女子高校生と散歩ができるとうたった「JKビジネス」店を営み、男性客とみだらな行為をさせていたとして、児童福祉法違反の罪に問われた、被告A(31)、被告B(34)、被告C(31)の判決公判が9日、さいたま地裁で開かれ、加藤雅寛裁判官は、被告Aと被告Bに懲役1年6月、執行猶予4年(求刑・懲役1年6月)、被告Cに懲役1年、執行猶予3年(同1年)を言い渡した。
判決理由で加藤裁判官は「被害児童への悪影響を顧みず、自己の利益のみを考えた動機や経緯は強い非難に値する」と指摘。みだらな行為をさせ、「児童の健全な育成を阻害する態様、結果は重大」と断じた。被告らが罪を認め、反省していることなどから執行猶予付きが相当とした。
判決によると、3人は共謀して昨年10月28日、当時17歳の少女が18歳に満たない児童であると知りながら、さいたま市大宮区仲町1丁目のホテルで男性客と引き合わせ、みだらな行為をさせた。
yahooニュース(埼玉新聞) 5/9(水) 22:17配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180509-00010007-saitama-l11
判決理由で加藤裁判官は「被害児童への悪影響を顧みず、自己の利益のみを考えた動機や経緯は強い非難に値する」と指摘。みだらな行為をさせ、「児童の健全な育成を阻害する態様、結果は重大」と断じた。被告らが罪を認め、反省していることなどから執行猶予付きが相当とした。
判決によると、3人は共謀して昨年10月28日、当時17歳の少女が18歳に満たない児童であると知りながら、さいたま市大宮区仲町1丁目のホテルで男性客と引き合わせ、みだらな行為をさせた。
yahooニュース(埼玉新聞) 5/9(水) 22:17配信
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