米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設工事を差し止めるよう、県が国を訴えた訴訟で、那覇地裁は13日、県の請求を退ける判決を言い渡した。辺野古への移設計画をめぐる訴訟で、県は16年12月の最高裁判決に続き、司法の場で再び国に敗れた。
辺野古沿岸部の海では、地元の漁協が漁業権を放棄することを決議。これを受けて国は、埋め立て予定海域の漁業権は消滅したので、漁業権のある海域で海底の岩礁を壊す際に必要な知事の許可はいらなくなったとして、許可を取らないまま昨年4月から辺野古沿岸部で護岸の造成に着手している。
これに対し県は、漁協の決議だけで漁業権は消滅せず知事の許可は必要だと主張。昨年7月、工事の差し止めを求めて那覇地裁に提訴した。
国は、裁判の対象となるのは「国民の権利の保護を目的とする訴訟に限られる」とする最高裁判例を根拠に、裁判所の審理の対象外だ、と反論。訴えを却下することを求めていた。
辺野古をめぐる県と国の訴訟は5件目。最初の3件はいったん和解したが、4件目の訴訟は辺野古の埋め立て承認を翁長氏が取り消したことの適法性について争われ、16年12月に最高裁で県の敗訴が確定した。(山下龍一)
2018年3月13日15時15分
朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASL3B6V36L3BTPOB003.html?iref=com_flash
辺野古沿岸部の海では、地元の漁協が漁業権を放棄することを決議。これを受けて国は、埋め立て予定海域の漁業権は消滅したので、漁業権のある海域で海底の岩礁を壊す際に必要な知事の許可はいらなくなったとして、許可を取らないまま昨年4月から辺野古沿岸部で護岸の造成に着手している。
これに対し県は、漁協の決議だけで漁業権は消滅せず知事の許可は必要だと主張。昨年7月、工事の差し止めを求めて那覇地裁に提訴した。
国は、裁判の対象となるのは「国民の権利の保護を目的とする訴訟に限られる」とする最高裁判例を根拠に、裁判所の審理の対象外だ、と反論。訴えを却下することを求めていた。
辺野古をめぐる県と国の訴訟は5件目。最初の3件はいったん和解したが、4件目の訴訟は辺野古の埋め立て承認を翁長氏が取り消したことの適法性について争われ、16年12月に最高裁で県の敗訴が確定した。(山下龍一)
2018年3月13日15時15分
朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASL3B6V36L3BTPOB003.html?iref=com_flash