡くなった愛知県小牧市の女性は、昭和46年に出産した際、大量の出血を伴ったため、フィブリノゲンを投与され、その後、C型肝炎ウイルスに感染したことが分かりました。
薬害肝炎をめぐっては、患者などの救済を定めた法律が制定されていますが、給付金を受けるには患者などが国を相手取って裁判を起こす必要があり、女性も支払いを求めて裁判を起こしました。
給付金の支払いには血液製剤の投与が立証されなければなりませんが、女性のカルテはすでになく、担当医も死亡していたり証言を拒否したりしたため、給付金が支払われるかが焦点となっていました。
女性は裁判の途中で亡くなりましたが、14日、国と製薬会社が、給付金として女性側に4000万円を支払うことで和解が成立しました。
女性側の弁護士によりますと、4500ミリの出血があったことが母子手帳に記載されていたほか、81歳の夫が出産当時のことを証言したということで、カルテや医療関係者の証言がない中で国が支払いに応じるのは異例だとしています。
原告側「救済の道が広がる可能性」
原告側の北村明美弁護士は「医師の協力が得られない人はたくさんいて、今回、医師の証言がなくても和解に至ったことは意義深く、救済の道が広がる可能性もある」と話しています。
厚生労働省「個別のケースごとに判断」
厚生労働省は「示された証拠を総合的に精査した結果、和解に至った。医師の証言は有力な情報であるのは確かだが、絶対に必要というわけではなく個別のケースごとに判断している」とコメントしています。
C型肝炎訴訟 関係者証言などなしで4000万円支払い和解成立
2018年11月14日 20時58分
C型肝炎に感染した愛知県の女性が、出産時に投与された血液製剤フィブリノゲンが原因だとして国に賠償を求めた裁判で、国と製薬会社が給付金として女性側に4000万円を支払うことで和解が成立しました。原告側の弁護士によりますと、投与を示すカルテや医療関係者の証言がない中で国が支払いに応じるのは異例だということです。
4年前に肝硬変のため74歳で亡くなった愛知県小牧市の女性は、昭和46年に出産した際、大量の出血を伴ったため、フィブリノゲンを投与され、その後、C型肝炎ウイルスに感染したことが分かりました。
薬害肝炎をめぐっては、患者などの救済を定めた法律が制定されていますが、給付金を受けるには患者などが国を相手取って裁判を起こす必要があり、女性も支払いを求めて裁判を起こしました。
給付金の支払いには血液製剤の投与が立証されなければなりませんが、女性のカルテはすでになく、担当医も死亡していたり証言を拒否したりしたため、給付金が支払われるかが焦点となっていました。
女性は裁判の途中で亡くなりましたが、14日、国と製薬会社が、給付金として女性側に4000万円を支払うことで和解が成立しました。
女性側の弁護士によりますと、4500ミリの出血があったことが母子手帳に記載されていたほか、81歳の夫が出産当時のことを証言したということで、カルテや医療関係者の証言がない中で国が支払いに応じるのは異例だとしています。
原告側「救済の道が広がる可能性」
原告側の北村明美弁護士は「医師の協力が得られない人はたくさんいて、今回、医師の証言がなくても和解に至ったことは意義深く、救済の道が広がる可能性もある」と話しています。
厚生労働省「個別のケースごとに判断」
厚生労働省は「示された証拠を総合的に精査した結果、和解に至った。医師の証言は有力な情報であるのは確かだが、絶対に必要というわけではなく個別のケースごとに判断している」とコメントしています。