ごく普通の焼き肉屋のメニュー…と思いきや、よく見ると【あかんやつ・・・1,100円】という文字が。
実は、これを注文すると、提供が禁止されている牛の生レバーが出てくるというのです…。
京都市中京区の「ちりとり鍋 ごっこや」の経営者の男(43)は、牛のレバーを十分に加熱する必要があると説明しないで客に提供した食品衛生法違反の疑いで逮捕されました。
経営者の男(供述):
「あかんやつというのは、焼かなあかんやつのこと」
経営者の男は、容疑を否認しています。
この店のほかに、京都府内の2つの飲食店でも、経営者の男が生のレバーを提供した疑いで、逮捕されました。
メニューでは、黒毛和牛炙りレバーという商品名の横に、「写真NG」と記されています。
ということは、もしかしたら客も生レバーはダメなものと分かっていたのかも…。果たして、客は罪に問われるのでしょうか。
菊地幸夫弁護士に伺います。
Q.提供したお店側は、食品衛生法違反の罪(懲役2年以下、罰金200万円以下)に問われ得るということなんですが、店主は「焼いて食べな“あかんやつ”という意味だ」と主張しているようです。これは通用しますか?
菊地弁護士:
「ダメです。もし出す場合には『ちゃんと過熱してください、中央部分・芯までちゃんと熱が通るように』という説明をしなければならないんです。ただ単に『あかんやつ』だけでは、あかん!」
Q.ただ「あかんやつ」と知っていて、生レバーを注文したお客さんの方に責任はないんでしょうか?
菊地弁護士:
「まず、お客さんの刑事責任についてですが、これはないと思われます。通常、加熱しないと危ない、そのまま出したらダメというものをお店がメニューにして出すということは、お客さんから注文があるのが想定の範囲内なんですね。だからそれで出してしまったという場合には、経営者側だけが処罰されるということになると思います。お客さんからの注文はそこに当然あるものだと最初から前提にされているんです。
ただ、お店側が『生はダメなんです』と言っているのに、お客さんが『俺は食いたいんだ!持ってこい!』なんていうことをやると、これは教唆、犯罪をそそのかす行為ということで、経営者と同じ刑罰で処罰される可能性があるということになります。ただ普通はここまではいきません」
Q.では民事についてはどうなるのでしょうか?
菊地弁護士:
「例えば、『あかんやつ』をお客さんが『これは生で食べたらいけないものだ』と分かって食べていた場合、お客さんにも落ち度があると考えられます。それでもし食中毒になってしまったら、その治療費は店側とお客さんで半々くらいなのかなと思われます」
11/5(月) 6:10
関西テレビ
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181105-00010000-kantele-soci
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http://2chb.net/r/newsplus/1540815920/