一般の住宅などを使った宿泊施設「民泊」のあり方について第三者的な立場から議論する京都市の有識者検討会議の第2回会合が25日、開かれた。市内の住居専用地域については、民泊の営業を観光閑散期の1〜2月の約60日間に限定するなど、市独自のルール案作りへ意見集約を進めた。
この日の会合では、出席委員らが論点を整理。来年6月に施行される国の民泊新法では、民泊の1年間の営業日数の上限を180日とする。しかし、京都市では、特に住民とのトラブルが想定される住居専用地域について、観光の閑散期にあたる1〜2月の約60日に営業を限定する方向性を確認した。
このほか、民泊の営業者に対して施設での常駐を原則的に求めるほか、周辺住民らに事業計画を事前に説明する義務を課す。また、民泊施設は可能な限り旅館業施設に準じたものを求めるとした。
こうした市独自の民泊ルール案について、市は11月4日の第3回会合で改めて示し、有識者委員らの了承を得たい考え。その後、市民のパブリックコメント募集を経て、来年2月の市議会に市独自の民泊関連条例案を提案する方針という。
配信2017.10.26 08:40更新
産経WEST
http://www.sankei.com/west/news/171026/wst1710260028-n1.html