毎日新聞 2017年12月27日 地方版
https://mainichi.jp/articles/20171227/ddl/k46/040/276000c?inb=ra
同居する長女(当時29歳)の遺体を自宅に放置したとして死体遺棄罪に問われた鹿屋市寿、無職、大竹福子被告(56)に対し、鹿児島地裁(冨田敦史裁判官)は26日、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。
判決によると、大竹被告は2016年9月22日ごろに亡くなった長女について、信仰していた宗教の独自解釈に基づきよみがえらせようと考え、今年7月20日まで放置した。
冨田裁判官は、「死者がよみがえるという解釈は、本来の教義から隔絶している」などと指摘。一方で「動機は母親の娘に対する愛情に基づくものだった」などと執行猶予の理由を述べた。【林壮一郎】
https://mainichi.jp/articles/20171227/ddl/k46/040/276000c?inb=ra
同居する長女(当時29歳)の遺体を自宅に放置したとして死体遺棄罪に問われた鹿屋市寿、無職、大竹福子被告(56)に対し、鹿児島地裁(冨田敦史裁判官)は26日、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。
判決によると、大竹被告は2016年9月22日ごろに亡くなった長女について、信仰していた宗教の独自解釈に基づきよみがえらせようと考え、今年7月20日まで放置した。
冨田裁判官は、「死者がよみがえるという解釈は、本来の教義から隔絶している」などと指摘。一方で「動機は母親の娘に対する愛情に基づくものだった」などと執行猶予の理由を述べた。【林壮一郎】