宮城県大崎市鹿島台の有料老人ホーム「多機能ホーム虹の丘」で、
施設側が利用者の所持金を不正に流用したとして、県は2日、
運営会社「灯の家」に対し、老人福祉法に基づく改善命令を出した。
県長寿社会政策課によると、2月に90歳で亡くなった市内の女性から預かっていた
預金通帳から約1000万円を引き出し、従業員の給料など施設運営費に充てていた。
通帳は2013年に女性が入所した際、施設に管理を依頼。
今年2月、女性の親族が通帳の返還を求めた際、残高がほぼなくなっており、
県に相談して流用が発覚した。
県や大崎市の調査に対し、施設側は流用の事実を認め、
被害女性の遺族に流用した金の一部を返済した。
「虹の丘」には現在15人の利用者がいるが、他に通帳を預けている人はいないという。
「灯の家」の山田千恵子代表代行は
「申し訳ないことをしてしまった。東日本大震災後、職員が集まらないなど運営が苦しかった。
処分を真摯(しんし)に受け止め、14日付で事業を終了する。
(女性の遺族には)今後もお金を返し続けたい」と話した。
施設は15日以降、別の運営会社に引き継ぐという。
以下ソース:河北新報 2017年10月03日火曜日
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201710/20171003_13029.html