凍結保存していた受精卵を別居中の妻が無断で移植して女児(2)を出産したとして、奈良県内の外国籍の男性(46)が女児と法的な親子関係がないことの確認を求めた訴訟の判決が15日、奈良家裁で言い渡される。民法は、妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する「嫡出推定」を定めているが、受精卵を同意なく使っても適用されるのか判例はない。生殖医療の進歩がもたらした課題で、初の司法判断が注目される。
訴状などによると、男性は2004年、日本人女性(46)と結婚。不妊治療のため、10年に奈良市の婦人科クリニックで体外受精し、10個の受精卵を凍結保存した。11年に受精卵を女性の子宮に移植し、長男を出産した。
しかし、13年に夫婦関係が悪化して別居。女性は14年、男性に無断で再び受精卵を移植し、15年春に女児を出産した。戸籍上の父親は男性だが、16年10月に女性と離婚し、女児と親子関係がないことの確認を求めて提訴した。
主な争点は、体外受精で生まれた子について、どのような要件があれば父子関係が認められるか▽今回のケースに民法の嫡出推定が適用されるか−−だ。
男性側は、親子関係の認定には受精卵の作製時と移植時に夫の同意が必要と指摘。女性が無断で移植し、当時別居していたことも踏まえ、嫡出推定は適用されないと主張する。
一方、女性側は生物学的な親子関係に加え、夫の同意や夫婦関係などを総合的に判断すべきだと指摘。男性は受精卵の廃棄をクリニックに依頼していない▽離婚を前提とした別居ではなく、日常的に交流があった▽親子関係の否定は子の利益を害する−−などの理由で、嫡出推定が適用されると主張する。
日本産科婦人科学会(日産婦)は移植のたびに夫婦の同意を得るよう倫理規定で定めているが、法律上の規定はない。奈良市のクリニックは夫妻が体外受精を始めた10年に一度だけ同意書を取ったが、長女出産の際は確認していなかった。
日産婦によると、国内で15年に行われた体外受精は42万4151件で、赤ちゃんの20人に1人に当たる5万1001人が生まれ、件数も出生数も過去最多を更新した。【原田啓之】
■嫡出推定
子の父が誰なのか争いが起きるのを防ぐため、民法772条は妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定し、結婚から200日後、もしくは離婚から300日以内に生まれた子も婚姻中に妊娠したと推定する、と定める。夫の海外赴任や事実上の離婚などで夫の子でないことが明白な場合には「親子関係不存在」を確認する訴えを起こし、嫡出推定が及ばないと認められることもある。ただ、嫡出推定の適用は厳格で、最高裁は2014年にDNA型鑑定で血縁関係がないと証明されても「法律上の親子関係を取り消せない」と判断している。
配信2017年12月12日 14時00分(最終更新 12月12日 15時12分)
毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20171212/k00/00e/040/246000c
訴状などによると、男性は2004年、日本人女性(46)と結婚。不妊治療のため、10年に奈良市の婦人科クリニックで体外受精し、10個の受精卵を凍結保存した。11年に受精卵を女性の子宮に移植し、長男を出産した。
しかし、13年に夫婦関係が悪化して別居。女性は14年、男性に無断で再び受精卵を移植し、15年春に女児を出産した。戸籍上の父親は男性だが、16年10月に女性と離婚し、女児と親子関係がないことの確認を求めて提訴した。
主な争点は、体外受精で生まれた子について、どのような要件があれば父子関係が認められるか▽今回のケースに民法の嫡出推定が適用されるか−−だ。
男性側は、親子関係の認定には受精卵の作製時と移植時に夫の同意が必要と指摘。女性が無断で移植し、当時別居していたことも踏まえ、嫡出推定は適用されないと主張する。
一方、女性側は生物学的な親子関係に加え、夫の同意や夫婦関係などを総合的に判断すべきだと指摘。男性は受精卵の廃棄をクリニックに依頼していない▽離婚を前提とした別居ではなく、日常的に交流があった▽親子関係の否定は子の利益を害する−−などの理由で、嫡出推定が適用されると主張する。
日本産科婦人科学会(日産婦)は移植のたびに夫婦の同意を得るよう倫理規定で定めているが、法律上の規定はない。奈良市のクリニックは夫妻が体外受精を始めた10年に一度だけ同意書を取ったが、長女出産の際は確認していなかった。
日産婦によると、国内で15年に行われた体外受精は42万4151件で、赤ちゃんの20人に1人に当たる5万1001人が生まれ、件数も出生数も過去最多を更新した。【原田啓之】
■嫡出推定
子の父が誰なのか争いが起きるのを防ぐため、民法772条は妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定し、結婚から200日後、もしくは離婚から300日以内に生まれた子も婚姻中に妊娠したと推定する、と定める。夫の海外赴任や事実上の離婚などで夫の子でないことが明白な場合には「親子関係不存在」を確認する訴えを起こし、嫡出推定が及ばないと認められることもある。ただ、嫡出推定の適用は厳格で、最高裁は2014年にDNA型鑑定で血縁関係がないと証明されても「法律上の親子関係を取り消せない」と判断している。
配信2017年12月12日 14時00分(最終更新 12月12日 15時12分)
毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20171212/k00/00e/040/246000c