大阪府河内長野市の宗教法人関連施設に運び込まれた土砂が崩れ河川に流れ込んだ事件で、
川が濁って水道水の取水ができなくなったとして、市が宗教法人「成田山不動院」(本部・大阪府東大阪市)と
住職ら2人に対し、約740万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁堺支部に起こしたことが15日、分かった。
訴状などによると、同法人河内長野別院の敷地内に盛られた土砂が昨年9月に崩落し、ふもとの石川に流入して汚濁。
市は水道水の取水ができなくなり、府水道企業団から水の購入を余儀なくされたとされる。
■法人側は「天災」主張
府などによると、別院は建設業者の信者に依頼し、昨年7月ごろ土砂の搬入を開始。
府から何度も中止を求められたが従わず、土砂崩れが起きた。
市は取水を中止した約1カ月間、市内に配水する量の約1割を企業団から購入したという。
法人幹部は取材に「土砂が崩れたのは天災なのに、なぜ訴えられるのか」と話した。
大阪府警は昨年12月、府砂防指定地管理条例違反の疑いで同法人などを家宅捜査している。
写真:宗教法人の敷地(中央上)で土砂が崩れた現場。灰色の土が木々をなぎ倒して川に流入した
以下ソース:産経west 2017.5.15 13:13
http://www.sankei.com/west/news/170515/wst1705150045-n1.html