https://www.kobe-np.co.jp/news/zenkoku/compact/201805/0011283963.shtml
熊本刑務所に服役中の男性受刑者(35)が、監視カメラ付き独房などに長期間収容されたのは違法だとして、国に約960万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、熊本地裁(小野寺優子裁判長)は23日、40万円の支払いを命じた。
訴状によると、男性は部屋のドアを蹴り2012年1月末から2月上旬、保護室に収容された。13年3月には刑務官の顔を殴ったとして再び保護室に入れられ、翌日からはカメラ付きの独房に移り、同年10月まで7カ月間、収容が続いた。
男性側は「特段の問題行動はなく要件を満たさない」と主張。国側は「粗暴な行為を繰り返し、指導も聞かなかった」と反論していた。
熊本刑務所に服役中の男性受刑者(35)が、監視カメラ付き独房などに長期間収容されたのは違法だとして、国に約960万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、熊本地裁(小野寺優子裁判長)は23日、40万円の支払いを命じた。
訴状によると、男性は部屋のドアを蹴り2012年1月末から2月上旬、保護室に収容された。13年3月には刑務官の顔を殴ったとして再び保護室に入れられ、翌日からはカメラ付きの独房に移り、同年10月まで7カ月間、収容が続いた。
男性側は「特段の問題行動はなく要件を満たさない」と主張。国側は「粗暴な行為を繰り返し、指導も聞かなかった」と反論していた。