役所の公務員ってなりたいナンバーワンらしいけど隣の芝生は青く見えるってか
市みたいな観念上の存在はいじめをしない
実際に死に追いやった存在は具体的な顔も名前もある人間でしょ
そいつら個人が賠償するべきなのに
パワハラ職員はイジメ自殺者が出ても仲間内で良い人プレイしてなあなあになるのかね?
市「お支払いのお金はすべて市民の血税で賄います。責任者には一切求償いたしません。」
賠償金は税金で払うのか?パワハラ野郎の処分は無いのか?
市職員が何の仕事があるかな?ストレスがあるんだろうか?
関連スレ
【山口】「人生をリセットせい」県警本部の幹部らから「退職強要」 警察官が損害賠償請求 トイレでも見張り
パワハラは上司の故意による殺人なんだから市は当該上司に求償しろよ
これ税金で支払われるのか?
パワハラしたやつが払えや
ほんとうに痛ましい。
同じ職場内でこんな奴いたら、毎日辛かったと思う。
組織としての力学を考えて、改善策を講じるべき。
1900万安いな日本人の命
ネトウヨどーすんのこれwwwwwwwww
謝罪を検討ってのが酷いな
お役所仕事もいいところだ
地方公務員法
第二節 任 用
(任用の根本基準)
第一五条 職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基いて行わなければならない。
(欠格条項)
第一六条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で
破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(降任、免職、休職等)
第二八条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合
3 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。
4 職員は、第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。
第六節 服 務
(服務の根本基準)
第三〇条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第三一条 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第三四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第三五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
この賠償金を支払うために、滞納した市県民税を分割で支払ってる貧困層の給与振込口座を狙って全額差し押さえするんですね。
そしてさらに違法徴収で訴えられて賠償金を払う羽目になる、と。
雪だるま式に賠償金の負担が増えるな、さいたま市。
今年中に近隣のどこかに引っ越そうかな。