同居していた男性をサバイバルナイフで複数回刺したとして殺人未遂の罪に問われた住所不定の無職、田村大吾被告(39)の裁判員裁判の初公判が31日、前橋地裁(国井恒志裁判長)で開かれ、田村被告は起訴内容を認めた。
検察側は冒頭陳述で、田村被告は平成27年ごろから元同僚の男性のアパートに居候し、生活費の全てを男性に負担させていたと指摘。男性から働くよう促され、食事を用意してもらえなくなるなどしたことに腹を立て、犯行に及んだと述べた。
一方、弁護側は「就職活動に疲れ、定職に就かなかった」などと主張した。
配信2017.11.1 12:31更新
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/171101/afr1711010037-n1.html