9年前、鳥取県米子市のホテルで支配人を襲い、現金を奪ったなどとして強盗殺人の罪に問われた被告の裁判で、最高裁判所は2審の無罪判決を取り消し、広島高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。
平成21年9月、鳥取県米子市のホテルの事務所で、当時54歳の支配人が暴行を受けて現金を奪われ、6年後に死亡した事件では、元従業員の石田美実被告(61)が強盗殺人の罪に問われています。
被告は無罪を主張していますが、1審は、被告が事件の翌日に、現場から盗まれた金に近い千円札230枚を口座に入金したことなどから、殺人と窃盗の罪を適用して懲役18年の判決を言い渡しました。
一方、2審は「元従業員が犯人だという証明は十分ではない」として、無罪を言い渡していました。
13日の判決で、最高裁判所第2小法廷の鬼丸かおる裁判長は「2審の判決は千円札を入金している事実など、被告が犯人だと推認される事情を検討した形跡がうかがえない。状況証拠によって認められる事実が総合的に検討されていない」と指摘し、無罪判決を取り消し、広島高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。
NHK NEWS WEB 2018年7月13日 19時50分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180713/k10011532181000.html >状況証拠によって認められる事実
ってどういう意味?
裁判やり直しとか面倒くさい
最高裁自ら判決出せないの?
また高裁で無罪出したら無限ループじゃん
>>4 千円札だけで23万円を入金した。盗まれた金額がそれに近く1000円札ばっか
だった。って事かね?
真っ黒じゃねえか!
無罪を言い渡した裁判長はチョンか?
弁護士は本当に無罪と思って弁護するんだろうか、やってはいるけど証拠不十分で無罪にしてやるぞなんだろうか
ほぼ同額の金を入金しただけでは
犯人の可能性は高いけど、
かと言って、絶対的証拠とも言えないわな
230枚の千円札をきちんと説明できないなら有罪だろ
完全な物的証拠だろ
死刑
弁護士が”事件”の北大路欣也なら最高裁で無罪を勝ち取りそう
>>18 皆生温泉付近旅館やらホテルやらあるから、住み込みの調理人やら
都会でバリバリやってた芸者さんやらホステスさんやら、ソープ嬢さんやら
流れてくる人多いし、片親子連れとかも多いからね。
クシャおじさんも米子のストリップ+え前座とかやってたんじゃなかったかなぁ。
>>20 23万円入金じゃない
230枚の千円札を入金
99.9%黒だが、冤罪を恐れて無罪判決がくだされた
これは裁判官の「逃げ」だな
許されない
状況証拠だけの毒カレー林ますみすら死刑判決(執行はされないだろうと言われてる)
こいつはモロ黒だろ
いきなり無期じゃあなんだから、遊んでみただけだろう
暇な裁判所
「ぴーかんぱりぱり」
現在は違うホテルにリニューアル
山健組が経営していたホテル
事始めとかここでやっていた
>>6 最高裁が無罪は怪しいから裁判やり直せってことは事実上高裁は有罪出すのが確定したようなもんだす
限りなく有罪だと思うけど
疑わしきは罰せずの原則なら無罪
230枚の千円札の件は被告人は何て言っているんだろうか
>>9 更に審理して改めて無罪が出る可能性は一応、無きにしもあらず
>>4 間接証拠によって間接事実を証明し、間接事実を積み重ねて、構成要件にある殺意や殺害行為などの要証事実を検察は証明する。
その間接証拠によって認められる間接事実中に、被告人が犯人ではないとしたのならば、合理的に説明できない事実関係がある事を要する。
高裁では、被告人が大量の1000円札を所有していた事実関係について、合理的な説明ができるような事情についての検討の部分で不手際があった。
ホテルに勤務していたから大量の釣銭用として1000円札を持っていたという弁護側の主張を鵜呑みにしたけど。
230枚も単なる元従業員が1000円札を所持しているのは合理的だね、被告人は無罪というのは、どう考えても合理的な説明になっていないし。
地裁の段階では、ホテルの金庫はちょっと隠し場所になっていて、客室のドアから入る構造で内部構造を知らない人物にはできない。
そして、金庫そのものとそのドアに被告人の指紋が付着。
被害金額と同じ額を被告人が所持。ホテル内で金庫の場所を知っていたのは従業員では被告人だけだったとして、犯人性を認定したわけか。
それでも、検察求刑の強盗殺人での無期ではなく、窃盗罪と殺人罪で懲役18年と。
差し戻し高裁では、そこらで犯人性については認められるだろうが、強盗殺人での事実認定までは厳しそうだな。
俺は、災害時非常用資金として
15万円ほどの千円札を家に保管してるけどな
非常用なんで銀行には戻さんけど
俺、小さな店の小売業だけど、千円札大量に持ち歩いてる
どいつもこいつも1万円札で払うから、釣り足りなくなる
最高裁は、石が流れて木の葉が沈むを正したようだな GJ
>>6 最高裁判所は法律審だから、事実認定の問題に触れないのよ。だから事実認定かできる高裁に戻す。
これか事実認定の問題ではなく、法律の適用に関する問題なら、最高裁が自ら判決出すよ。
死んだのは数年後だよね?
被害者の意識はあったの?
偶然230枚1000円札を持っていただけなのに
ほんと偶然だったのに
ぞろぞろ…
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 偶然だぞГ ̄ ̄ ̄ ̄|
|_| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|だぞ |
`∧| 偶然だぞ |___|
( ゚|_____| ||
/ づ∧∧|| ( ゚д)|
( ゚д)| / づΦ
 ̄|/ づΦ ぞろぞろ…
ぞГ ̄ ̄ ̄ ̄|
_|偶然だぞ | ̄ ̄ ̄|
`|_____| だぞ |
∧∧|||_____|
( ゚д)| ∧∧||
`/ づΦ( ゚д)|
 ̄ ̄ ̄ ̄~| づΦ
偶然だぞ | ぞろぞろ…
____| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
∧∧|| | 偶然だぞ |
゚д゚)| |_____|
づΦ ∧∧||
( ゚д)|
ぞろぞろ/ づΦ
9年前に民主党が政権を取って日本の公安を北朝鮮j情報員に取り換えたり
日本の外務省の事務次官を交差点の辻の黒魔術の犬神の魔術魔女ヘカテ0魔術や
辻三叉路魔術の黒真術朝鮮シャーマンムダンの黒魔術呪術悪魔降霊術などの
共産党マルクス悪魔教により悪魔の魔術で犬や猫に化けさせたターゲットの王侯貴族や生贄の首を切り
四辻や三叉路交差点に埋める黒魔術をコミンテルンマルクス主義の黒魔術呪術や悪魔教野
朝鮮共産党が亜集める世界の民博黒魔術文化人類学「金枝論」や
四辻の1つ目1㝢足の火事鍛冶神の戦闘の核爆破基地の地上核戦争、様々な古代遺跡十字路昔話
童話などの文字や黒魔術妖術本で四つ寺交差点三叉路での戦闘せ生贄の首を埋めたり
地下冥界野に黒魔術呪術師蛾生首を埋めるそして地下に核シェルタ核実験の壺や□基地を血地中深く埋め込む
豊中モリカケ基地や大阪の忖度上町大地の下の「活断層核実験基地」」にな
有馬高槻活断層
東京も関東も日本の活断層の下は核爆破実験基地駅と地下鉄地下高速がずっと走ってるってこと
物象がなくても状況証拠で有罪だと
最高裁が主張する土人国家JAPAN
この判決出した広島高等裁判所の裁判官、
きっとどこか北海道の地裁あたりに左遷されるんだろうな。
>>21 逆だろ
その札が盗まれたものと番号が一致したとか証明するのが検察の仕事
弁護側はそうじゃない可能性があるる事を主張すればいいだけ
基本的には検察が確実に有罪と証明できなければ無罪なんだよ
事件の翌日に230枚の千円札を入金
大量の千円札を所持してた理由は、仕事で使うから
被告人は当時休職中で、近々復職予定なのに、仕事で使うという理由で所持してた千円札を手放すのはおかしい
家賃や光熱費を滞納してた
妻に生活費を要求され五千円渡してた
その状況で230枚もの千円札をヘソクリで所持してたのはおかしい
ほぼ間違いなく黒だろうけど、状況証拠だけだから揉めてんだろうな
裁判員の判決だったから高裁は何も考えずにひっくり返したんだろな
千円札で貯金はおかしくない
俺も五百円玉で貯金してるし
つまり1000円札と犯行当時現場近くにいた、そしてそのほかの事情を合わせれば、状況証拠だけでもほぼ確実なのに、高裁は状況証拠だけだから、ということで安易に無罪にした、それは不十分だろ、ということかな。
痴漢で変な有罪判決出した立川の裁判官も、確か裁判官やめたんだよな
>>44 そのとおりで、持っている理由がある人は銀行に入金したりしない
この人は持っている理由があると言いながら、被害者が意識不明となって
必要がなくなったから入金した、という
バラバラに考えれば通用するようにも見えるけど、
これまで休職しているにもかかわらずずっと持っていたのに、意識不明になったら
事件の12時間後に入金したというのは、両方通してみるとやはり態度が180度
違う
状況証拠により認められる事実同士の関連性という観点を全く欠いてるのが高裁判決で、
破棄されて当然だと思うわ
\ 今日は真犯人に / ,.、 ,.、
/ / / \会いに行くか / ∠二二、ヽ
/ / / \ ∧∧∧∧/ ((´・ω・`) lヽ,,lヽ
< 真 > / ~~:~~~ ( ) 真犯人に会いに行って無事なのは
/ / < 予 犯 > ノ : _,,.と.、 i 主役だけだよ!
< 人 > (,,..,)二i_, しーJ
─────────< 定 と >──────────
< 会 > ,.、 ,.、
γ⌒ヘ⌒ヽフ < !!!! う > ∠二二、ヽ
( ( ・ω・) /∨∨∨∨\ ((´・∀・`))<真犯人はあなたです
しー し─J /死ぬ気なの! \ / ~~:~~~ \
>@ 検察官は、強盗殺人罪の成立を否定して殺人罪及び窃盗罪を認定した点の事実誤認を
> 理由として控訴
状況証拠だからと無罪にした高裁は論外だが、罪を割り引いた地裁も相当なもんだ