裁判所の令状なしで捜査対象者の車にGPS(全地球測位システム)端末を取り付けた福井県警の捜査手法が争点になった覚醒剤密売事件の控訴審判決が26日、名古屋高裁金沢支部であった。石川恭司裁判長は「GPS捜査は違法で、その程度も重大」と述べた上で、麻薬特例法違反などの罪に問われた男性被告(51)の有罪を認定できる証拠はGPSを用いた捜査なしでも得られていたとし、被告の控訴を棄却した。
昨年12月の福井地裁での一審判決は、GPS捜査は尾行の補助的な手段に過ぎず重大な違法性はなかったとし、被告に懲役6年、罰金100万円の有罪判決を言い渡した。令状なしのGPS捜査について最高裁は今年3月、「違法」とする判断を示している。
配信2017年9月26日12時37分
朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/ASK9T72CKK9TPJLB00J.html
昨年12月の福井地裁での一審判決は、GPS捜査は尾行の補助的な手段に過ぎず重大な違法性はなかったとし、被告に懲役6年、罰金100万円の有罪判決を言い渡した。令状なしのGPS捜査について最高裁は今年3月、「違法」とする判断を示している。
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