転勤中に貸していた自宅マンションで殺人事件が起き、資産価値が下がったとして、横浜市の会社員男性が、借り主の東京の不動産会社に約1500万円の損害賠償を求めた訴訟が大阪地裁であり、同社が570万円を支払うことで和解していたことがわかった。
同社は、転勤者らの留守宅を転貸する「リロケーション」を行っており、男性の部屋は殺人事件で起訴された男(39)が借りていた。
訴状によると、男性は2009年に大阪府内のタワーマンションの1室を購入し、住んでいたが、11年1月に海外転勤となり、同社と契約。同社は同年9月に男に貸し出した。しかし、男は14年7月に室内で交際相手を殺害したとして、殺人罪で起訴され、懲役9年の実刑判決を受けた。男は控訴している。
(ここまで322文字 / 残り189文字)
2018年05月15日 15時16分
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http://www.yomiuri.co.jp/national/20180515-OYT1T50054.html
同社は、転勤者らの留守宅を転貸する「リロケーション」を行っており、男性の部屋は殺人事件で起訴された男(39)が借りていた。
訴状によると、男性は2009年に大阪府内のタワーマンションの1室を購入し、住んでいたが、11年1月に海外転勤となり、同社と契約。同社は同年9月に男に貸し出した。しかし、男は14年7月に室内で交際相手を殺害したとして、殺人罪で起訴され、懲役9年の実刑判決を受けた。男は控訴している。
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