汚泥肥料使用なら「特別栽培」認めず
県の方針に農家ショック
ニイガタオーレスの汚泥肥料問題について、農業者らに説明する県の担当者=24日、長岡市の長岡リリックホール
新潟日報 2017/04/24 23:55
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胎内市の肥料メーカー「ニイガタオーレス」が有機質入り肥料の原料には認められていない下水汚泥を混ぜて販売し、肥料取締法違反とされた問題で、県は24日、「特別栽培農産物」として県が認証する農産物に問題の肥料を使用していた場合は認証を取り消す方針を示した。
同日、長岡市で開かれた農業者らへの説明会で明らかにした。
県農産園芸課の渡部浩課長補佐は「業者の不適切な対応が原因だとしても、消費者の信頼を裏切らないことが重要」と説明。ことしの生産に向け既に肥料を散布した場合も、特別栽培農産物として認証しない方針で、16年産米の収穫が終わってから散布したものは取り消しの対象になる。
県が認証する特別栽培農産物は、その地域の一般的な栽培方法と比べ、農薬の使用回数と化学肥料の窒素成分量を半分以下に減らすことが義務づけられ、汚泥を混ぜた肥料の使用は認めていない。
県が認証した16年産の特別栽培米の栽培面積は1万5836ヘクタールで、817の個人・団体が取り組み、約7万トンが出荷されたとみられる。県は問題の肥料を使っていたコメの割合は調査中としている。
説明会には約190人が参加。問題の肥料を散布する予定だった見附市の農業男性(61)は「安全安心のためにこの肥料を使おうと思ったのにショックだ」と怒りをにじませた。既に使用したという長岡市の男性(68)は「認証を受けられないのは仕方ないが、補償や支援をお願いしたい」と求めた。
一方、ニイガタオーレスお客様相談室では「現在は回収を優先させてもらっている。補償についても販売先と詰めていきたい」としている。