「国の責任」割れる判断=原発事故で3件目判決へ−原告数最多、10日福島地裁
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017100700384&g=soc
東京電力福島第1原発事故をめぐり、福島県や近隣県の住民が、国と東電に居住地の放射線量低減(原状回復)と慰謝料を求めた訴訟の判決が10日、福島地裁(金沢秀樹裁判長)で言い渡される。同種訴訟の3件目となる判決で、原告数は最多の3824人。先行訴訟は国の責任について判断が割れており、判決が注目される。
原告の大半は避難しておらず、訴訟では「被ばくの不安にさらされず平穏な生活をする権利」に基づき、居住地の空間放射線量を事故前と同じ0.04マイクロシーベルト以下とするよう請求。線量が下がるまでの間、1人当たり月5万5000円の慰謝料などを求めている。
最大の争点は、国の賠償責任を認めるかだ。前橋地裁は3月、政府機関が2002年に公表した地震予測を根拠に、「大津波を予見できた」として国の責任を認めた。
一方、責任を否定した9月の千葉地裁判決は、02年の予測には異論も示されていたと指摘。このため、「予見できたが、事故は回避できなかった可能性がある」と異なる結論を導いた。
先行訴訟にない論点も多い。原告側の原状回復請求は初めてで、国と東電は「方法が特定されておらず、実現は不可能」と却下を求めた。
慰謝料では、原状回復までの将来分の請求が認められるかも焦点となる。将来分の賠償請求をめぐっては、最高裁が昨年12月、基地の騒音訴訟で「あらかじめ賠償額を認定できない」として認めない判断を示している。(2017/10/07-14:29)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017100700384&g=soc
東京電力福島第1原発事故をめぐり、福島県や近隣県の住民が、国と東電に居住地の放射線量低減(原状回復)と慰謝料を求めた訴訟の判決が10日、福島地裁(金沢秀樹裁判長)で言い渡される。同種訴訟の3件目となる判決で、原告数は最多の3824人。先行訴訟は国の責任について判断が割れており、判決が注目される。
原告の大半は避難しておらず、訴訟では「被ばくの不安にさらされず平穏な生活をする権利」に基づき、居住地の空間放射線量を事故前と同じ0.04マイクロシーベルト以下とするよう請求。線量が下がるまでの間、1人当たり月5万5000円の慰謝料などを求めている。
最大の争点は、国の賠償責任を認めるかだ。前橋地裁は3月、政府機関が2002年に公表した地震予測を根拠に、「大津波を予見できた」として国の責任を認めた。
一方、責任を否定した9月の千葉地裁判決は、02年の予測には異論も示されていたと指摘。このため、「予見できたが、事故は回避できなかった可能性がある」と異なる結論を導いた。
先行訴訟にない論点も多い。原告側の原状回復請求は初めてで、国と東電は「方法が特定されておらず、実現は不可能」と却下を求めた。
慰謝料では、原状回復までの将来分の請求が認められるかも焦点となる。将来分の賠償請求をめぐっては、最高裁が昨年12月、基地の騒音訴訟で「あらかじめ賠償額を認定できない」として認めない判断を示している。(2017/10/07-14:29)