http://www.asahi.com/articles/ASKCY7H1NKCYUTIL06Y.html
長崎に投下された原爆の爆心地近くにいたのに、受けられる援護で被爆者と差がある「被爆体験者」388人が、被爆者と認めるよう長崎県などに求めた集団訴訟で、最高裁第一小法廷(木沢克之裁判長)は、判決を12月18日に出すと決めた。入市被爆者でもあると主張した1人をのぞく被爆体験者387人については、二審判決の結論を変更する際に必要な弁論を開いておらず、原告敗訴の二審判決が維持される見通し。
長崎の被爆体験者を巡っては、長崎地裁が昨年2月、別の161人の集団訴訟で、被曝(ひばく)線量が高いと推定される地区にいた10人を除く151人の請求を退けた。福岡高裁で裁判が続いている。広島の原爆についても広島地裁で同種の集団訴訟が係争中だが、最高裁の判断が、広島の判決にも影響を与える可能性がある。
被爆者援護法は、投下時に長崎の爆心地から最大で南北約12キロ、東西約7キロの範囲で被爆した人たちに対して被爆者健康手帳の交付や、医療費の原則免除を定めている。一方、12キロ圏内でも国の指定エリア外にいた人は「被爆体験者」とされ、援護内容に差がある。
最高裁で審理されている388…
残り:351文字/全文:821文字
長崎に投下された原爆の爆心地近くにいたのに、受けられる援護で被爆者と差がある「被爆体験者」388人が、被爆者と認めるよう長崎県などに求めた集団訴訟で、最高裁第一小法廷(木沢克之裁判長)は、判決を12月18日に出すと決めた。入市被爆者でもあると主張した1人をのぞく被爆体験者387人については、二審判決の結論を変更する際に必要な弁論を開いておらず、原告敗訴の二審判決が維持される見通し。
長崎の被爆体験者を巡っては、長崎地裁が昨年2月、別の161人の集団訴訟で、被曝(ひばく)線量が高いと推定される地区にいた10人を除く151人の請求を退けた。福岡高裁で裁判が続いている。広島の原爆についても広島地裁で同種の集団訴訟が係争中だが、最高裁の判断が、広島の判決にも影響を与える可能性がある。
被爆者援護法は、投下時に長崎の爆心地から最大で南北約12キロ、東西約7キロの範囲で被爆した人たちに対して被爆者健康手帳の交付や、医療費の原則免除を定めている。一方、12キロ圏内でも国の指定エリア外にいた人は「被爆体験者」とされ、援護内容に差がある。
最高裁で審理されている388…
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