電車内で陰部を露出したとして公然わいせつの罪に問われた千葉県警柏署地域課の永島隼斗巡査(26)の控訴審で、東京高裁(合田悦三裁判長)が「事実認定に誤りがある」として一審千葉地裁の有罪判決を破棄して逆転無罪を言い渡し、判決が確定したことが、13日までに分かった。
永島巡査は2016年10月31日午後0時25分ごろ、JR千葉駅に到着した電車内で、座席に座ったままズボンのチャックを開け陰部を露出したとして、千葉中央署が公然わいせつ容疑で書類送検し、千葉地検が在宅起訴した。
永島巡査は「ズボンのチャックを閉め忘れていたが、陰部を露出したことはない」と起訴内容を否認したが、千葉地裁は目撃者1人の証言などから「故意に陰部を露出していた」として、罰金30万円の有罪判決を言い渡した。
永島巡査は控訴し、当時の状況を再現する映像を作製するなどして改めて陰部露出を否定して「目撃者が指やファスナーの色を見間違えた」と主張。高裁は判決で「陰部がズボンの外に出ていない。仮に見えたとしても、見る角度によってチャックの中に見える程度に過ぎない」と断定。その上で「公然わいせつの故意を認める証拠がない」とした。
千葉日報社の取材に永島巡査は「冤罪(えんざい)なので無罪になって当然との思いがあった。私は警察官であるが、警察が冤罪をつくり出したことは非常に残念」。判決確定後に復職しており「県警の取り調べで『認めないと逮捕する』などと、罪を認める上申書を書かされた。国家賠償訴訟を起こす」と、警察官の身分のままで県を提訴する意向を示した。
代理人の佐藤大和弁護士(35)は「主張が認められ、永島さんの冤罪を証明できてよかった」と話した。
yahooニュース(千葉日報) 9/13(木) 20:55配信
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