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労災 治療計画書作成の診療費加算「見直しを」 会計検査院
2018年9月28日 4時22分
労災で入院した患者の治療計画書を作ると診療費が加算される仕組みについて、会計検査院は、検査したすべてのケースで適切な診療計画が作られていなかったとして、厚生労働省に対し、廃止を含めた見直しを求めました。
厚生労働省は、労災で入院した人には、早期の社会復帰のために特別な治療計画が必要だとして、医療機関が「労災治療計画書」を作ると、入院基本料などに加算して「労災診療費」を給付しています。
これについて、会計検査院が平成28年度の状況を調べたところ、診療費が加算された全国、7万6700件余りのすべてで、適切な「労災治療計画書」が作られていませんでした。
このうち、96%にあたる7万3000件余りでは、一般的な「入院診療計画書」が代用され、そのほかは計画書があっても必要な記載がなかったり、いずれの計画書も作られていなかったということです。
また、そもそも、「労災治療計画書」と一般的な「入院診療計画書」は、病名、症状、検査の内容や日程など、記載する項目の多くが同じ書式だということです。
加算された額は全体で8900万円余りで、会計検査院は「労災診療費」の支払いが多額に上る中、制度の趣旨が生かされていないとして、厚生労働省に対し、加算の廃止を含めた見直しを求めました。
厚生労働省は「指摘を受け、廃止も含め抜本的な見直しをしたい」と話しています。