平成25年に鹿児島県警の警察官に取り押さえられ、窒息死した男性会社員=当時(42)=の遺族が県に賠償を求めた訴訟で、
最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は、当時の様子を撮影したテレビ映像の証拠提出を巡る遺族側の特別抗告を棄却する決定をした。25日付。
「報道の自由が侵害される恐れがある」として、検察から裁判所への提出を認めなかった福岡高裁宮崎支部決定が確定した。
高裁支部決定によると、映像はテレビ局関係者がドキュメンタリー番組を作成するために撮影した。
事件後に鹿児島県警が押収して画像を鮮明にする処理をした後、鹿児島地検が保管している。
配信2017.7.27 10:43更新
産経WEST
http://www.sankei.com/west/news/170727/wst1707270050-n1.html 警官が容疑者の顔を雪の中に踏み続けて窒息死させた事件
>>6
検察が押収して保管しているもの。
それを「報道の自由を」て テレビ局は左翼の人間の集まりだから
日本人死ねって本気で思ってるよ
日本人なら自民党を応援しよう
一市民を保護するために報道の自由を主張するならまだしも
権力である警察の有利、一市民不利な状況を補強するのに
カスゴミは報道の自由主張し、裁判屋はそれをみとめるんですか
カスゴミさんw
裁判屋さんw
え??
映像を出すほうが報道の自由たろ??
映像を認めないほうが報道の自由を損なうんでないの?
人生のすべてを記録するレコーダーが必須になりますね
さすがカスラック
NHKの太鼓落ち
追認機関なだけはある
>>16
リンチ画像は個人が携帯で撮影したものだから大丈夫 映像はテレビ局関係者がドキュメンタリー番組を作成するために撮影した。
これって、証拠能力無いでしょう。
撮影の仕方で、どうにでも出来る映像。
俺のおじいちゃんが突然警察辞めた理由知った時びびったなぁ
警察や政権に都合がいい映像は証拠採用するくせに
こういうときには安倍の意向を忖度する司法
やはりこの国は間違いなく中世ジャップランドですわ
> ドキュメンタリー番組
って警察24時みたいなやつだろ
判決の材料としてごく限られた人間だけが視聴するだけで、全国公開するわけでもないのに
報道の自由の侵害なんてオカシな判決だな。
福岡高裁
>「目撃者の供述調書もあり、映像の取り調べは必要不可欠とは言えない」と指摘。「提出されると、報道の自由や当事者以外のプライバシーが侵害される恐れがある」と判断した。
遺族側は「男性が窒息死する危険を回避する注意義務を怠った」と主張し、映像の提出を請求。鹿児島地裁は昨年提出を命じる決定を出し、検察側が即時抗告していた。
男性は13年11月、鹿児島市内の路上で警察官に取り押さえられ、胸腹部圧迫による低酸素脳症で死亡した。業務上過失致死罪で警察官2人の有罪が確定している。(2017/04/05
>>35
第三者はカスゴミ大好きの消す自由で消せばいいだろ これが逆に辺野古あたりで警察官がパヨクに圧死させられていたフィルムだったら、どうだったんだろうな?(´・ω・`)
>鹿児島地検が保管している
鹿児島って冤罪事件が多いぞ
>>39
スポンサーwと競合する企業の映り込みとか相当恣意的にモザイク使いまくってるんだから >>34
50代?
60代?
すげえな2ちゃんねら >>1
とりあえず日本の狂った司法権力への報復として、判決出した「山崎敏充」と 警察庁長官「坂口正芳」を殺害するわ。
サバイバルナイフで全身をメッタ刺しにした上、頭からガソリンぶっかけて焼き殺すよ。
【参考事例】警官2人にガソリンをかけて火をつけ、顔面や腕にやけどを負わせる
https://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1495014397/
<去年あった出来事>
●奈良県警の現役署長が窃盗(赤の他人の財布を置き引き)で逮捕→「反省しているので」不起訴!
●福岡県警の現役署長が高校生を轢き逃げで逮捕→「ケガが重くないので」不起訴!
●警察庁の技官(国家公務員)が強制わいせつ(電車内で女子高生の性器に指を入れる等)で逮捕→「示談したので」不起訴!
これ以上、司法権力による身内優遇(公務員天国)を許すな!
一緒にパチンコップに天誅を下したい勇者がいたら、サバイバルナイフとガソリンを持って警察庁が入居する中央合同庁舎二号館(東京都千代田区 霞が関2丁目1−2)まで来てくれ!
残念ながら東京まで来れない人へ
とりあえず近くで警官を見つけたら、その場ですぐにブッ殺せ!
知っての通り、まともな人間は絶対に警官にはならない。
脳味噌に欠陥がある奴だけが警官に採用されているのだ。
熊本の大震災でも自衛官や消防士と違って警察官は全く役に立っていなかった。
そもそも日本の治安が良いのは国民性によるもので警察の存在とは関係がない。
それどころか警察がいることで国民が危険に晒されているほど。
まさに「北朝鮮の資金源であるパチンコ業界と癒着している日本警察」は全国民の敵で間違いないんだよ。
だから、警官を殺すことに遠慮は要らない。
思う存分、殺ってくれ!
(事故現場にて)まともに交通整理もできない警察にキレる消防隊員。
@YouTube
>>43
自己だけど、
冤罪というかでっち上げでねつ造だったよな おまえらがマスコミ嫌いなのはわかったが、今回だけは関係ない。
> 事件後に鹿児島県警が押収して画像を鮮明にする処理をした後、鹿児島地検が保管している。
「大人しくしろ!このやろー!」
と叫んでたバカリーマン3人は今どうなってんの?
放送を世間に出した時点で公で使うの有りだろ。
もしそれがアリバイになっててもむりだと言うことね。
裁判所がテレビの内容は事実がないから証拠能力ないって言ってるのか
>当時の様子を撮影したテレビ映像
>映像はテレビ局関係者がドキュメンタリー番組を作成するために撮影した。
ドキュメンタリーを作ろうと撮影してる最中に事件が起きたってこと?
>>15
今は自民党も山本、最高裁も山本。山本太郎や山本一太、山本だらけ。 >>1
あれ?日本では「人の命は地球より重い」んじゃなかったのか?w
地球どころかビデオ一本より軽いがなw
山崎敏充とテレビは二度あの歯が浮く言葉をほざくなよ 報道機関が提供しないっていったらそうだけど
報道機関に判断の権限がーねーじゃんこれ
報道の自由のためには人が一人ぐらい死んでも構わないってことだよな
>>52
逮捕連行が都合よく撮影できてるのと
同じ原理ですよ
要するに癒着と宣伝 ごめん全く意味がわからない。
どこに報道の自由が絡んでくるんだ?
撮影したテレビ局関係者ってコピーとっておかなかったのかな
報道の自由が侵害されないように
モザイク入れてyoutubeで流せばいいのに
>>63
カメラの前で張り切りすぎて殺しちゃったってことか フェイクニュースばっかり流しているテレビ局には価値が無いという司法の判断だろ
おっさん圧死させたまま逃げたサラリーマン3人の方が問題じゃね
検察が都合の悪い証拠を出さない口実に
報道の自由を使っているとしか思えない
>>59
マスターは持ってなくともコピーは持ってるだろう 世界中で起こってる事件ですね
警官に取り押さえられる時は抵抗しちゃダメ
ていうか取り押さえられる状況を作っちゃダメ
進んで頭の後ろで両手を組んで膝をつきましょう
黙秘権と弁護士をつける権利を行使できます
なんで報道側が叩かれてるのか意味分からん
これは検察が映像を押収してるにも関わらず「報道の自由が侵害される恐れがある」という理由をつけて証拠提出を認めなかった高裁判決に対しての抗告だろ?
報道した素材が権力により押収・加工されて証拠とされるのが認められると、
うかつに報道できなくなる、ということですかね。
>>31
チョンモメンは糖質進行しすぎて殺人の一歩手前だから早く病院行けよ 理屈がわからない
むしろ表現の自由が人を救うという理屈なりたってない
今の日本は
法律は弱者保護ではなくて
上級の無理難題を弱者に強制するためのものだからな
事件後にドキュメンタリー用に撮影した映像なら証拠扱いにはならんって当たり前の話じゃねーの?
>>78
意味もわからずとりあえずマスコミたたいとけ
みたいなバカが多すぎだわな 本当に日本のメディアは糞だな
人が死んでるのに、報道の自由もくそもないだろ
>>75
そんな可能性は押収する検察だって気付いてるし、脅しだってかけてるだろう。 >>78
俺も意味がわからん。誰か説明して欲しい
報道の自由って公権力を監視する為にあったんじゃなかったっけかw ちょっと意味が分からなかった。
報道の自由とどうかかわるの?
テレビ局が自主的に提供すべきだろ
拒否したテレビ局はどこだ
>>1なj
TBS サンデーモーニングプロデューサー 金富 隆
TBS Nスタディレクターで元韓国空軍将校の 朴眞煥
TBS サンデージャポン新人ジャーナリスト 具永敏
TBS 特派員 李民和
TBSテレビの不自然な偏向報道がなぜ続くのか
http://netgeek.biz/archives/98245
腐りきっているTBSの捏造と世論誘導。
反日TBSの在日韓国朝鮮人がテレビ局を支配してる実態を元外務省職員が暴露。
@YouTube
それなら警察が押収することも禁止にしないとおかしいじゃないか
報道の自由じゃなくて、裁判官が警察を贔屓しただけだろ?
放送されてないから報道の自由を重視して採用しないってことかね
TBSビデオテープ事件なんかは既に放送された後だからOKだったのかな
良く分からんが、
今後、警察に付いて報道24とかの番組が造れなるって事なのかな?
じゃあテレビ局放送しちゃえよ
報道の自由なんだろ?
テレビ局が作った再現ドラマなんて
裁判とは無関係だがな
報道の自由との関係は不明瞭だな
>>87
鹿児島県警の警察官に取り押さえられ、窒息死した男性会社員(当時42歳)の遺族が県に約9000万円の
賠償を求めた訴訟があり、鹿児島地裁(川崎聡子裁判長)は7日、取り押さえる様子を撮影した映像を
提出するよう、データを保管する検察庁に命じた。遺族側弁護士は取材に「映像を確認し、違法性を客観的に判断してほしい」と述べた。
遺族側弁護団によると、映像はマスコミが撮影したもので、事件発生後に捜査機関が差し押さえた。
画像を鮮明にする処理をしたデータを検察庁が保管しているという。 >>27
だったら、余計出させてないと否定すればいいw 博多駅テレビフィルム事件ではテレビ局に対して取材フィルムを
裁判所に提出せよって命令だしてるな
この判決出した頭がおかしい裁判官を弾劾すべきだな
この国の司法は機能していない
判例主義・先例主義で判決出すだけのロボットなんて不要
証拠とならないマスターならさっさと返却すればいいのになんでしないんだろうね。
一度裁判資料として採用してしまうと、その後報道できなくなってしまうから
報道できるように証拠採用しない(これを世間に報道して欲しい)ならわかる
そうじゃなくて??
民間人も制圧時に窒息させているわけだし
警察の問題じゃないね
つか何で押収とか差し押さえなんだ?
悪いのは警察官のほうじゃねーのかい
>>93
テレビ局じゃなくてテレビ局「関係者」
たぶん完成する前の代物を検察が押収したんだろ 警察24時の撮影中に事件が起きて、報道させないために検察が慌てて押収したってことか
意味わからんね
報道されたものは証拠としての機能を失う=報道の自由の侵害 ってことになるじゃん
言ってる事と結論が完全に矛盾してる
報道の自由とは関係ない。裁判内で確認すればいいだろ
>>106
結局差し押さえたのは放映済みのヤツだけだけどね
検閲とかその辺が絡んでくるんだろう 遺族が検察に提出を求めた事案で何で報道の自由が侵害される恐れがあることになるのか
>>7
テレビ局に頼んだら出してくれる・・・
のが普通の国だけどなぁ
警察からの圧力すさまじいだろうな 男性はアスファルトの路上にうつぶせの状態となり、署員の2人がそれぞれ片方の足を、2人が肩や腕を押さえた。
4〜5分後、男性は急にぐったりし、いびきをかき出したため、119番したという。同日午後8時22分、搬送先の病院で死亡した。
悦びおじさんの事件と似てるな
つまり証拠採用せずに裁判官の想像で冤罪判決を下すということだよね。
これは正しい判断だろ。
マスゴミのバイアス映像が証拠能力になるってことを肯定するって事だぞ?
そうなれば、マスコミ取材の拒否が増える。
>>112
基本的に訴えたほうが立証しなきゃいけないからね
映像の有無は大きい
>>121
日本の法律はもともとそうですよ。
国民を保護するためにあるものじゃない >>118
マスターテープじゃないと押さえつけてた時間はわからない。 遺族もわざわざ検察に提出するよう要求してるってことは
問題の映像はそこにしかないんだろう
>>107
おまえが報道の自由と裁判の内容知らないだけだよ
これは最高裁の決定だぞ
地裁判決じゃないからな >>123
テレビ局から検察が押収して保管してんだ
でそれを証拠として提出してくれと遺族が求めていたのが却下らしいが >>123
警察から出せと言っても令状なしでは出さないのがマスコミだぞ テレビ局映像の証拠採用をめぐっては、日本民間放送連盟が08年に
「取材・報道の自由を制約することにつながりかねない」と懸念を表明。
日本新聞協会も03年、「取材対象者との信頼関係を損なう恐れが出てくる」と反対する見解を公表している。
マスコミ側も消極的なんだな
だったら本庄の死刑囚の件はどうなるんだよ。
矛盾だらけで常に公務員の治外法権になってるじゃねえか。
21世紀になっても三権分立できない中世ジャップランド
警察が最大の組織的犯罪集団で検察も裁判所も組織的犯罪集団だから
身内の犯罪を摘発できない。
捜査、起訴する警察官や検察官が厳しく警官に対応すると警察や検察に横行している
領収書偽造やら、公金横領、公金窃盗を告発して道連れとなる。
そこで最大限緩い刑で被疑者被告人警官に恩を売って告発をとどまってもらうのである。
広島中央警察署では窃盗警官が署長よりも実質的実力者なので折り合いがつかなくて迷宮入りとなった。
>>144
というか、マスコミがうるさいからこうなった >>140
>>「報道の自由が侵害される恐れがある」として、検察から裁判所への提出を認めなかった福岡高裁宮崎支部決定が確定した。
この文章がややこしいんだよ
検察が提出を拒否したのを裁判所ご認めたのか
裁判所が証拠提出をハナから認めなかったのか
わけわからんのだよ。どちらにも取れるしどちらでもない書き方だ 日本会議の人からの脅迫電話(全編録音バージョン)
@YouTube
改憲の理由は「韓国の売春婦」だという日本会議のおじさん
@YouTube
日本会議名誉会長・元最高裁判所長官・三好達による「天皇陛下万歳」(2016年2月11日)
@YouTube
街宣を取材をされてなぜか困惑する日本会議の人【2016年1月24日 渋谷ハチ公前】
@YouTube
レイシストヘノナカユビノタテカタ
@YouTube
池田香代子の「100人に会いたい」28人目 菅野完さん 日本会議を知る
@YouTube
.
Tamotsu Sugano: "What is Nippon Kaigi ?" 「日本会議の研究」の著者 菅野完氏 日本外国特派員協会(2016年7月20日)
@YouTube
Yasunori Kagoike: Moritomo Gakuen President 森友学園理事長 籠池泰典氏 日本外国特派員協会(2017年3月23日)
@YouTube
松井一郎大阪府知事 @gogoichiro からの内容証明郵便 noiehoie
@YouTube
モーニングショーから謝罪の入電
@YouTube
「加計学園」の文科省書類を公開
@YouTube
(全録)加計学園問題 前川前文科次官が会見1 2017/05/25
@YouTube
(全録)前川氏、FNNのインタビューに応じる 2017/06/02
@YouTube
Shigeaki Koga, Former METI Bureaucrat: Speaking Truth to Power 元経産省官僚 古賀茂明氏 日本外国特派員協会(2017年6月5日)
@YouTube
【週刊新潮】凶暴代議士「豊田真由子」による秘書への“絶叫暴言&暴行傷害”音声 デイリー新潮 2017/06/21
@YouTube
【第2弾】「豊田真由子」代議士の“ミュージカル調”イジメ音声 デイリー新潮 2017/06/26
@YouTube
【第3弾】〈物事にはねえ!裏と表があんの!!〉 さらなる絶叫暴力「豊田真由子」代議士 デイリー新潮 2017/06/28
@YouTube
【第4弾】〈チョギ!〉そして罵倒… 「豊田真由子」代議士の絶叫暴行 デイリー新潮 2017/07/05
@YouTube
【ノーカット】前川喜平前文部科学事務次官 記者会見 日本記者クラブ(2017年6月23日)
@YouTube
都議選前日ようやく表に姿を現した安倍総理を待っていたのは「やめろ!」「帰れ!」の嵐!怒れる聴衆の中には森友・籠池氏の姿も!安倍総理は市民を指差し「こんな人たちに負けない」逆上! 17.7.1
@YouTube
【週刊新潮】元SPEED「今井絵理子」の“略奪不倫”現場 デイリー新潮 2017/07/26
@YouTube
>>148
マスコミがうるさいから検察が押収して、
マスコミがうるさいから検察が
報道の自由を主張してる? 警官が殺したのが映っているが、明確に殺した証拠でない可能性も微レ存なので無罪!!!!!!
判決がどうなろうが、マスターテープだろうがコピーだろうが、蓋然性が高く証拠になりうるなら提出させるのが当然だろう。この裁判官は最低限の事をしない時点で終わってるよ
こんなおかしな事ばかりしてると私刑が復活するようになるかもな
大体「報道の自由」て国民に振りかざすものじゃなく
「権力の監視」対象である国家権力に報道局が言うものだろ。
なんで裁判所が国民に言ってんだよ。
プロが分析すれば加工映像かそうじゃないかって100%わかるのかね
警視庁は卑劣で邪悪な集団ストーカー精神暴力殺人テロ組織である
何この判決、意味わかんねぇってか
マスコミの存在価値がマジなくなってんだろ
>>2
2レスで思い付き書き込める頭と行動の早さ。憧れます 報道する前の素材なのか。
それを警察が押収・加工したものがあり、それを証拠として提出を認めると、
撮影者が意図する形で報道する自由を侵害するということだろうか。
押収した時点で報道する自由を侵害してるわけだが。
警視庁24時撮影してたけど死んだからボツにしたって事?
ああ、把握してきた
マスコミ自身が映像を裁判資料として提出するのに消極的なんだな
報道番組で取材協力を得にくくなるのと同時に
事件映像は国民を監視して国家権力に売り飛ばすも同然だからか。それを裁判所が認めたと
裁判所と検察、警察は阿吽の呼吸で忖度しあう仲間です
下々は黙って従えばいい
ニコニコでメディアの支持率を調査してほしいなあ
それも参加者が百万単位で
そこで公共放送NHKの支持率が数パーセントだったら、
受信料徴収にも影響するだろう
マスゴミと一緒に倒閣運動してるの見て分かるだろ?
役人って禄でもないぞwww
>>175
なぜそう思った。
提出を認めた地裁判決を拒否して特別抗告したのは検察で、報道側はこの裁判にからんでないんだけど。 証拠採用しないでいいから映像公開しろよ
それがマスコミの仕事だろ
マスコミがこれから取材を通じて入手した映像、文書、音声については全て報道の自由を妨げる可能性があるから証拠採用しないという画期的な判決すぎるだろ。
警察が集めた証拠しか採用しないから、
警察の不利になる証拠は存在させないっていう最悪の判例になるな。
この裁判官たちは死んだ方がいいよ。
隠すってことは警察が悪いって認めてるようなもんだな
>>35
地裁で警官有罪なんだな。
映像証拠があったらもっと重罪になってた可能性もあるということなのか、
報道の映像資料の証拠提出に関する司法判断を仰ぐための上告だったのか。 >>1
でも今時3Dで実写さながらに作れるじゃん?
映像分析の機会が失われるのって
結構危険だと思うよ。 >>180
悪いのはぶっちぎりで司法だろ。行政(権力)の腐敗、横暴を防ぎ、国民の権利を保護すべきだ。いま時代あり得ない裁きだわ。北朝鮮国家に拉致(誘拐)された人達を取り返す事をしない事含め、この国はいかれてる すでに有罪が確定してるってことは、
検察や警察は遺族側で問題の警官を追求したって事だよな
そんで有罪は確定してるんだから、
わざわざ報道の自由犯すリスク取ってまで映像はいらないって判事が判断したってことか?
調べたら刑事裁判の時点でこの映像提出がなされていないみたいだな
で遺族は重要な証拠となる映像を警察が押収したまま裁判にも出さないのはおかしいと
でも裁判所はそれが無くても問題無いから出さなくていいよってそれどうなのかねぇ
>>162
国民より上が司法だからだろ
その理屈だと韓国と変わらんぞ アメリカの司法や警察とまるで反対の事をしてる
証拠画像や動画を湾曲してまで、隠すのか?
警察が身内を守るために証拠を出さないってことか?
最悪だな
>>188
提出(採用)を拒否を肯定したのは高裁側だと読めるが??
報道の自由云々は検察の主張じゃなく高裁の判断でしょ?
検察は単に都合が悪いから提出したくなかった…のかは知らんが
報道の自由云々言ってるのは高裁だわな。それはマスコミの立場も当然忖度したからと判断したけど? 最高裁からしたら
報道の自由ということで
便所の落書きと大して変わらんという判断だな
つまり今の報道なんてものはクソのやくにもたっていない、ということや
これひどいだろ
この前も警官13人で暴れてたやつを圧殺した事件あったじゃん
それを誰がスマホで録画してても
それを警察が押収したら検察の判断で裁判の証拠に使えなくなるって事だろ
>>197
韓国司法と日本司法どっちが国民にとってマシかっていうと前者なんだよなあ >>78
「報道の自由」が都合のいいように使われてるのが叩かれている。
警官に都合の悪そうな証拠を報道の自由と言うものを持ち出して認めないことも叩かれている。 理屈はわかるが証拠能力が高いなら証拠として出すべきだろう、それとも刑事事件に発展する怖れがあるほど強力な証拠だからか検察が隠してんのか?
>>193
まあしょせん裁判官もただの公務員にすぎないからねえ
司法を律する仕組みが働いてないから3権分立が機能してない おかしいのは、
1. 検察は証拠にする名目で報道機関から映像を押収した。
2. その後に検察と警察の都合が悪くなると検察は報道の自由を名目にして証拠にすることを拒否した。
と言うところ。
報道の自由ならまず警察への提出で拒否しろよ
警察に押収されてる時点で自由もへったくれもないだろう
GHQが作った記者クラブ制度からして警察とマスコミはグル
潰したければもう一度アメリカと戦争して勝つしかない
ムリだな
テレビの映像はひるおびみたく都合の良いように加工修正してるからな
報道の自由を尊重するなら、
テレビ局に返して放送しろ。
>>215
wikiによると記者クラブは明治時代の1890年(明治23年)に始まり、戦後GHQが
記者クラブの解体を執拗に迫ったとあるんだが、あなたのソースは何? 報道の自由=捏造の自由
捏造だらけのテレビ映像は証拠に値しないってことか?w
広島中央警察署は8500万円
窃盗事件で犯人を隠匿中
署員全員容疑者やで
>>1
日本の司法権力は本当に狂ってるな。
マジで怒りが収まらないんで、今から反政府テロやってくるわ。
霞ヶ関にいる上級国民どもをサバイバルナイフで次々にメッタ刺しにして皆殺しするぜ。 警察が管理してるのに報道の自由のため???
ゴメン、意味わからないんだけど
誰か説明してくれるかな?w
そのテレビ局側が警察に「返せ」って言って
遺族がテレビ局に提供してもらえばいいだけ
つまりテレビ局が警察に協力してるんだよ
これじゃ広島中央署の8500万円窃盗警察官も笑いが止まらないだろうな。
警察官で捕まる奴がバカすぎるんだろうな。
構図がわからん
地検が警察の犯罪を庇い立てするために、手抜き裁判しようとしてるってこと?
地検が保管してるのに出そうとしないから、遺族が地検に提出命令するように裁判所に訴えたってことか?
それとも、地検は保管してるけど裁判所が提出しての証拠採用を認めさせてくれないから訴えたってこと?
>>46
選挙がらみだから絶対に黒幕がいるはずなのに、そこは華麗にスルーされた捏造事件 >>200
なんで検察が主張していないことを裁判所が主張すると思うの? >>221
なんでそんなのを検察は抑えて保管してんだよ
不利になるからでしょ
刑は確定してるみたいだし、より都合が悪くなるのかそのあとの賠償訴訟も考えて隠してるのかしらんが
報道の自由云々なんてのは司法の詭弁すぎるだろ >>128
それだけでなくマスターテープの押収を認めてしまうと警察に都合が悪い内容の撮影データを全て押収しまって報道そのものが出来なくされてしまう
裁判を悪用した報道規制に使われかねず報道の自由がなくなってしまう
警察に都合が悪い内容は全て押収し報道を阻止しますとなるわけだからマスコミ側が反対するのは当然 >>210
いやだから2のところの
検察が報道の自由を盾にしたのではなく
高裁が報道の自由を「忖度して」判断したところがイレギュラーなんでは
検察は単に都合が悪いから隠したいだけだろwそこは批判されるべきだが
検察自体は報道の自由とも何とも言ってないのでは??他にソースある?
検察が「報道の自由を盾に提出を拒否していた」という文章が欲しい
>>188読んでも感想は>>200だよ 産経らしいタイトルだな
警察から報道に非難の矛先を変えようとしている
>>228
基本的には請求しても事件終結まで返却されない >>239
ほんまこれも嫌らしいな
バカが読んだらまずマスコミが悪いってとるようにワザとやってるな 公権力側が報道の自由を使うのはイカンだろ
マスコミは本気で怒るべきだぞこれ
>>35
これか
検察が手抜き裁判するために証拠を無視しようとしてるんだなひでーなこれ 政府高官によると「阿部さんはもうダメだね、アレじゃ選挙には勝てないよ」
政権内部から「もう謝るしかない、不正を完全に無くすことは不可能だよ」
誰なんだよ、こいつら
普段から「報道の自由」を使われて「ソースは開かせない」とか言われて
好き勝手ぶっ叩かれてるんだから、権力側だって使える時は使うだろ
こんな便利なもん
すげえな、人の死よりも報道の自由()が大事wwww
司法腐ってるww
>>234
検察が主張してないことも裁判所独自に主張する事だって普通にあるだろwwどんな考えだよ 権限の強い司法チェック機関が絶対に必要。
ワルの裁判官を許してはならない。
>画像を鮮明にする処理をした後
((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
自民党が裁判官の任命権を持つようになって
おかしな判決ばかりだろ?
もうね、この国は民主国家じゃないんだよ
言ってる意味わかるよね?
そもそも何でこの死亡した男性は取り押さえられたの?
それで心証変わってくるけど
どこかのサイトに、tbsは毎年十名の在日を採用しているって書いてあったわ
フジや朝日や毎日も、相当数採用してるんじゃないか?
事実より報道の自由の方が大事ってか
なんじゃこりゃ・・・
>山崎敏充裁判長
こいつに裁判官を続けさせるわけにはいかないな
こいつはアベと同じクズ野郎だ
>>246
そもそも証拠は検察の独り占めってのがおかしい
弁護側にも全て公開しないのは不公平だし、捏造冤罪の温床になってる 報道が萎縮するとかあほやろ
事実流してるだけなら何ともならんだろ
常日頃から嘘垂れ流すから萎縮すんだよ
>>238
いやだから裁判所は原告と被告の主張を判断するところで、裁判官が主張するところじゃないっての。 >>249
なんのことを言ってるんだ?
一例出してみ >>259
それはある。普段からテキトーな報道してるからいざ証拠にされるとビビるんだろうな
高裁もその信憑性を疑って忖度したと >>1
これで、マスコミに協力する必要性はなくなったな(笑)
映像は取り放題、けれど貸しだせませんとか
国民舐めているとしか見えんねw
そりゃあ馬鹿にされるか(笑) >>1
あれか、カラオケのバックの映像撮影中に偶然写っちゃったのか >>263
お前が書いてもない事を主張してるからどこに書いてるの?と聞いてるんだよ。ソース出すのはまずお前 >>265
とりあえず、おまいさんが忖度してることはわかった。 朝鮮人に都合の悪いことは 報道しない自由、
NHK、テレ朝、TBS、ウジCX、日テレ、...
全然理屈がわからないんだがw
報道の自由ないというか、知る権利がないじゃん。
日本の裁判所大丈夫なの?
>>272
> 書いてもない事を主張してる
まず自分のレスを読み返すのが先じゃないですか?(棒 警官を無差別殺人とか起きねえかな
警官って国民を殺しすぎだろ
つまりテレビ局撮影動画は証拠能力が無く、
「報道の自由=捏造されていますよ」
ってこと?
ホウドウノジユウ 死合わせですかー?=融合(ゆうあいby鳩山)
墓OOUUU徒OOUeUU納OOU死eee融UUUU
そもそも報道意味って国家権力の監視も含まれてると思うんだよね
それを国家権力に協力するってのは危険な考え
権力者と報道が手を組んだら叶わない
パヨクやメディアが今まで散々洗脳的に言ってきたことがいかに大ウソだったかよく分かるよな。
↓
戦時中の激戦の時でも戦地に郵便が辛うじて届いてたのが戦前の日本だぜ?
徴兵の赤紙が来ても逃れる方法を実践してマジで逃れることが出来たのが戦時中の日本だぜ?
徴兵の身体検査の時でも片目の視力が悪かっただけで徴兵されなかったのが戦時中の日本だぜ?
終戦間際まで宝塚や娯楽やってたのが戦時中の日本だぜ?
つまり戦時中の厳しい時でも日本は細部まで見るとちゃんとしてたんだよ
それに昭和10年頃までは歓楽街にネオンが灯りカフェで男女がお茶して、
街には路面電車や地下鉄が走ってそれに乗って映画見に行ってクリスマスにはデパートで親が子供にプレゼントしてたわけでな。
戦前の日本は東京大阪だけじゃなく地方の主要都市でも当時のアジアの中でもダントツで自由で発展的で凄かったんだよ。
そもそもな、
戦前に特高に取り締まられてたのは政治犯のアカが主なんだぜ?
そのアカどもが戦後に教師使ってさ、
戦前に取り締まられた腹いせに「日本は軍国主義だった!日本軍は悪だった!」なんて言って子供たちを洗脳しまくっただけだぜ?
>>133
コピーぐらいとってあるだろ>テレビ局
取らせないならあからさまな検察の横暴
>>137
そりゃ警察から言ったら出さないだろ
「弱者の味方w」のテレビ局が、被害者のお願いを聞けないと? >>283
ただの犯罪者団体
権力監視をしてたのがテロリストだったのは
サヨク活動家がマスコミにいただけでわかるだろ >>278
報道の自由を盾に検察が証拠提出を拒否してると主張してるのはお前だけじゃね?
ここの住人はその判断したのは裁判所だから、変な理由で検察の味方するのか?と疑問に思ってんだろ?
>>1も>>35も、検察が報道の自由を盾に証拠提出を拒否したと一言も書いてないけど
話が平行線なんだが >>283
国家権力の監視って、報道が国家より権力を持つってことでしょ?
行き過ぎると報道が自由に国家を動かせるってことになるし、
そうじゃなくて、捏造の無い正確で公平な報道をして欲しいなぁ。 >>255
読売・日テレも在日が多いよ。
読売会長の渡辺(辺)は元共産党員だし、社長の白石(白)も在日。
読売テレビのプロデューサーでダウンタウンの番組を担当してた白岩(白)も在日。
読売テレビのアナウンサーだった辛坊(辛)も在日。
日テレの徳光、福留も怪しい。 報道の自由を侵害するという意味が分からないんだが・・・・
普通に警察は裁判所の許可でプライバシー侵害するだろ?
いみがよくわからないわ。
裁判での証拠採用はなくても該当の映像は編集なしでテレビ放映しろよ
報道の自由というなら当然放映するよな?
>>289
そんなこと言ってたら、国家機密持ってるような行政に何の影響も与えないわな。 > 業務上過失致死罪で警察官の罰金刑が確定した
ええwwwwww
これもすごいなwww
>>1
報道の自由は大事だよね最高裁GJ
誰だよ報道の自由を侵害しようとする奴は
実に怪しからん 殺人の証拠映像を公権力が隠蔽し、最高裁がそれを支持したという話?
全く理解できん。
>>291
取材した素材を報道以外の用途に出ていくことを許してしまうと、取材活動そのものが成立しなくなるから。 意味が分からない。
報道の自由を唄うなら、公開すべきでは?
全く逆の事をして報道の自由て、最近は「報道しない自由」も含めておかしな事になっているな。
報道が死ぬぞ。
>>290
読売テレビのワイドショーのMC、宮根も在日という話だな >>295
どんな国でも国家機密持ってるよ。
国家機密をあばくことが国益になるの?
報道に、そこまで求めてないよ。
そうじゃなくて、国家機密を悪用しようとしないように
スクリーニングする機関や法律が必要。
それは、スパイ防止法であったりするよね。 >>299
この国の司法の現実の理解はできる。
問題はそれを受け入れるかどうかだ。 >>308
死ぬほど取り押さえられるような事ってどう言うことだ? >>298
報道の自由と共に証拠として説得力ないと裁判所が判断したのは間違いないじゃん
監視カメラならいざ知らず、誰かを貶める映像だっていくらでも作れるからだろ
つまり「好きに編集していい=報道の自由」からこそ、それを裁判資料として採用しちゃいかんと
検察は勝手に裁判所が忖度&隠蔽に協力してくれてラッキー案件だろそりゃw
検察の味方をしてるわけじゃない。無茶苦茶イレギュラーだろこれという話だ テレビ局映像の証拠採用をめぐっては、日本民間放送連盟が08年に「取材・報道の自由を制約することにつながりかねない」と懸念を表明。
日本新聞協会も03年、「取材対象者との信頼関係を損なう恐れが出てくる」と反対する見解を公表している。
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017072700477&g=soc
ちゃんと日本民間放送連盟も日本新聞協会もこう言ってるじゃないか
テレビ局映像を証拠採用するなんてとんでもない
誰だよ報道の自由を侵害していいと主張してる奴は >>300
だとしたら映像は証拠にならないってことだよな。 >>299
実際問題、証拠になるような映像じゃないだろな
たぶん警察側への心証が悪くなるような感じで警察の過失致死を争ってるときは
都合が悪いから放送されたくなくてテープを抑えたんだろう
で遺族側は不服で、映像出せやって言ってるのを最高裁は報道の自由ガーって検察がの提出拒否を認めた
地味に怖いのはここ
> 事件後に鹿児島県警が押収して画像を鮮明にする処理をした後
これってたぶん目撃者やら周辺住民への取材部分だろう
インタビューに答えてるやつを特定しようとしてるよねきっとw 報道の自由と言うのは、国民の知る権利の上に立脚するものであって、
国民の知る権利を侵して、報道機関が、恣意的に、報道するしないの自由を行使できるなど、
とんでもない間違い、即、裁判をやり直せ。
報道の自由は誰のためなんですかねえ
てかこれTV側が騒がないといけない話だろ
テレビ局から証拠動画を押収して隠蔽したのか
すごい自由だな
>>310
ラッキーって、アホの子か?
いつからこの国では裁判所の判決に対して理由もなく抗告できるようになったんだ? >>304
まったく効果ないね、ある意味推測でも記事出すから揺さぶりがかけれるわけで。
必ずしも正確性だけが重要というわけではないわな。
>>319
取材とそうでないことの違いが全く分からないもの。
何言ってんだお前? 事件後に鹿児島県警が押収して画像を鮮明にする処理をした後、鹿児島地検が保管
証拠だよね?報道の自由と何の関係ある?検察がとってるのに。
証拠動画を警察が押収しちゃうことのほうが報道の自由の侵害だと思うんだが
>>315
全然違うな
恣意的かどうか判断するのは国民だ >>322
>必ずしも正確性だけが重要というわけではないわな。
だから今回証拠として提出されない方針なんでしょうね。 博多駅フィルム提出命令事件
報道の自由は、憲法が標榜する民主主義社会の基盤をなすものとして、
表現の自由を保障する憲法21条においても、枢要な地位を占めるものである。
報道の自由を全うするには、取材の自由もまた不可決のものとして、憲法21条によつて保障されなければならない。
これまで報道機関に広く取材の自由が確保されて来たのは、報道機関が、取材にあたり、つねに報道のみを目的とし、
取材した結果を報道以外の目的に供さないという信念と実績があり、国民の側にもこれに対する信頼があつたからである。
然るに、本件のように、取材フイルムを刑事裁判の証拠に使う目的をもつてする提出命令が適法とされ、
報道機関がこれに応ずる義務があるとされれば、国民の報道機関に対する信頼は失われてその協力は得られず、
その結果、真実を報道する自由は妨げられ、ひいては、国民がその主権を行使するに際しての判断資料は不十分なものとなり、
表現の自由と表裏一体をなす国民の「知る権利」に不当な影響をもたらさずにはいないであろう。
結局、本件提出命令は、表現の自由を保障した憲法21条に違反する
最高裁判所 昭和44年(し)第68号
昭和44年11月26日 大法廷 決定
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/35-3.html
え?こんなの常識ですけど? >>322
ドキュメンタリー番組を制作するためにって書いてるやん。 >>311
これな。恣意的に編集可能な物を裁判資料として提出していいなら
極端な話、史実を元にして描かれた小説や漫画だって可能になってしまう
編集された映像かそうでないかは信憑性に関わる大事な問題
むしろフィクションは裁判資料に採用しませんよという姿勢があるからこそ
表現や報道の自由が保たれる。そういう判断だろうと 何言ってるのかわかんねえ。
最高裁だから名前覚えとこ。
>>27
テレビ映像提出は放送された内容じゃなくて編集されてない何本もとった映像の方でしょ
今回編集されてない映像に何かテレビ局に都合が悪いからかどうかはわからないけど
これを認めると今後も提出しないとダメになるので、これからはもちろん過去にも編集してないデータを見られるのは都合悪いんでしょ >>325
それも問題だな。つか問題はむしろそれ。 >>333
何だって?
いつ、どこで、だれに対して、何を、どのように、どうやるって?
ン? >>328
『報道の自由』は、捏造しても良いですよという意味ではないですよね。
そして、証拠として提出されたのは捏造ができない『取材フイルム』の提出ですね。 >>328
この判例て変だよね
報道用に撮影した動画を裁判で証拠として提出を強制されることはダメって言ってるけど、警察が動画を押収することはダメって言ってない
証拠にしたらダメって言うなら押収することもダメって言わないとアカンやろ
これ判例を変更したほうがいいよ 加害者が証拠を押収して、隠ぺいしたってことか。
犯罪官ですね。
想像だけど
・年末とかにやってる「密着警察24時」的な番組用にカメラが同行してるときに警官がやらかした
・この映像が裁判で使われると、おそらく今後は警察が番組用にカメラが同行するのを拒否する
・守りたい、報道の自由
>>217
昇天した。
犯人特定班は動かなかったようだ。 >>341
これは問題だよな。証拠として信憑性がないといいつつ
報道機関を萎縮させる為に圧力をかける事になる テレビ局が動画を使ったらダメって言ってるの?
局が使っていいよって言えば動画の提出を強制したことにないから問題ないよね?
広島中央署の金庫から消えた8572万円はもう全署員で山分けしたのかな?
また警察の味方しやがった。
どんだけ世間知らずの集まりなんだ?裁判官ってのは。
検察のクズ共がビデオ所持してるのに、報道の自由もクソもあるか。
裁判官はバカの集まりか?
窒息死させたクソポリを有罪にして、ムショにブチ込めや。
テレビ局が撮影した映像を警察が押収することこそが「報道の自由」の侵害じゃないの?
>>341
>>328の判例の続き
本件では、まさに、公正な刑事裁判の実現のために、取材の自由に対する制約が許されるかどうかが問題となるのであるが、
公正な刑事裁判を実現することは、国家の基本的要請であり、刑事裁判においては、実体的真実の発見が
強く要請されることもいうまでもない。このような公正な刑事裁判の実現を保障するために、
報道機関の取材活動によつて得られたものが、証拠として必要と認められるような場合には、
取材の自由がある程度の制約を蒙ることとなつてもやむを得ないところというべきである。
しかしながら、このような場合においても、一面において、審判の対象とされている犯罪の性質、
態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、ひいては、公正な刑事裁判を実現するに
あたつての必要性の有無を考慮するとともに、他面において取材したものを証拠として提出させ
られることによつて報道機関の取材の自由が妨げられる程度およびこれが報道の自由に及ぼす
影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、これを刑事裁判の証拠として
使用することがやむを得ないと認められる場合においても、
それによつて受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならない。
以上
お前さ判例批判すんだったら判例全文読んでからしろよ >>2
ツマンネ。
やるんだったら、鹿児島の方言を混ぜて書け。
知性の欠如が丸出し。 これが認められると、テレビがモザイクつけて犯罪者にインタビューすることができなくなるから、裁判官がそんたくしたんだろ
>>350
そんな当たり前の事が何故裁判官のアホ共は分からないんだろうな。
こんな判決、どう考えてもおかしい。 報道された映像なんて、単なる著作物じゃないのかね?
放送されてしまえば防犯カメラと同じだろ。
>>351
日本の裁判は判例を尊重する姿勢をとってるけど、決して判例主義ではないぞ
判例主義とする憲法条文も法律もないぞ
なので判例をもってこれが正しいなんて主張は机上の空論 >>1
博多駅事件と何が違うんだ?
これで21条の侵害って、報道機関がどう萎縮するんだ? >>354
俺は判決については何も言ってない
お前こそよく読めバカ >>358
はあ?
日本の裁判は判例主義ですが?
なに言ってんだか 裁判で証拠に使われようが使われまいが、都合の悪いことを取材されるなら、取材お断りするだろう。
益々、警察の信用がおちるね。
警察署ないから多額のお金が無くなった事件は、どうなった?
警官もさ、常に訓練して鍛えて、上司の檄で士気向上して、
殺したくて仕方ないんだよ
だからたまに興奮して軽犯罪犯まで殺しちゃうんだ
もっと簡単に発泡できるようにしてさ、
凶悪犯をバンバン撃ってもらおう
>>364
警察を監視する機関なんて無いようなものだから、歯止めが一般人より弱いんだろう。
権力があるがゆえに、より律するなんて思考は微塵もない。 >>360
>テレビ局が撮影した映像を警察が押収することこそが「報道の自由」の侵害じゃないの?
こういうアホなことは>>328の判例全文をよく読めば出てこないわけよ?
捜査機関が証拠と判断し任意か令状によるかは知らんがテレビ局映像を押収した
んで検察がテレビ局映像を証拠として提出しようとしたが裁判所が憲法21条に基づき
証拠としては認めなかった
そして裁判所がテレビ局映像を証拠として認めるか否かは
審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、
ひいては、公正な刑事裁判を実現するにあたつての必要性の有無を考慮するとともに、
他面において取材したものを証拠として提出させられることによつて報道機関の取材の自由が
妨げられる程度およびこれが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられる
わかった?
文章読めない子? どっかの報道に強いと威張ってたテレビ局なんて正義感のある弁護士の殺害のお手伝いするしな
>>328
>取材した結果を報道以外の目的に供さないという信念と実績
カイヨー鳥越がそんなの幻想だってゲロってたねえ >>366
話のコンテキストを理解できないアスペか 加工されているものはダメだろ、編集前の素のままならいける
警察が放送されたくない番組は、テープを証拠だっつって押収すれば潰せるって事だよ
辞書によると。
報道とは、”新聞・ラジオ・テレビなどで広く一般に知らせること。”
なんかよくわからんな
報道の自由って知る権利があるからこそじゃないのか?
>>371
警察による証拠の押収は全て強制と考えてるアホか
ダメだこりゃ 逮捕時まで人権配慮なんて気違い沙汰
アメリカなら普通に射殺されている案件だろ
人の命より報道の自由が優先されるの?
一体なんのための報道の自由なの?
アホが大量にうじゃうじゃ湧いてるな
他の証拠その他により公正な裁判が実現可能であるので必ずしも
このテレビ映像というのは必要なものではないこと、テレビ映像を証拠として認めた場合の
報道機関の取材の自由が妨げられる程度や報道の自由に対する影響の度合その他
諸般の事情を比較衡量するとテレビ映像を証拠として認めるより認めない方が適当であると
最高裁が判断したってことだよ
わかれよ
>>209
いやいや、証拠として採用するかどうかも含め、先ず提出させるのが当然だろう。提出させないって事は、内容の確認すら行わないって事だろ?異常だわ 刑事じゃなくて民事じゃねーか
刑事はすでに確定してるんだな
>>385
は?
検察は裁判所にテレビ映像を証拠として提出しようとしたが
裁判所が認めなかったって話だぞ?
話についていけてるかお前? >>391
遺族が検察に証拠を提出するよう命令してくれと裁判所に求めたけど裁判所はこれを認めなかったという話だよ
検察が提出しようとしたけど裁判所が認めなかったというような話ではない >>392
ああ、勘違いした
報道の自由を尊重した検察GJって話か^^ >>6
「あの」鹿児島県警が押収してバックレてんだよ。…あれ?マスコミも報道の自由も関係なくない? こんなニュースでもって脊髄反射でマスゴミだ在日だって、日本語読めない奴が日本人の代表気取るなよ
>>393
事件を起こしたのが警察官なので
お仲間の検察が身内をかばって映像を提出しなかった可能性もあるんだよ
まあ業務上過失致死罪以外は無理筋という判断だった可能性のほうが高いが
遺族としては映像があるならはっきりさせたかったんだろう >>394
まあまあ、結果的に裁判所も検察の判断を支持しているわけだから
そうほたえんなよw^^ >>399
話についていけてるかとか煽っておいてからの開き直りはカッコ悪いぞ >>398
そんな根拠不確かな可能性とやらで報道の自由を危機に陥れるわけにはいかんね
民主主義社会の根幹だからね報道の自由は裁判官GJ^^ 意味が分からん
ドキュメンタリー用に制作した映像ならハナから証拠にならんし
それを公開したところで報道の自由とどういう関係が?
両者の言い分が全く意味分からん
報道の自由を主張できるのは報道機関だけであること。
そして、報道機関はこの裁判に関わっていないこと。
証拠のために映像を押収した検察と警察がそれを証拠として提出しない理由に報道の自由を使うことができないのは言うまでもない。
警官の制圧による圧死が多すぎるやろ
明らかに殺意をもってるとしか思えないんだが
>>399
だからさ、検察の判断も何も検察は当事者になってないんだよ
本当に知らないんだな・・・ >>402
そもそも刑事と民事の区別もついてない馬鹿はさっさと死んでね >>409
前提として、テレビ局が作った映像があり、刑事事件のときに一度証拠になるかなと調べられたので検察に保管されている。
そんで、遺族は民事事件において、新証拠が映っているかもしれないから裁判所に検察に提出するよう命じてくれ、と言った。
裁判所は、そんなことをすると報道の自由が結果的に侵害される(つまり、報道素材を第三者が勝手にあれこれ出来るようになる)から駄目だよ、と言った。
こういう話かと。 >>406
検察が当事者とか誰も言ってないけど?
検察がテレビ映像を証拠として提出せず遺族が提出を求めて裁判所に検察に対して証拠提出の命令を出せと主張し特別抗告
地裁は検察に証拠の提出を命じる決定を下したが高裁でひっくり返り最終的に最高裁が高裁の判決を支持した
そういうこったろ?
どこが事実と異なるのか具体的に指摘してみ物知りさんよ? >>410
地裁が提出を命じたが検察が抗告して高裁で覆され、さらに遺族が抗告したのに対して最高裁が高裁判決を認めた。
が抜けてる。 >>412
そこはこの民事事件の決定までのプロセスだから抜かしただけだよ。 ん?
この場合の検察て被害者側の味方じゃないの?
なんで検察が証拠品の提出を抗告してんだ?
>>411
検察の判断は関係ないってことだよ
一生懸命調べてきたようだけどどうも理解力が足りないようだ 何だ民事裁判か検察関係ないじゃん^^
でも、ま、刑事裁判においても検察はテレビ映像は証拠提出してないんだろ
検察GJ、最高裁GJ報道の自由万歳、民主主義万歳^^
なんだ、裁判所が報道の自由を拡大解釈して適用、
最大証拠となる映像を抹消しただけか
東京新聞 警官制圧死で最高裁 TV映像の証拠提出認めず
二〇一三年に鹿児島県警の警察官に取り押さえられ、窒息死した男性会社員=当時(42)=の遺族が県に賠償を求めた訴訟で、
最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)は、当時の様子を撮影したテレビ映像の証拠提出を巡る遺族側の特別抗告を棄却する決定をした。
二十五日付。「報道の自由が侵害される恐れがある」として、検察から裁判所への提出を認めなかった福岡高裁宮崎支部決定が確定した。
高裁支部決定によると、映像はテレビ局関係者がドキュメンタリー番組を作成するために撮影した。
事件後に鹿児島県警が押収して画像を鮮明にする処理をした後、鹿児島地検が保管している。
業務上過失致死罪で警察官二人の罰金刑が確定した刑事裁判では映像が証拠として提出されず、
民事裁判で取り押さえ時の状況について県と遺族の主張が対立。遺族側が提出を求めた。
鹿児島地裁は昨年十二月、「高い証拠価値を有する」として検察側に提出を命令した。
検察側は不服として即時抗告。福岡高裁宮崎支部は今年三月、
「報道の自由や取材の自由、事件の当事者以外のプライバシーが侵害される恐れがある」と判断し、
地裁の命令を取り消した。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201707/CK2017072702000267.html
検察、最高裁GJ^^ >>1
報道の自由?
報道できるものが自由になんでもしたら偏向報道しかしなくなるだろ おいジャップ
このザマで中国や韓国を見下すとか脳障害あるだろ?
>>404
いやいやw
報道の自由が民主主義社会の根幹であることはいうまでもないことで
そんなことを一々報道機関が主張するまでもないこと
報道機関が関わろうが関わるまいが主張しようがしまいが尊重するのは当たり前
>証拠のために映像を押収した検察と警察がそれを証拠として提出しない理由に
>報道の自由を使うことができないのは言うまでもない。
いやいやあくまで比較衡量で決まるんだって
捜査機関が取りあえずテレビ映像であれなんであれ証拠として押収するのは
証拠の散逸、消滅を防ぐことから必要、そのうえで集められた証拠等諸般の事情を
比較衡量の上実際に証拠として提出するか否かを決める
刑事裁判において他の証拠によって犯行は明らかであったので検察は提出を見送った
民事裁判において遺族が提出を求めたが最高裁は比較衡量の上提出命令を取り消した高裁を支持した
そういうことですよ^^ 報道の自由?は?
事件の証拠映像だろ?どこが報道なんだ?
報道の自由つってもその時の映像持ってるの警察なんでしょ?
報道機関に求めるなら判例通りで良いけど、検索なら提出認めていいと思うけどなあ
>>69
警察24時みたいな奴でカメラ密着してたら張り切った警官が勢い余っておっちゃん殺しちゃったって話でいいのかな?
それ以外カメラがある理由が思い付かん 検察な
この場合の報道の自由は、取材したテレビ局が相手の警察に担保した自由って事か
うーんちょっと納得いかん
>>426
出会い頭でないなら警察密着か被害者取材しかない >>406
検察に対する開示命令の裁判で検察が当事者じゃないって
この暑さで脳みそがプリンになった? 証拠を認めないのは都合が悪いから
確実に殺しにいってるのがバレるから
ドキュメンタリー番組用に作った映像を押収しちゃダメだろ
事件後の別の誰かの寸劇は事件とは無関係じゃね
映像押収してるんならテレビ局に返却されるんでしょ?
遺族としては見たいよね
報道の自由に配慮するなら押収行為のもおかしくね
>>430
警察が被告になる事件は、全力で証拠を隠蔽するところから始まって表にも出ない。
そこが一番怖い。 このキチガイ判事を殺害せよ!
>>434
嗚呼こうやって目先のことしか考えない無知蒙昧な愚民によって報道の自由は失われ
民主主義が損なわれていくのですね^^ >>434
司法権力による身内優遇をこれ以上許すな!見せしめに公務員親衛隊の山崎敏充を殺害しよう!
ーーーーーーーーー
2012年、海水浴場で少女に酒を飲ませて乱暴したとして準強姦(ごうかん)容疑で逮捕された大阪府警布施署地域課の巡査長・永田昌也が不起訴。
2015年、大阪府警の現職警察官や元警察官らが共謀し、集団で女性に性的暴行を加えたとして、集団強姦などの容疑で逮捕された大阪府警箕面署刑事課の巡査部長・梅本大輔と、元大阪府警四條畷署員・溝畑優が不起訴。
2017年、路上で女性に背後から抱きつきわいせつ行為をした上に携帯電話を盗んだとして、強制わいせつと窃盗の疑いで逮捕された大阪府警少年課の巡査部長・藤本貴英を不起訴。 警察の事件に裁判所は逃げるに決まってるじゃないですか
>>433
遺族が見たいならテレビ局に報道してもらえばいいじゃん^^
コピー位あんだろ
テレビ局としてもこういったことは報道すべきことなわけだし
ま、実際に報道するとしても裁判終了後になるだろうけど
それと押収行為がおかしくないことは>>422に書いたよ^^ >>429
遺族が裁判所に対して検察の有するテレビ映像を提出するよう命令してくれと頼んだけど
裁判所は認めず命令しなかったという話なんだけど
この時点で検察の判断は関係ないということは分かるかな? >>441
報道の自由はあくまで報道機関が主体になるべきで、差し押さえの行為自体侵害してるとも思うなあ 日本を破壊するキチガイ最高裁判事どもに死を!
>>446
報道機関自身が主張しなくても報道の自由を尊重すべきなのは当たり前のことでしょ^^
押収の件は例えばテレビの映像がその犯罪の立証に欠くべからざる証拠であった場合には
裁判で証拠提出しようが何しようが違法ではないでしょ?
そして犯罪の立証に欠くべからざる証拠であるか否かなんてのは押収時には必ずしも
分からんでしょ
だから取りあえず証拠の散逸、喪失を防ぐためにも取りあえず押収すんのよ
これは何にも違法じゃない
違法だというならそれこそ報道機関が訴えればいいだけ^^ >>444
検察が提出することを認めてればそもそも裁判にさえならないんだけど? >>451
提出義務のない証拠を検察が提出する法的根拠は何? >>452
まあそれがないから日本の検察は中世ってことだからなあ >>452
裁判の進行
そもそも検察は裁判の証拠にする以外の目的でその映像を押収したのかと小一時間(ry 裁判の証拠にするつもりが無いと言うなら検察はそれを報道機関に返却すればいいんだよ?
それを押収して返却しない法的根拠ってなに?
証拠とするかどうかは報道機関に決める権限があるってこと?
報道の自由を本末転倒的に拡大認定しているように思える
>>454
それもそうだな
関係ないのなら返せと言いたいw >>454
裁判の進行ってw
押収したのは刑事事件のためでしょ
この裁判は民事だよ >>460
刑事事件のときに開示命令を拒否して抗告してる。
そして刑事事件は確定したのにいまだに返却してない。 >>462
やっちまおうぜ、何のことか分からないけどw >>464
ここで問題になっている法律が何か分かってる? >>1
警察が押収して公開しないって言ってるんだが
記事も読めない奴多いのな 報道の自由じゃなくて、警察検察が証拠を隠す自由を認めただけでは?
意味が分からないよ
何で犯罪の証拠が報道の自由を脅かす?
映像のコピーはあるだろ。
センゴクの時のようにヨウツベにリークしちゃえよ。
報道資料を証拠採用するとなると、報道機関に責任が生じるからな。
あいつらは自由にやるが責任取らないというスタンスだし。
【刑事訴訟法】
第123条 押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。
>>478
またわけわかってないバカがわいてきました。 報道は神
お前ら下郎風情が口にするのも本来は許されない
警察24時の撮影で撮られてる警官もカッコいいとこ見せようと張り切って取り押さえたら死んじゃいました、ってこと?
で、どうなったんだ。
レイプ山口の件は、、、
安倍側近の中村とかが逮捕を潰したとか、言われているが、
このビデオを出すなら二度と警察24時に協力しねえぞ!
ってことだな
>>486
報道目的で撮影したものを裁判の証拠に使う
↓
撮影される=不利な証拠として扱われる前例ができる
↓
じゃあ真実を喋らない
とならないように目的外使用は禁止しようねってことでしょ 捜査機関が報道素材を押収する時は、真実追究の目的のためなら
表現の自由なんかお構いなしに、ほとんどフリーハンドで認めるのに、
市民側が同じことをやろうとすると、エラく表現の自由を重視するんだね。
驚くべきダブルスタンダードだわ。
もしダブルスタンダードじゃないなら判例変更だから、大法廷で審理しないと
いけないはずだが。
最高裁の法律違反は、誰が正すのか?
>>490
こういう簡単な理屈も理解できない馬鹿がなんでこんなに多いんだろうか。 >>490
報道目的なら不利でなくて、裁判の証拠なら不利になるのか?
ちょっと意味がわからないんだけど。
そもそもそれは検察が提出拒否する理由じゃないだろ? 報道の自由とか関係ないだろ、これw
要は、司法は、お巡りをかばいたいという事。
それ以上でも、それ以下でもない。
法科が馬鹿ばかりになって、司法は人材の劣化がひどいな…
>>490
インタビューでもないのに?
放映された後に押収された場合は?
監視カメラでも行動の制限とかいう話にならないの?
疑問は浮かぶな。 よほど警察にとって都合の悪い事が撮影されてたんだろうな
>>496
そこを報道の自由と判断したってのが>>1の内容なのに何を言ってるのかと・・・
そういう原則があって今回のケースはそれに従った
そんだけの話だろ >>352
「木枯し紋次郎」ネタ。知らないなら検索。 >>499
報道機関が持っている映像なら報道の自由
検察が持っている映像は報道と関係がない。
映像を押収して返却もせずに報道の自由の原則を侵しているのは検察だバカ 映像が真実とは限らない
先日のひるおび握手拒否捏造事件や
「選挙に勝つため誰とでも組む」と言ったセリフを正反対の印象にした映像もあったじゃなかったかな。
本件は、民事訴訟(損害賠償請求訴訟)において、原告が
「テレビ局のビデオ撮影により制圧行為の状況が直接記録された電磁的記録の音声画像を
鮮明に補正した上で複製した検察官の保管するDVD」(以下「本件準文書」という)
の提出を求める文書提出命令の申立てをした事案である。
鹿児島地裁(文書提出命令を認める決定)
福岡高裁宮崎支部(地裁の決定を取消し、文書提出命令を認めない決定)
最高裁(特別抗告棄却>>1)
福岡高宮崎支決平29・3・30(即時抗告審)
【決定要旨】
本件準文書の提出を拒否した保管検察官の裁量的判断が、その裁量権の範囲を逸脱し、
又は濫用するものであるとは認められない。以下、その理由を示す。
本件準文書は、刑事公判に提出されなかった「訴訟に関する書類」であるから、
刑事判決確定後であっても、公にすることが原則として禁止される(刑訴法47条本文)。
ただし、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、
例外的な開示が認められている(刑訴法47条ただし書)。
「訴訟に関する書類」を公にすることを相当と認めることができるか否かの判断は、
当該「訴訟に関する書類」を公にする目的、必要性の有無、程度、公にすることによる被告人、
被疑者及び関係者の名誉、プライバシーの侵害等の上記の弊害発生のおそれの有無等
諸般の事情を総合的に考慮してされるべきものであり、当該「訴訟に関する書類」を保管する者の
合理的な裁量にゆだねられているものと解すべきである(最決平16・5・25民集58巻5号1135頁)。
そして、民事訴訟の当事者が、民訴法220条3号(利益文書又は法律関係文書)の規定に基づき、
刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書の提出を求める場合においても、当該文書の
保管者の上記裁量的判断は尊重されるべきであるが、当該文書が利益文書又は法律関係文書に
該当する場合であって、その保管者が提出を拒否したこと、民事訴訟における当該文書を取り調べる
必要性の有無、程度、当該文書が開示されることによる上記の弊害発生のおそれの有無等の
諸般の事情に照らし、その裁量権の範囲を逸脱し、又は濫用するものであると認められるときは、
裁判所は、当該文書の提出を命ずることができるものと解するのが相当である(前掲最高裁決定)。 腐り切った日本の司法。
まあ、地頭悪い奴ががんばってやってる世界だからな。
>>503続き
そこで検討すると
(1) 制圧行為の態様及び制圧行為時のA(傷害被疑事件の被疑者)の状態や具体的言動は、
本件警察官らのみならず、偶然居合わせた目撃者らが目撃しており、その供述調書等も
提出されていることも考慮すると、本件準文書の取調べが必要不可欠なものとはいえない。
(2) 本件準文書は、報道機関であるテレビ局等が取材のためにビデオ撮影した電磁的記録を
捜査機関が差し押さえ、音声画像が鮮明になるように補正した複製物ということであり、
実質的には同一の取材内容が記録されていると評価できるから、仮に保管検察官において、
テレビ局等の意思に反して一方的にこれを原審裁判所に提出した場合、テレビ局等が有する
報道の自由ないし取材の自由を侵害するおそれが高いと認められる。
(上記取材結果については、未放映であるから、テレビ局等が上記取材結果を公開する意思を
有しているとは認められないし、捜査機関以外の第三者に提供して、捜査・公判目的以外の
用途に供することを承諾していたことをうかがわせる事情もない)
(3) 本件準文書には、歯が折れて顔面が血だらけとなり、意識がもうろうとした状態になっていた
C(Aを被疑者とする傷害被疑事件の被害者)、Cの同僚、Aを制止したりなだめたりしていた
D(偶然現場に居合わせた目撃者)らの容貌や言動が記録されている可能性が高いほか、
不特定多数の野次馬の容貌や言動も記録されている可能性があるから、仮に保管検察官が
本件準文書を提出した場合、上記の者らの尊厳や名誉及びプライバシーが害されるおそれも
否定できない。
以上のとおり、基本事件において本件準文書を取り調べる必要性があることは認められるが、
取調べの必要性が高いとは必ずしもいえない一方、本件準文書が開示されることにより、
テレビ局等の報道の自由ないし取材の自由が侵害されるおそれ、基本事件の当事者ではない
多数の者の尊厳や名誉及びプライバシーが侵害されるおそれ、テレビ局等と捜査機関との間の
協力関係ないし信頼関係を損なうことにより将来の同種事件の捜査に支障が生じるおそれがある
といえることを考慮すると、本件準文書の提出を拒否した保管検察官の裁量判断が、
その裁量権の範囲を逸脱し、又は濫用するものであるとは認められない。 ここにいる連中は民事訴訟と刑事訴訟の区別が全然ついてないんだな
>>501
もう一度書くけど
そういう原則があって今回のケースはそれに従った
そんだけの話
その判断が正しいか間違ってるか解釈が違うとか
そんなことを俺に言われても知るかよバカ じゃあ通信の自由も認めろや
通信履歴やデータは通信したものの許可なく第3者に渡すな
>>506
損害賠償の裁判で「警察は早く死刑判決出せ」
それがニュー速+クオリティ >>508
今年3月の最判(令状なしGPS捜査は違法)に付随して、今後、一部違法になると思うよ >>507
1+1は3ですよ。
と書いたら2だろとつっこまれた。
そんだけの話だろ? >>509
さすがにそこまでのは見ない。わざとであっても知識自慢したい厨房からツッコまれてうざいだけなので。 映像は刑事訴訟においては証拠として採用されるが民事訴訟では採用されない、それだけ
逆に刑事事件だと証拠物なら取材の自由に優先して提出義務があって拒否することができない
採用されなくても民事訴訟では争えるだろ
真実を明らかにすることが主目的じゃないんだから
真実よりも優先される報道の自由
報道の自由は真実に近付く為のものじゃないんだ
映像としてあるのなら認めればいいのにね
それこそが報道の自由のあり方だと思うんだけどな
まあ放送法で取材映像を放送以外の目的に使用することは禁じられてるんだけどね
TBSがオウム事件で破って大問題になったけど
まぁ司法や警察は民進共産の手先だからしゃーない
自民党の議席さえもっと増えればこんなことは無くなるのにな
>>520
博多駅テレビフィルム提出命令事件で最高裁が証拠としての採用を認めているよ。
そもそも、取材映像を押収した検察がしていることこそ報道の自由を脅かす違法行為と言えるんだけどね。 報道の自由を尊重したのなら、テレビで放映して問題ないんだよな
さっさと流せよ
最大決昭44・11・26刑集23巻11号1490頁(博多駅事件テレビ・フィルム提出命令事件)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/977/050977_hanrei.pdf
なお、>>328が引用している部分は抗告人本人や抗告人代理人らの主張にすぎないところ、
あたかも裁判所による判示かのような体裁としていることに注意
>結局、本件提出命令は、表現の自由を保障した憲法21条に違反する(>>328の引用末尾)
上記主張は、「本件フイルムの提出命令は、憲法二一条に違反するものでないことは
もちろん、その趣旨に牴触するものでもなく、これを正当として維持した原判断は相当であり、
所論は理由がない」として最高裁により否定されている。
「よつて判断するに、所論の指摘するように、報道機関の報道は、民主主義社会において、
国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕する
ものである。したがつて、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を
規定した憲法二一条の保障のもとにあることはいうまでもない。また、このような報道機関の
報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、
憲法二一条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。
ところで、本件において、提出命令の対象とされたのは、すでに放映されたフイルムを含む
放映のために準備された取材フイルムである。それは報道機関の取材活動の結果すでに
得られたものであるから、その提出を命ずることは、右フイルムの取材活動そのものとは
直接関係がない。もつとも、報道機関がその取材活動によつて得たフイルムは、報道機関が
報道の目的に役立たせるためのものであつて、このような目的をもつて取材されたフイルムが、
他の目的、すなわち、本件におけるように刑事裁判の証拠のために使用されるような場合には、
報道機関の将来における取材活動の自由を妨げることになるおそれがないわけではない。
しかし、取材の自由といつても、もとより何らの制約を受けないものではなく、たとえば
公正な裁判の実現というような憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受けることの
あることも否定することができない。
本件では、まさに、公正な刑事裁判の実現のために、取材の自由に対する制約が許されるか
どうかが問題となるのであるが、公正な刑事裁判を実現することは、国家の基本的要請であり、
刑事裁判においては、実体的真実の発見が強く要請されることもいうまでもない。このような
公正な刑事裁判の実現を保障するために、報道機関の取材活動によつて得られたものが、
証拠として必要と認められるような場合には、取材の自由がある程度の制約を蒙ることとなつても
やむを得ないところというべきである。しかしながら、このような場合においても、一面において、
審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、
ひいては、公正な刑事裁判を実現するにあたつての必要性の有無を考慮するとともに、他面において、
取材したものを証拠として提出させられることによつて報道機関の取材の自由が妨げられる程度
およびこれが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべき
であり、これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合においても、
それによつて受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならない。」 >>524続き
「以上の見地に立つて本件についてみるに、本件の付審判請求事件の審理の対象は、多数の
機動隊等と学生との間の衝突に際して行なわれたとされる機動隊員等の公務員職権乱用罪、
特別公務員暴行陵虐罪の成否にある。その審理は、現在において、被疑者および被害者の
特定すら困難な状態であつて、事件発生後二年ちかくを経過した現在、第三者の新たな証言は
もはや期待することができず、したがつて、当時、右の現場を中立的な立場から撮影した
報道機関の本件フイルムが証拠上きわめて重要な価値を有し、被疑者らの罪責の有無を
判定するうえに、ほとんど必須のものと認められる状況にある。他方、本件フイルムは、すでに
放映されたものを含む放映のために準備されたものであり、それが証拠として使用されることに
よつて報道機関が蒙る不利益は、報道の自由そのものではなく、将来の取材の自由が妨げられる
おそれがあるというにとどまるものと解されるのであつて、付審判請求事件とはいえ、本件の
刑事裁判が公正に行なわれることを期するためには、この程度の不利益は、報道機関の立場を
十分尊重すべきものとの見地に立つても、なお忍受されなければならない程度のものというべきである。
また、本件提出命令を発した福岡地方裁判所は、本件フイルムにつき、一たん押収した後においても、
時機に応じた仮還付などの措置により、報道機関のフイルム使用に支障をきたさないよう
配慮すべき旨を表明している。以上の諸点その他各般の事情をあわせ考慮するときは、
本件フイルムを付審判請求事件の証拠として使用するために本件提出命令を発したことは、
まことにやむを得ないものがあると認められるのである。
前叙のように考えると、本件フイルムの提出命令は、憲法二一条に違反するものでないことは
もちろん、その趣旨に牴触するものでもなく、これを正当として維持した原判断は相当であり、
所論は理由がない。」 >>524
要するにテレビ局に裁判所が提出を求めるのは合憲で
検察に裁判所が提出を求めるのは認められないということか?
市民感覚として納得できないわな >>526
中学校の教室でイジメられっ子から弁当を取り上げて、イジメっ子何人かでぐるぐるパスしてるイメージ。
イジメっ子は警察、検察、裁判所、報道機関か
(´・ω・`) 報道機関の報道は、民主主義社会において、 国民が国政に関与するにつき、
重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものである。
したがって、事実の報道の自由は、表現の自由により保障される(憲法21条)。
また、報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材の自由も、
憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する。
しかし、取材の自由といっても、もとより何らの制約を受けないものではなく、たとえば
公正な裁判の実現というような憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受ける。
公正な刑事裁判の実現(実体的真実の発見)のために、取材の自由に対する制約が許されるかは、
下記(1)と(2)を比較衡量して決せられるべきである(最大決昭44・11・26刑集23巻11号1490頁)。
(1) 刑事裁判において、審判の対象とされている犯罪の性質・態様・軽重および取材したものの
証拠としての価値、ひいては、公正な刑事裁判を実現するにあたっての必要性の有無
(2) 取材したものを証拠として提出させられることによって報道機関の取材の自由が妨げられる程度
およびこれが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情
博多駅事件テレビ・フィルム提出命令事件(>>524、>>525)は、以上の憲法判断の基準を示し、
主に下記@とAを比較衡量してフィルムの提出命令は、憲法21条に違反せず、正当であるとした。
@ 公務員職権乱用罪、特別公務員暴行陵虐罪の成否について、報道機関のフィルムが
証拠上きわめて重要な価値を有し、被疑者らの罪責の有無を判定するうえに、
ほとんど必須のものと認められる状況にあること
A 報道機関が蒙る不利益は、報道の自由そのものではなく、将来の取材の自由が妨げられる
おそれがあるというにとどまること
他方、>>1(>>503、>>505)は、「訴訟に関する書類」(刑訴法47条)を民事訴訟において、
公にすることを相当と認めることができるか否かの判断(判断の基準は>>503最高裁決定)
高裁は、>>505の(1)〜(3)のとおり判断(必要不可欠な証拠ではなく弊害発生のおそれがある)して
文書提出命令を認めない決定をした(最高裁で特別抗告棄却)。
両者は、刑事裁判と民事裁判の違いのほか、保管している文書の性質・意味合いも異なる。
テレビ局と検察官だからという話ではないし、市民感覚云々の話でもない。 意味がわからないんだが、どこに報道の自由が関わるんだ
> D(偶然現場に居合わせた目撃者)らの容貌や言動が記録されている可能性が高いほか、
> 不特定多数の野次馬の容貌や言動も記録されている可能性があるから、仮に保管検察官が
> 本件準文書を提出した場合、上記の者らの尊厳や名誉及びプライバシーが害されるおそれも
> 否定できない。
この理屈が通るなら、もうこれから先に報道の自由云々関係なく
ほぼ大半の映像、音声、文書の記録は検察が押収してしまえば
「当事者以外のプライバシーを守るために」
隠滅し放題だと言うことだよな。
もうやだこの国><
>>40
警察が何台も使ってずっとムービー回してるよ >>34
俺んちには紋次郎双六があった
「爪楊枝を作る1回休み」だけ覚えてる >>503
>刑事公判に提出されなかった「訴訟に関する書類」であるから、
>刑事判決確定後であっても、公にすることが原則として禁止される(刑訴法47条本文)。
これ冤罪の原因になってるのやろ >>503
もはやどこからつっこめばいいか
これでも最高裁か 性の喜びおじさんの犯人さっさと捕まえろや無能警察!
例えば野球のルールを全く知らないと審判がインフィールドフライを宣告した意味が理解
できないだろうけど自分が知ってるサッカーのルールでジャッジしろと言い出したら無茶が過ぎる
必要だからこそ複雑なルールがあってその専門家である審判がいるわけで
自分では批判をしてるつもりでも実は滑稽な姿を晒してるだけだったりするからな
>>542
なるほど。
俺も今、野球の試合でサッカーのルールを持ち出した裁判長にビックリしたとこだ。 なんで警察が押収してるのに、報道の自由と関係あるんだ?
おかしな判決だわ、これ国会で証人喚問しないとダメだろ?
裁判所は証拠隠滅に加担するんか?
証拠として警察が押収してるんだろう?
>>1
これからは証拠になる映像はYouTubeとかに投降されたユーザー動画が主体になっていく
テレビ局はもはや忘却の彼方に忘れ去られていくでしょう 何が報道の自由だよ。
警察が押収した時点で報道とは無関係だ。
裁判で証拠として使うために押収したハズの警察と検察がなぜそれを裁判所に提出しないんだ。
そしてそれを証拠として使わないならなぜそれを返却しないんだ。
笑わせんな>警察&検察&最高裁
>>548
ネットを過信しすぎ。
これからの警察はユーザーやYouTubeから押収するようになるだけだ。
そのときには、当事者以外のプライバシーを守ることを口実にするかもな。 これ国家権力が不都合な証拠を没収して抹殺したってことだから大事件なんだが
日本人はもう警察も裁判所も信じていないから「そんなもんでしょ」で済ませて怒りもしないという
最高裁の裁判官完全にキチガイだろ?
社会に生きてない、裁判所でしか一生を送っていない池沼
検察「都合が悪いんで出したくない」
遺族「いや出せよ。証拠として押収してんだろ」
裁判所「認められない」
ネット「そうだそうだ!判例!判例!」
日本は権力側に都合の悪い判決は出にくいようになってるからね
最高裁裁判官を内閣が任命すると憲法で決まってるような国
三権分立は幻想、実際は三権連立
ヒラメ裁判官しか出世できんのです
報道の自由は国民の知る権利を担保する為にあるんであって
事実を隠蔽する為じゃない
マスコミも裁判所も自分達の都合の良い解釈し過ぎ
報道目的なら最終的には公開されて人々の知られるところとなるんだろ
その知られるためのものが
百聞は一見にしかずって言葉知らないのか?
これ以上の証拠は無いだろ?
昔の有名な判例「博多駅テレビフィルム提出命令事件」
だと
取材フィルムの提出命令を認めたうえで
公正な裁判の実現という憲法上の要請がある場合には
表現の自由に一定の制約がされることもやむを得ないと言ってなかったか?
そもそも報道の自由って何よ
憲法にそんな自由はないよ?
あくまで国民の知る権利を担保するために
報道の自由とかがあるって話でしょ
まずは国民の知る権利こそ大前提
だからマスゴミはゴミカス
つまり報道の自由の為には殺人も黙認せよとw
頭狂ってんなw
>>560
取材の自由の話な
国民の知る権利を保障するためには、それを伝える報道機関に取材の自由を保障しないといけない
しかしその取材資料が本来の目的以外に使われるようなことが認められると
取材活動する人たちが自由に動けなくなるとかいう話
取材源の当事者からすると何に使われるかわからないような取材に協力しなくなるからね >>562
それを警察が押収した時点で大問題だな。 最初は現場にいた警察官だけに関わる、国全体にとっては大した影響のないことでも、
それを隠そうとしているうちにたくさんの関係者を巻き込んで国全体の仕組みが歪んでいくんだとよくわかる事件だ。
報道は自由に改竄捏造されてるものだから証拠能力なんて皆無という判定
おまえらこういう事件は保存しとけよ
いつか証拠が必要になるだろうな
映像のコピーあるんだろ?
正義の味方はヨウツベに貼れよ!
彡⌒ ヾ
( ^ω^)日本は中国の属国と同じでいいな?
意義なしw
提出認めたらどうして報道の自由が侵害されることに繋がるんだろか?
押収されてんのに報道の自由も糞もねえわな。
マスコミなら喜んで映像流すだろうよ。
それをしないのは圧力かそもそも映像の返却がされていないか。
報道の自由を侵害しているのはどちらでしょうか?
先日、東京・霞ヶ関の法務省の代表電話に民法改正の件で電話をすると、交換台から民事局参事官室に電話が転送された。
電話に出た女性が「はい、参事官室です。」と言うのみで名前を言わなかったので、
「失礼ですが、あなたのお名前は?」と聞くと、得意げに「決まりで名乗らないことになっています。」との事。
それはおかしいと思い、上司に電話を換わってもらうと、上司の杉田係長という人が電話に出て、
「なぜ、先ほどの女性は名前を言わないんですか?」と問い質すと、「名乗るのは係長職以上からとなっております。」との事。
「それは、誰がお決めになったんですか?」と聞くと、「上司の関矢補佐官(課長補佐級)の指示です。」との事。
「局長はどなたですか?」と聞くと、「局長は小野瀬と言います。」との事。
「小野瀬局長は関矢補佐官の指示について、了解されているんですか?」と聞くと、「分かりません。」との事。
ちなみに、杉田係長は、法務省民事局参事官室法制第二係長との事。
以上の件について苦情を言おうと代表電話に電話を掛け直すと、今度は大臣官房の広報課に電話が転送された。
すると、その広報課の係員も同じように名乗らず、「名乗らない決まりになっている。」の一点張りであった。
果たして、霞ヶ関の中央省庁は、名前も名乗らず責任ある回答が出来るのだろうか?
もし、我々国民が中央省庁の役人から間違った説明をされたら、どうやって責任の所在を明らかにすれば良いのだろうか?
地方自治体の役所に電話を掛けると、こちらから聞くまでもなく当たり前のように「はい、何々課の何々です。」と名乗ってくれる。
この違いは、一体何なのだろうか?
疑問を感じずにはいられない。
>>562
取材の自由なんて憲法に明記されてませんよ >>572
取材の自由が認められなければ報道の自由が保障されてないのと同じ
そこを否定したがるってことは国民の知る権利なんてのはいらないって言いたいのかな? 取材のための映像を警察が押収してしまえば裁判所に提出する義務がなくなる
とか、
証拠となる記録が当事者以外のことに触れていたらプライバシー保護のために
公開する必要がなくなる
とか、
とんでもない判例を作ったもんだな。
どこの社会主義国家だよ。
>>576
?
憲法には取材の自由とか報道の自由は明記されていませんよ?
あくまで国民の知る権利があって
その上での取材の自由や報道の自由ですよね?
日本語わかりますか? そもそも国家権力使い収集した物証は、検察側が刑事裁判上不利になると判断したら出てこないからな、
弁護側は独自の調査しなけりゃならない。
検察は起訴後に訴因変更なんて裏技も使ってくる。
>>579
おたく何が言いたいの?
「取材の自由が憲法上明記されてないって」
どういう主旨で言ってるわけ?
取材の自由が認められないって言いたいんじゃないの? >>581
取材の自由なんて憲法に明記されていない
マスゴミはよく取材の自由だの報道の自由だのいうが
何か自分たちの権利が憲法により保障されているかの勘違いをしている
正しくは国民の知る権利があってこその
取材の自由であり報道の自由だろう?
なのにマスゴミのやっていることは
国民の知る権利<取材の自由、報道の自由
になっている
ゴミが >>581
つまり憲法で守られてるわけでもないんだから神聖視するのはおかしいんじゃね?って話でしょ。
国民の知る権利の為報道の自由を認めろとか言ってる癖に、殺人の証拠となる報道資料が提出されないなんて矛盾も甚だしくね? >>582
いやさ
知る権利が保障されるために取材の自由があるんだから
これを否定したら知る権利が守られなくなるよね?
取材の自由を否定するってのは知る権利を否定するのとほぼ同じになるよ
憲法上直接規定されてないからってその権利がないなんて言い出すと
例えばプライバシーの権利とかも無いってことになるよ
>>594
まったくもってその通り
報道の自由が重要であったとしても絶対無制約ではなく公共の福祉によって制約されるモノ
他のより重要な権利、今回の例で言えば亡くなった方の遺族の適正な裁判を受ける権利を守るために
重要な証拠となるビデオテープの提出命令は認められて当然
俺は今回の最高裁の判断にふざけんなよと思ってる人間なので >>583
だった
またもアンカみすった
もう帰るわ 報道の自由の名の元に好き勝手し、オウムにビデオを見せ、坂本一家斬殺が起こった。
報道の自由には並外れた高い倫理性や、視聴率や金銭に執着しない信念が必要
今の日本のメディアにはそんなものはない
論点わかってないの多すぎw
博多駅テレビフィルム提出事件で調べたらよくわかると思う。
刑事事件と民事事件で結論が逆になってるけど。
>>587
押収された映像に報道の自由など出る幕が無いと言ってるんだよこのハゲ 論点は検察の証拠隠蔽に対して裁判所がお墨付きを与えて、
関係ない御託を並べてるってことだろ。
被告の警察が編集した映像じゃ信用ならんからソース出せって要求を裁判所が拒否って話だからな
これが通るならCGで証拠捏造し放題なんだがな
警察:動画公開ヤバイ
テレビ局:警察庁24時の同行取材出来なくなるとヤバイ
検察:実質身内の警察が不利になるのはヤバイ
最高裁:空気読んで今後を考えるとヤバイ
こんなところだろ
本件証拠を認めなくても、原告勝訴になるんだったら、まあいいやと思わないでもないけど、
他に有力な証拠のない中、動画が決定定期に判決を左右するものなんだったら、特段の事情だと思うな(´・ω・`)
>>505
開示を「命令」するかどうかにテレビ局の意志は関係ないだろう。
さすがに無理筋過ぎるわ。 この国は報道などないある
シナチョンと一体化してるニダ
朝鮮パチンコップ桜田組と日本韓民主義裁判所が日本人に有利な事するわけないじゃん
>>604
アホだな
最高裁裁判官を任命するのは内閣と憲法で決まってる
つまり裁判所のやることは自民党に都合のいいことなんだわ >>605
自民党は安倍統一協会晋三パチンコ王子総理のものだもの まず、刑事事件に係る訴訟に関する書類は、一般的な文書提出義務(民訴法220条4号)の
対象とならない(民訴法220条4号ホ)。
刑事関係書類が一般的な文書提出義務の対象から除外された理由は、以下のとおり。
@ 刑事関係書類が開示された場合、捜査や公判に不当な影響が生じたり、被告人・被害者など
関係人の名誉・プライバシー等に重大な侵害が及んだり、将来の捜査や公判において国民の協力を
得ることが困難になることなどの様々な弊害が生ずるおそれがあること
A 刑訴法等においては、文書を開示した場合に生ずるおそれのある上記各弊害と開示することにより
得られる公益との調整を考慮した上で、開示の要件、方法等について独自の規律をしており、
裁判所が、民事訴訟において、これらの開示手続により開示が認められている範囲を超えて
刑事関係書類の提出を命ずるのは妥当でないこと
次に、法律関係文書等の文書提出義務(民訴法220条1号から3号)と刑訴法等による独自の規律との
関係が問題となるところ、法律関係文書等に該当する場合でも、刑訴法47条による公開制限が
適用される(最決平16・5・25民集58巻5号1135頁)。
刑事関係書類の開示についての独自の規律として、「訴訟に関する書類」は、原則として、公判の
開廷前には公にしてはならないとされている(刑訴法47条本文)。ここで、「公判の開廷前」とは、
公開の法廷で開示されるまでという意味(基本法コンメンタール刑事訴訟法[第3版]60頁[能勢弘之])
であり、刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」には、不起訴事件記録や公判未提出記録も
含まれると解されている(伊藤栄樹=亀山継夫ほか『注釈刑事訴訟法(1)[新版]』336頁、
判決確定後の公判未提出記録について最決平16・5・25民集58巻5号1135頁)。
したがって、「訴訟に関する書類」の民事訴訟での利用は、法律関係文書等に該当するだけでなく、
公開制限の例外に該当する場合に限り認められる。すなわち、公益上の必要その他の事由があって、
相当と認められる場合に「訴訟に関する書類」の例外的な開示が認められる(刑訴法47条ただし書)。
「訴訟に関する書類」(刑訴法47条)を民事訴訟において、公にすることを相当と認めることが
できるか否かを判断したのが>>503、>>505の決定(福岡高宮崎支決平29・3・30)。
なお、例外的な開示が認められない場合には、法律関係文書等に該当するか否かについての
判断は不要となるので、この点についての判断はされていない。 >>607
刑事事件は公判前どころか確定後なんだから47条が出る幕無い罠
今は検察が保管していて、返却されなければいけない記録でしかない。 >>608
>刑事事件は公判前どころか確定後なんだから47条が出る幕無い罠
条文の解釈については>>607参照。
また、判決確定後の公判未提出記録について刑訴法47条による公開制限の適用があるとした
最高裁の決定がある。
最決平16・5・25民集58巻5号1135頁
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/398/052398_hanrei.pdf
「1審において有罪判決を受け,これを不服として控訴をし,更に上告をしたが,
いずれも棄却され,上記有罪判決が確定した。」
「同条(刑訴法47条)所定の「訴訟に関する書類」には,本件各文書のように,捜査段階で作成された
供述調書で公判に提出されなかったものも含まれると解すべきである。」
上記平成16年決定についての判例評釈(『平成16年度 重要判例解説』128頁[町村泰貴])
「本件では、有罪確定判決を経た事件の記録が提出を求められているが、その対象文書は公判に
提出されなかったものである。そこで、(中略)本件文書に刑訴法47条の公開制限の適用があるか
どうか(中略)が問題となる。」
「本決定は、(中略)刑訴法47条の適用があることを認め」た。 >>610
再審請求の申し立てをしている事実が無いのだからそれは失当
> 本件申立ての主たる目的は,上記の確定した有罪判決に対して自己が申し立てている再審請求の裁判に
> 有利に働くようにするためである旨の書面を原々審に提出していることが明らかである。)。 公正な裁判を受けるために必要があるのは変わらないのに
民事と刑事を分けて考えるってのがよくわからんわな
民訴法220条とか言ってるけど返却された資料だしね
刑事では提出義務が認められる=検察に立証責任があって有利だから
民事では提出義務が認められない=基本的に当事者は一般人だから
ようするに権力側にだけ都合のいい判決だよね
ま、最高裁がお仲間の検察に都合の悪い判決書くわけもないか
刑事訴訟法53条は、被告事件の終結後、「訴訟記録」を何人でも閲覧することができる旨を
定めているところ、「捜査機関または弁護人が作成した書類であっても公判廷に
提出されなかったものや、証拠書類であっても証拠調べを経なかったものは、
本条にいう訴訟記録に含まれない」(『基本法コンメンタール刑事訴訟法[第3版]』65頁[松岡正章])。
なお、刑事確定訴訟記録法による保管記録の閲覧についても、刑事訴訟法53条の
「訴訟記録」に限られている(刑事確定訴訟記録法4条1項括弧書)。
刑事裁判においては、逮捕や捜索・差押え等の強制処分によっても証拠収集が行われる。
その際には、裁判官による令状を要するが、令状発付の審査では、刑事裁判の証拠として
公開の法廷で開示されることがあるのを超えて、第三者に対する一般的な公開は想定されない。
そこで、刑事判決確定後でも、公開の法廷で開示されていない「訴訟に関する書類」は、
公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合に例外的な開示が
認められる(刑訴法47条ただし書)と解するのが正当と思われる。
>>614
開示の目的を刑事裁判の証拠に限ることについては理由が無い。
また47条ただし書きは判決確定後について書かれたものではないので失当 >>1
>報道の自由が侵害される恐れがある
報道する為の映像だろ?見られて困るものでも有るのか?
明確な理由を言えよ 警察とマスコミが対立すると どっちもたいへんだ。
最高裁にとってはどっちも大事。どっちもで ってCMもあったし。
警察と裁判所が対立してもいけない。
司法(裁判所)立法(国会)行政(政府・行政機構)は対立しないのが大事。
この判決でいいのかも。
日本にはもうすこしデモをする市民とそれを支援する法律家がいるといいかも。
>>617
この国は
上級国民>行政>立法>司法>一般国民
の国だと思ってた。 >>620
最初の四項目と一般国民の距離が近すぎ
やり直し >>2
きーっと〜おーまえはー、かーぜのなかーで、
まっているー。 証拠として提出することと報道の自由を脅かすことの因果関係がわからん
警察が押収して検察が所持してる映像を法廷に証拠提出したら報道が萎縮?
どんな理論だよ
解らん
例えば、ドキュメンタリーを作る為の撮影って具体的にはどんな感じなのか
再現ドラマ?が証拠になるわけないしな
パパラッチみたいに何かないかと張ってて撮れたのか?何かキナ臭いな
例えば証拠として採用する事によって報道の自由が侵害される恐れがある?何故だ
>>628
制圧当時の現場映像と、関係者の会話録音が記録されてる。
警察24時の撮影中に張り切りすぎて殺しちゃったんでしょ。 なるほど、これ採用したら、警察は今後、テレビには協力しないってなっちゃうもんね
今回は警察が殺人の当事者なんだから、警察に都合の悪い資料を押収させちゃダメだろ
凄い前例を作っちゃったな
アメリカはドラレコと体にもカメラ装着を義務付けてるってのに
日本の警察は第三者が撮った証拠映像すら隠蔽
@YouTube
日本の警察機構・司法機関は真っ黒じゃねーかよs 裁判官とか検察って同じ法曹で距離がすごい近い人だからな
狭い世界で慣れ合ってる連中だから都合の悪い判決はそうそう出さないよ
警察は日本一の組織的犯罪集団であることを忘れてはならない。
日本って法が無いんだな
じゃあこれは裁判所と警察署を焼き討ちにした方がいいのか?
警察と検察が取材映像を押収して裁判所が報道の自由を謳うか。
恥の概念とか無いんだろうな。
前原さんが在日韓国人からの収賄を告発されたときに
個人の権限で最高裁の判事を「お仲間」変えたんだよな
その前原さんは今度民進党の党首になるんでしたっけ?
>>626
これが罷り通ると、最終的に社会系(犯罪や訴訟など)のニュースを報道することが困難になる 国民は団結して警察に対抗しないと殺されたり辱しめられたりするばかりだよな
これが正当化された場合の大雑把な流れ
刑事訴訟……事件発生→警察or検察「証拠確保のため映像を押収します」→刑事裁判で提出→判決
民事訴訟……訴訟→原告「映像を証拠として提出してください」→民事裁判に提出→賠償命令
民事訴訟にそんなルール通用しない
>>643
誰かにとって都合の悪い取材記録を警察が押収しなけりゃそんなことにならないんだけどな。 >>645
この映像を警察は刑事裁判で証拠として使ってない。
なんで使わない?
都合の悪い証拠は押収してしまえばいいってことだな。 そもそも確定した刑事裁判の資料を開示しちゃいけないとか、民事裁判のために開示しちゃいけないなんて法律は無い。
警察や裁判所が勝手に法律を作ってもいいのか?
>>647
刑事裁判は被告人の処罰の有無や処罰内容を定めるために、真実を明らかにする必要があるが、映像は必ずしも提出する義務は無い
提出する必要があるなら検察が検察の意思で提出する
使ってないとしたら、使う必要が無いと判断しただけ >>649
そんな屁理屈はどうでもいい。
必要が無い資料ならとっとと返却しろや。
都合の悪い証拠を隠すために勝手に法律を作るなっつうの。
しかもそれが取材映像なら警察のやっていることそのものが報道の自由の侵害だよ。 >>648
開示を目的とするなら手続は裁判じゃないだろ >>652
手続きして拒否されたから裁判になったんだろ。
アホか >>651
> 必要が無い資料ならとっとと返却しろや
無理
法の規定がある 番組作ると裁判の証拠として〜ってやると報道番組を自由に作れなくなるからってのが理由
あと恣意的な番組作られて証拠ですなんてのもありえるからね
>>648
この映像は未放送だから公開すると他に映ってる人のプライバシーの侵害にもなりかねない >>656
裁判出の証拠にするとプライバシー侵害となるのなら監視カメラの映像はすべて使えなくなるね >>657
これ民事訴訟の話だから
刑事訴訟で圧死させた警官は既に有罪 >>656
> この映像は未放送だから公開すると他に映ってる人のプライバシーの侵害にもなりかねない
そのリクツが通るなら映像に限らず音声も文書も警察や検察に都合が悪いものは押収して隠滅し放題だな。
警察や検察がプライバシーを守るために何をしてもいい組織だとは初めて聞いた。
プライバシー云々は取材映像の持ち主の報道機関が考えることだからとっとと返却しろ。
話はそれからだ。 押さえつけて殺すのが、ここまで数が多いってのに、
国民は不信感を持たないのかな・・・?
あきらかに異常だよね。
ふつう、2件くらい起きたら、何かの対策を取るだろ。
ところが、5件も6件も、次々に起きても、
なんの対策も取られない。
それどころか、まったく警察官が罪に問われない。
警察官による合法的な処刑といってもいいだろう。
あきらかに常軌を逸してるのに、誰も社会問題にしない。
マスコミもダンマリだ。
「犯人が暴れるから止む負えないよね」、
とでも言うのか・・・・?
暴れるものを抑制するのに、これだけ死者が出るような
押さえつけかた、しなきゃならんのか?
そんなわけねーだろ。
今この国で異常事態が数々あるけど、その一つはマスコミの異常な安倍政権叩きに、
国民が何とも違和感を感じないこと。
そしてもう一つはこれ。
警察官が圧迫死させて、こういう報道がたびたびなされているのに、
誰も批難の声を上げない。
本当に日本人特有だよね。
日本人は目の前におかしなことがあっても、社会の流れがそうであるなら、
誰も問題提起しないし、疑問も感じない。
自分は違和感を感じてても、社会がそう言ってるんだから、
まあいっか、ってなことになる。
日本人はもっと心の声を聞け。
周囲がYESと言ってても、心の中でNOが聞こえるならば、
それが正解なんだよ。
いいかげん、社会に対してYESマンは止めたほうがいい。
>>662
この国の警察はもちろん、検察も裁判所も腐ってるな。
で? >>5
いや、実際は、
よくわからん微妙な映像、ってのがリアルなとこ。
もしそんな重大な過失が映ってたなら、取材班はもっと大声を上げると思うよ。w >>665
警察にほいほい大事な取材映像を押収される取材班な時点でんなわきゃあない。 >>660
そういう言動は共謀罪で死刑にしてもらわないと危険すぎる テレビで流されている映像には裁判での証拠として使えるような物は無い。
と言う事かな?
>>1
テレビ局のは編集が入っているからな
真実ではなく創作物でしかない
もし証拠になるなら恐ろしいことになる 報道の自由だのとまるで関係の無い事を言ってる勘違い君がいるみたいだけど
要は警察に都合の悪い証拠は採用させないっていうだけ
警察検察裁判官の馴れ合いに過ぎないのにあれこれ理由付けを考えても無駄
犯罪にする為には証拠になって、無罪を求める証拠には出来ない?
こんな理屈あるか?
>>669
見てみなきゃわからないじゃない(´・ω・`) >>673
これは警察とメディアの馴れ合いだろ。
警察密着取材ができなくなるか否かの瀬戸際だからな。
権力側の取材をするために権力側の違法を見逃す。
昔も今も、メディアの腐敗は権力と関わった時。 プライバシーを理由にして非公開にすることを許したから、これからは報道と関係なく一般の監視カメラや文書も公開拒否するだろうね。
そして、取材記録を押収して報道の自由を謳う国か。
俺はいつの間に北朝鮮に移住したんだろう。
>>677
警察24時のプロデューサーなら全力で警察の靴を嘗めるだろうね。 山崎敏充裁は次の衆議院選の国民審査には記載されるのか?
>>2
不謹慎だが、スレが立って42秒でこのレスポンスは素晴らしい。 >>16
実際リアルでキチが暴れたらあれくらいしっかり押さえてないと自分がやられるから 警察に都合の良い映像はマスコミが何を言おうが証拠採用
警察に都合の悪い映像だけは報道の自由を口実に無かったことに
これが中世ジャップランドですわ
>>343
拒否するってのがね、肚が小さい組織だなあと思うのは俺だけ? 押収される時の「報道の自由がぁ・・」は無かったのかな?