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2017/12/23(土) 13:38:01.74ID:CAP_USER9安倍首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に反するなどとして、市民277人が安倍首相と靖国神社、国に1人1万円の損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は20日付の決定で、原告側の上告を棄却した。
請求を棄却した1審・大阪地裁と2審・大阪高裁の判決が確定した。
1、2審判決によると、安倍首相は2013年12月26日、靖国神社を参拝。公用車で訪れ、「内閣総理大臣 安倍晋三」と記帳し、私費で献花料を納めた。
最高裁は06年、小泉元首相の参拝に対する訴訟で、憲法判断を示さずに原告側の訴えを退けており、今回の1、2審判決もこの判断を踏襲。合憲か違憲かの判断は示さず、「首相の参拝が原告らの信仰を妨げたり干渉したりするものではなく、損害賠償の対象とはならない」などと指摘した。