税金約339万円の不正還付を受けたとして、東京国税局は16日、千葉県内の税務署に勤務する上席国税徴収官の男性職員(40)を懲戒免職処分にし、時効などにかからない約295万円分について、詐欺容疑で千葉地検に刑事告発した。
同局によると、職員は親族名義で2009〜15年分の所得税や復興特別所得税について、源泉徴収された金額を水増しした虚偽の申告書を提出し、不正に還付金を得た。
今年1月、申告書に不審な点が見つかり、内部調査で発覚。職員は不正を認め、金は借入金の返済や遊興費に充てたと話したという。
配信(2017/06/16-19:03)
時事ドットコム
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