法務省は、育ての親が戸籍上の実の親になる特別養子縁組制度について、「6歳未満」となっている養子の対象年齢の引き上げ検討を法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する方針を固めた。
法務省が7月に設置した有識者会議が年明けに報告書をとりまとめ、上川法相に提出する。政府は法制審の了承を得て民法改正を行いたい考えだ。対象年齢は「15歳未満」「18歳未満」などとする案もあるが、年齢が高いと親子関係の構築が難しいとの指摘もあり、慎重に検討を進めている。
親が養育できず、保護を要する子どもは4万6000人に上る。先進国では里親が主流だが、日本は大半の子どもたちが児童養護施設や乳児院など施設で暮らしている。
引用元 http://www.yomiuri.co.jp/politics/20171118-OYT1T50047.html
参照
民法
(養子となる者の年齢)
第八百十七条の五 家庭裁判所への縁組み許可請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。
法務省が7月に設置した有識者会議が年明けに報告書をとりまとめ、上川法相に提出する。政府は法制審の了承を得て民法改正を行いたい考えだ。対象年齢は「15歳未満」「18歳未満」などとする案もあるが、年齢が高いと親子関係の構築が難しいとの指摘もあり、慎重に検討を進めている。
親が養育できず、保護を要する子どもは4万6000人に上る。先進国では里親が主流だが、日本は大半の子どもたちが児童養護施設や乳児院など施設で暮らしている。
引用元 http://www.yomiuri.co.jp/politics/20171118-OYT1T50047.html
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民法
(養子となる者の年齢)
第八百十七条の五 家庭裁判所への縁組み許可請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。