http://www.sankei.com/smp/west/news/180119/wst1801190031-s1.html
宮崎市で平成27年10月、軽乗用車が暴走し通行人6人が死傷した事故で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた無職、川内実次被告(75)の判決で、宮崎地裁は19日、同法の過失致死傷の罪を適用し、懲役6年(求刑懲役10年)を言い渡した。
事故原因が、危険運転の対象となる「てんかん発作」かどうかが争点だったが、岡崎忠之裁判長は「発作の影響とするには疑問の余地がある」と判断した。
検察側は、被告は事故前にてんかんの疑いと診断されており、正常な運転に支障が生じる恐れがあることを認識していたと主張していた。一方、弁護側は「てんかんではなく、認知症の可能性がある」と反論していた。
判決によると、川内被告は27年10月28日、鹿児島県日置市の自宅から車を運転し、宮崎市の中心街で歩道を暴走。無職の藤本みどりさん=当時(66)=と会社員の高木喜久枝さん=同(50)=を死なせ、男女4人を負傷させた。