松山地裁今治支部 花粉症で死傷事故、教頭に有罪判決
毎日新聞2018年2月2日 12時12分(最終更新 2月2日 13時36分)
https://mainichi.jp/articles/20180202/k00/00e/040/258000c
愛媛県今治市の国道で昨年4月、連続したくしゃみなど花粉症の激しい症状で車を対向車線にはみ出させ、衝突事故で3人を死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた同市矢田の県立今治北高教頭、藤沢一仁被告(54)に対し、松山地裁今治支部は2日、禁錮3年、執行猶予4年(求刑禁錮3年)の判決を言い渡した。
満田智彦裁判官は「くしゃみや目のかゆみがひどくなってからも、容易に駐車できる場所もあったのに運転を続けたことで、前方注視が困難になった」とし、「過失は軽いとはいえない」と述べた。一方、被害者や遺族らに繰り返し謝罪していることや、二度と運転しないと誓約していることなどに触れ、「30年以上かけて築き上げた地位や名声を教職資格とともに奪われる見込みで、社会的制裁を受けている」と酌むべき事情も挙げた。
判決によると、藤沢被告は昨年4月23日午後2時半ごろ、目のかゆみや連続したくしゃみなど花粉症の症状で前をよく見られなくなり、運転していた乗用車を国道317号の対向車線にはみ出させ、軽乗用車と正面衝突。軽乗用車に乗っていた女性(当時61)を死亡させ、女性の息子2人も加療約9カ月、約2週間の重軽傷を負わせた。【松倉展人】
毎日新聞2018年2月2日 12時12分(最終更新 2月2日 13時36分)
https://mainichi.jp/articles/20180202/k00/00e/040/258000c
愛媛県今治市の国道で昨年4月、連続したくしゃみなど花粉症の激しい症状で車を対向車線にはみ出させ、衝突事故で3人を死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた同市矢田の県立今治北高教頭、藤沢一仁被告(54)に対し、松山地裁今治支部は2日、禁錮3年、執行猶予4年(求刑禁錮3年)の判決を言い渡した。
満田智彦裁判官は「くしゃみや目のかゆみがひどくなってからも、容易に駐車できる場所もあったのに運転を続けたことで、前方注視が困難になった」とし、「過失は軽いとはいえない」と述べた。一方、被害者や遺族らに繰り返し謝罪していることや、二度と運転しないと誓約していることなどに触れ、「30年以上かけて築き上げた地位や名声を教職資格とともに奪われる見込みで、社会的制裁を受けている」と酌むべき事情も挙げた。
判決によると、藤沢被告は昨年4月23日午後2時半ごろ、目のかゆみや連続したくしゃみなど花粉症の症状で前をよく見られなくなり、運転していた乗用車を国道317号の対向車線にはみ出させ、軽乗用車と正面衝突。軽乗用車に乗っていた女性(当時61)を死亡させ、女性の息子2人も加療約9カ月、約2週間の重軽傷を負わせた。【松倉展人】