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【裁判】「アルコールが体内に残っていたことを認識していなかった」 酒気帯び運転の男性に“無罪”判決=京都地裁★2 [無断転載禁止]©2ch.net


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1 :ニライカナイφ ★:2016/02/13(土) 22:44:49.29 ID:CAP_USER*
◆酒気帯び運転で男性に無罪 「アルコールが体内に残っていたこと認識していなかった」京都地裁

宇治市で酒気を帯びた状態で車を運転したとして、道交法違反罪に問われた、同市の男性被告(52)の判決公判が12日、京都地裁で開かれ、
渡辺一昭裁判官は「アルコールが体内に残っていたことを認識していなかった疑いがある」として無罪(求刑罰金40万円)を言い渡した。

男性は平成25年8月10日午後9時半ごろ、同市で呼気1リットル中0・2ミリグラムのアルコールを体内に保有した状態で軽乗用車を運転したとして、起訴された。

判決理由で渡辺裁判官は、被告の「数時間前に酒を飲んだ」という供述について「直ちに信用できない」などと指摘。
「アルコールが体内に残っていることを(被告自身は)認識していなかった疑いが残る」と判断した。

京都地検の矢本忠嗣次席検事は「判決内容を精査し、上級庁と協議の上、適切に対応したい」としている。

産経WEST 2016.2.13 11:05
http://www.sankei.com/west/news/160213/wst1602130035-n1.html

前スレ(1が立った日時:2016/02/13(土) 12:09:55.09)
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1455332995/

2 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:45:30.44 ID:lLfCLGxM0
歩こーよ

3 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:45:46.16 ID:TsPmq4H00
B地区

4 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:45:59.91 ID:q/idTjZX0
んんん?
それでも問答無用だと思ってたがな。

5 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:46:01.79 ID:R9pCn6/a0
認識していなければ無罪なのか!!!
いいこと聞きました!

6 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:47:04.32 ID:SF0nWFRz0
酒飲んで警官に留められたら「認識できておりません!」と言えば無罪放免

7 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:47:14.97 ID:wq5hpPTz0
実際のとこ、どれぐらいで抜けるんだろ?

8 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:47:32.37 ID:+IYZ01Ii0
地裁のバカ判決

9 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:47:35.57 ID:K7CbHYXl0
基本的に朝に飲酒検問しないのはこういうのを防ぐためらしいな
公務員も警官も全体的にやばい

10 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:47:49.89 ID:3TIbgn4F0
馬鹿じゃないのかね渡辺

11 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:47:50.29 ID:TlVXxfIs0
地裁がアホでなけりゃ高裁の仕事が無くなるしな

12 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:48:07.29 ID:zsbH/Kvs0
さっぱり意味がわからん
アルコールチェックの結果が間違いだったってことなのか?

13 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:48:53.58 ID:1w8lTIne0
えーw

14 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:48:59.43 ID:IlkDLSjN0
証拠と自供があるのに無罪?w

15 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:49:10.18 ID:fMMwWPOe0
>>11
地裁いらない

16 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:49:10.45 ID:hKmwP2cg0
一体なぜ呼ばれたのかワカラナイ「3人目」の人たち

http://zenbeiga.blog.jp/archives/3790108.html

17 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:49:46.70 ID:+9PSWd9B0
ベロンベロンに酔ってるのはわかるが、ほろ酔い状態だからって一律に罰則は確かにおかしい

18 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:50:05.29 ID:x0keAz2m0
つまり酒に酔ったときの所謂『記憶が飛んだ』とか言う見苦しい言い訳も
法的には有効ということですね!渡辺裁判官ありがとうございます!

19 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:50:40.32 ID:OKeHdVAI0
逮捕しちゃいけない人を間違えて逮捕しちゃったんだな
稀によくある

20 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:50:58.83 ID:06sYF1qE0
常識的に酒が抜けてる時間経ってたら残っててもセーフって事?

21 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:51:03.46 ID:WtK0qE7y0
「認識していなかった」と言えば罪を免れることができるという画期的判決!
否認無罪!

22 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:51:44.44 ID:+9PSWd9B0
>>21
そもそも、飲酒運転なんて罪でもないけどな

23 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:53:18.58 ID:C49noulx0
常識のない裁判官(゚听)イラネ

24 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:53:56.67 ID:xbzz9LbH0
>>1
現行犯&0.2mgの物的証拠が有るのに
飲んだ認識が無いで 無罪 か?

京都地裁の渡辺一昭裁判官←コイツの身辺調査が必要じゃないか?

25 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:54:26.53 ID:fR1zPFpS0
罰金40万にびっくり

26 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:54:27.15 ID:xTNYqvUl0
罰金はあるけど行政処分がなくなったの?

27 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:54:29.37 ID:C1jvq1dY0
酒酔い運転は血中アルコールの基準はない。アルコール濃度が低くてもふらふらしただけでアウト。
一方酒気帯び運転は血中アルコール濃度が0.15mg以上。意識も全く問題なくともアルコール濃度が超えるとアウト。

28 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:55:21.17 ID:UjqmoYD00
これは重要な判例だな
故意でなければ飲酒は無罪

飲んだ認識がなければ無罪

29 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:55:34.82 ID:VThPSTCB0
>>20
セーフの可能性が高い
この判決はそれ以前に警察のとった供述書が「数時間」というあいまいなものでそれを判断できないというのが実情臭い
また、飲んだ量についても記事に記載がないが、これも聞いてない可能性がある
まともな供述書つくれや裁判なめてんの?という裁判官の怒りが聞こえてきそう

30 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:55:56.35 ID:xbzz9LbH0
>>3,19
そうなのか、裁判官は癒着で裁判官はく奪だな

31 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:56:06.95 ID:+9PSWd9B0
>>27
0.15mg以下と0.2mgなんて本人にわかるわけないし、こんなもん誤差レベルだろ

32 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:56:08.12 ID:qQsV0Ylw0
同和団体の関係者だったのだろ?

33 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:56:31.40 ID:q/idTjZX0
血中アルコール濃度とやらを見直した方がいいのかもね。

34 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:57:25.88 ID:+9PSWd9B0
>>28
そもそも体内アルコールなんて体質によって変わるのに、そんなものを基準に罰則を決めてるのがアホ

35 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:57:33.98 ID:AUarpoK80
久々に出ました地裁のトンでも判決。

36 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:58:12.14 ID:xbzz9LbH0
>>25
罰金が有るという事は、免許証は取り消しだよな?

37 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:59:16.96 ID:0mpAiRHL0
例え数時間前でもアウトだろ。自分が残っていないと思えばセーフなのか。
これが通るなら、実質飲酒運転合法化だな。

38 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:59:33.71 ID:ByfCBfRn0
生中3杯くらい呑んで4時間くらい休むと「酔いがさめた」って思うんよ。
でも万一酒が残ってたらいけないから運転しないけど、
そこから1時間たったら「もう大丈夫じゃね?」と思う。
はっきり言って本当のところはよくわからん。

39 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 22:59:41.91 ID:O8oBWOpc0
>>29
黙秘すれば無罪だね

40 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:00:10.63 ID:bnFXjQs70
>>7
缶ビール一杯で8時間
たしかに、これ知識無かったら分からないよな
夜12時にビールのんで、翌朝7時に運転したら、酒気帯びで検挙される可能性ある

41 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:00:17.56 ID:+9PSWd9B0
>>37
0.2mgならわからなくても無理はないだろ

42 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:00:24.27 ID:dhZvyN5g0
>>1
地裁「アナタ達に仕事を回しておきましたよ」
高裁「うむ。よかろう」
最高裁「そうでもしないと我らの存在意義に関わる」

43 :■無くそう、テレビ番組の無用で過剰なウザイ常時表示■:2016/02/13(土) 23:01:10.37 ID:EEyXNv+k0
 


  ははーん、京都府警がインチキをやらかした事を、裁判長が疑ってるな wwww


 

44 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:02:34.57 ID:n4rbDWJ30
>>1
>>判決理由で渡辺裁判官は、被告の「数時間前に酒を飲んだ」という供述について
>>「直ちに信用できない」などと指摘。
>>「アルコールが体内に残っていることを(被告自身は)認識していなかった疑いが残る」と判断した。

まるでわけが分からない
この裁判官は何を言ってるんだ?

45 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:03:33.59 ID:4RnaQU3F0
自分がセーフだと思っていれば
飲酒運転にならんとか…

とにかくゴネる奴が得するように
なってるな。

46 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:03:45.63 ID:/DkZHi6v0
このまま何もせずに控訴したら、検察は余計恥かくな

こんなん今のままじゃ、最高裁までいっても無罪しかだせんわ

47 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:03:59.47 ID:n/wdDAFi0
法の不知は寛恕せず。
だけど,
酒気の不知は寛恕す。

ってこと?
法の不知理論で考えて,
おかしなことになるでしょ?

これは裁判所がアホ。
裁判官が弱み握られてるとか。

48 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:04:42.91 ID:cUVNlaGv0
また地裁の基地外判決か。自覚あるないじゃなくて
その「体内に残ってる」状態というのは正常な判断ができない、
または脳の指令が身体に伝わるのが遅れる状態なんだわ。
そのままで運転して他人の命を脅かすのが違法だっつってんのバカ?

49 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:04:44.52 ID:MVXzfYVe0
地裁にありがちな画期的な判決だな
これ危険運転致死とかにも関わってこないか?

50 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:04:52.05 ID:vFHpqn0G0
>>24
故意罪だからじゃない?

51 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:04:59.35 ID:QdgmEoT20
1000 名前:名無しさん@1周年 [sage] :2016/02/13(土) 20:12:47.49 ID:yvnPBNiW0
まとめ

殺人という的はずれな例を出している人がいるけど
殺人の場合は過失の場合でも罰則規定がある。

故意で殺した場合・・・殺人罪
過失で殺した場合・・・過失致死傷罪

このように故意と過失では別々の罰則が適用される。

そしてこれは「酒気帯び運転ではない」という判断ではなくて、
「過失の酒気帯び運転である」という判断なんだよ。

法律上は「故意の酒気帯び運転」に対する罰則規定はあるけど
「過失による酒気帯び運転」には罰則規定はない。

つまり殺人の場合と全く同じ判断基準が適用されている。
ただ違いは過失による酒気帯び運転には罰則がないだけ。

刑法38条1項を見ればわかるように、過失犯があるのは例外で
故意でなければ無罪ってのが基本的に正しい。

52 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:05:09.58 ID:VThPSTCB0
>>37
それを裁判で判断するためにはその数時間が何時間なのか確定できないと話にならんだろ
例えばビール2缶飲んでから2-3時間、と具体的になってたら、
残ってないと思ってたは通りませんよ、と言う事も出来るけど
数時間という曖昧な表現じゃ無理。調書作成した奴も
これで裁判起こした検察も裁判なめてるのかなと思う

53 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:05:34.75 ID:/khISuV70
>>44
検察側が何時頃に酒をどれくらい飲んだか把握できてなかったんじゃないの
認識してなかったら捕まらないとかそこらへんまでは詳しくないけど数時間前とか曖昧な状況で裁判とか普通ないし

54 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:05:38.70 ID:WxUf/hJC0
>>33,34
あまりにもヒステリックになりすぎているところはあるんだな。
何か違反した時にチェックして基準値超えてたら点数増やしたり、違反してないけど酒気帯びの検問でひっかかったら、罰則は無いけどその場で運転停止命令を出すとか、そんなくらいでどうだとは思うのだが。

55 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:06:09.24 ID:SF0nWFRz0
数分前に酒を飲んだことは直ちに信用できない

56 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:06:30.02 ID:n/wdDAFi0
うっかりミスで,検察が控訴を忘れると予想

手痛い手続き上のミスと検察官が認める
方向で終わらせるんでしょうね

>>1 で名前出してないし。

57 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:06:40.80 ID:0mpAiRHL0
>>41
だから、わかる、わからないとか関係無いから。
1杯でもお酒を飲んだら、例え酔っていなくても8時間程度は運転しないのが常識だろ。
認識しなかったというのは、例えば貰ったチョコレートに少量のアルコールが入っていて知らなかったとかならわかる。
お酒を飲んだ事実があるのに認識しなかったのなら、痴呆なので免許取り上げた上で、その後も免許取得不可とすべき。

58 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:06:53.19 ID:vFHpqn0G0
>>51
わかりやすーい!

59 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:08:03.29 ID:+9PSWd9B0
アルコールチェッカーなんていい加減な機械で罪かどうかを決めるのがそもそもおかしい。
血液採取してちゃんと分析してから始めて罪に問うべきでしょう

60 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:08:12.29 ID:C1jvq1dY0
クルマにアルコール測定器でもつけなきゃダメだろ。
ステアリングにふーっと息を吹きかけて血中アルコール濃度が酒気帯び以上だったらエンジンがかからない。
それぐらいしないとな。

61 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:09:31.72 ID:UcqpuOGc0
裁判官は昔から常識が無いことが有名だった

蒸気機関車に搭乗教育があった
民間人はこんな過酷な勤務をしていると

蒸気機関車がディーゼル車に変わってもしばらくはあったようだ

62 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:09:39.51 ID:+9PSWd9B0
>>57
それを言いたいなら、裁判官の言う通り何時間前に飲んだかをきちんと聴取すべきなのに警察はそれをしてない

63 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:10:55.20 ID:vFHpqn0G0
いっつも思うんだけど、法律関係で
>>51
これぐらい素晴らしいテンプレートが出来たら
これぐらいは目を通すようにと言うことで
最初の方にいれてくれないかねー。

賢くなるし、捗るし、良いことと思うんだけどなー。

64 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:12:36.24 ID:sZ0W2ohI0
そういえば前に公務員が朝検問で飲酒運転逮捕というニュースあったが
朝に飲酒検問疑問に思ったんだが
ネズミ捕りに引っかかって酩酊状態で飲酒検査だったの?

65 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:13:07.52 ID:PmMhvS4x0
重大事故起こしたって感じじゃないが
飲酒運転だけで起訴までされるもんなのか?

66 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:13:16.06 ID:V1YI19g20
アレか?高裁へ仕事回すのが仕事なのか?

67 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:13:41.20 ID:0mpAiRHL0
>>62
してないのか?数時間前と供述しているようだが。
数時間前って普通は2,3時間前のことを指すだろ。

68 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:14:28.28 ID:SF0nWFRz0
過失かどうかの判定って経過した時間なの?

69 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:14:35.54 ID:YM9cMYM/0
>>57
>1杯でもお酒を飲んだら、例え酔っていなくても8時間程度は運転しないのが常識だろ。
もし、この爺が酒飲んでから8時間以上たってたとしたらどうなんだ?
8時間以上経過した時点で、お前は自分の体内にアルコールが残っているかどうかわかるの?
アンドロイドか何かかよwww

70 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:15:54.33 ID:/iKcP3lp0
警察はカマかけて無理やり反則切符とるからな
データもでっち上げの可能性あるよ

71 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:16:41.51 ID:C1jvq1dY0
>>51
酒気帯びに故意も過失もないだろ。酒気を帯びて運転してはならないとしか書いてないの。
殺人の場合、過失で殺す場合もあるから過失致傷って定めてあるだけだよ。

道路交通法
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条  何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

刑法(過失致死)
第二百十条  過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

72 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:16:57.43 ID:SUzo3xoFO
いや、翌朝とかなら認めざるを得ないのかもしれんが
当日中のを認めるなよ

73 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:17:06.03 ID:VThPSTCB0
>>67
>>数時間前って普通は2,3時間前のことを指すだろ。
そういうのがダメだっての。数時間とは何時間ですかってちゃんと聞き返さないと
実際3-5時間という人だっているだろ (むしろそれが普通では?)
俺は二人を数人とは言わんぞ。

74 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:17:06.22 ID:+9PSWd9B0
>>67
それを根拠に罰則を与えるんだから、ちゃんと裏取りをしろというだけ
明らかに酩酊状態なら別だが、0.2mgなんて基準値ギリギリだぞ

75 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:17:22.96 ID:TqNRvQbf0
あーおれよってないスから

76 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:17:31.28 ID:lz9zEfRg0
京都はなんでもありか

77 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:18:25.21 ID:xbzz9LbH0
>>51
飲んだ翌朝、もう残ってないと思っていたと言って運転者が検挙された例、
沢山報道で見た記憶が有るけど、あれは違反のでっち上げ報道なのか?

それとも、認めずにちゃんと裁判すれば同じ結果になるって事なのか?
多分そうなんだろうな
飲まないから関係ないけど

78 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:19:00.91 ID:5OULQ91iO
>>1
8月10日って、まれと、まれの父親と、まれの双子の誕生日で、まれが結婚式挙げた日だわいねwwwwwwwwww

79 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:19:25.05 ID:gZI0N+XT0
そんな単純な話じゃねえよ。もともと血中アルコール濃度の上限は、今の三倍が酒気帯び
の基準だったんだ。それが、飲酒厳罰化の流れの中で医学的な根拠が無いのに基準値を、
いきなり三分の一にしたんだよ。だから、実際に飲酒の影響がないのに処罰される状況が
問題になっているという背景があっての判決だ。

80 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:19:42.65 ID:VThPSTCB0
>>77
裁判して無罪になった例があるみたい。

81 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:20:51.33 ID:vFHpqn0G0
>>77

飲んだ量や、飲んだ後どのくらい経ってるかによるんじゃない?

82 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:21:40.65 ID:5OULQ91iO
>>79
0.45って、酒気帯びどころか、酩酊状態だよ。

83 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:21:41.08 ID:0mpAiRHL0
>>69
もう一度1を読んでみたが、本人は数時間前に飲んだと自白したが、アホ裁判官が、「そんなの何の証拠もないから認めない。何日前に飲んだのかわからないから無罪」としたのか。
酷い判決だわ。

84 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:21:55.16 ID:UiTK4kbQ0
>>40
んなこたないだろ
完全にアルコール抜ける時間だろそれ?
体重にもよるが缶ビール1本ならすぐ車に乗って
酒気帯びになるかならないかだろ

85 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:22:55.80 ID:4RnaQU3F0
飲酒運転で捕まっても、いつ飲んだか
どれだけ飲んだかを嘘つくだけで
無罪になるってことかな

86 :日本人の面をした中国人や韓国人の特徴:2016/02/13(土) 23:23:00.49 ID:LZSZZDXKO
●喫煙禁止区域でタバコを吸っている
●タバコをポイ捨てしている
●タバコを吸わない人間の前でも気遣いなく吸う
●嫌煙家で思考停止
●己が携帯やスマホの真性依存なのに、喫煙者や酒飲みは批判する
四六時中、シチュエーション問わずスマホを触っている
SNSやゲームやネットの依存真性だから何をするにも「ながら」で行動
それが事故や事件になる意識が皆無
●客の立場だと偉そうに振る舞う
●バスや電車内でイヤホンから音漏れをさせながら音楽を聞いている
●バスや電車内で優先席や二人分のスペースで座る
●バスや電車内で年寄りや身体の不自由な人に席を譲らない
●バスや電車内で周囲が煩く感じる声の大きさで話している
●バスや電車内でスマホや携帯で通話を当たり前でする
●バスや電車内で電話やメールの着信音量をマナーにしないばかりか
 むしろ最大並みで鳴らしている
●バスや電車内で音を響かせたり臭いを充満させながらモノを食べている
●バスや電車内で音を出しながら携帯やスマホで動画を見ている
電車のロングシートで足を伸ばして座っている
●バスや電車内で化粧をしている
●己が人に迷惑をかけてる存在なのに、指摘されても逆ギレし
 人の迷惑行為だけを躍起に指摘して批判する
●バスや電車に割り込みで乗車する
●歩行中や店内、バスや電車内、車の運転中などとにかく携帯やスマホを触っている
●コンビニの前で座り込んで飲み食いしながら話をしている
●家庭のゴミをコンビニのゴミ箱に捨てている
●マンション等のゴミ捨て場所に奥からではなく手前にゴミを置きまくる
●部屋の中で歩く音を響かせたり、夜中でも平気で騒ぐ
●ゴミの分別ができない
●マナーやモラルや倫理を嫌う
●障害者スペースに車を駐車する
●そういう指摘をされると逆ギレか開き直りか無視
●信号無視や乱横断、ながらスマホなど交通ルールやマナーを守らないのは当たり前
●軽犯罪は日常的に行い、罪の意識はない
●基本的には自己中心なので他人への迷惑は考えず自己満足のみ求めている
●こういった行動をとる分際で己が日本人だと思い込んでいる
●見た目や服装や車がDQN仕様やチャラい

87 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:23:31.80 ID:f4cx5fDC0
>>71
罰則規定たる百十七条の二を見てみ

88 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:23:36.64 ID:YM9cMYM/0
>>83
推定無罪の原則があるから当たり前だろ。
さらりと恐ろしいこと言うな。

89 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:24:12.97 ID:vFHpqn0G0
>>85
通常、嘘はつきにくい環境だけどね。

90 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:24:50.35 ID:H2a4BABa0
>>51
「過失による酒気帯び運転」だから無罪とか都合の良い解釈しすぎ
殺人が故意と過失に分けられている意味を理解していないだろお前

91 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:24:58.47 ID:VThPSTCB0
>>85
嘘をついた場合は捜査で嘘がばれた時点で圧倒的不利になる
警察が裏付け捜査で嘘を暴けるかどうかという勝負になるわけ

92 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:25:17.57 ID:1WLe88ld0
被告「数時間前に酒を飲みました」
裁判官「信用できません」
裁判官「アルコールが体に残っていること知らなかったんでしょ。無罪です」

どういうことこれ?

93 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:25:26.03 ID:Mng3onMg0
裁判官がアホで助かったな

94 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:25:43.38 ID:f4cx5fDC0
>>48
バカはお前
違法かどうかじゃなくて罰するか否かという話

95 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:26:22.51 ID:mRRLnJlA0
その手があったか

96 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:26:31.90 ID:UWFzvdzN0
産経の記事だけじゃ良く分からんな
アルコールの測定になんか不備があったって事なの?
不備があって証拠が曖昧なのに自白だけで起訴したなら当然無罪になるだろうし、
逆に証拠が明らかなら自白関係なく酒気帯びになるはずだが。

97 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:26:56.21 ID:f4cx5fDC0
>>92
検察側が証拠として提出した被告の供述調書の信用性が低いって話かと

98 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:27:19.08 ID:VThPSTCB0
>>96
>>逆に証拠が明らかなら自白関係なく酒気帯びになるはずだが。
ならん。

99 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:27:35.03 ID:f4cx5fDC0
>>90
では解説どうぞ

100 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:27:39.71 ID:tYFzg1bdO
K殺ざまあああああああああああああああああああああああああああああああああああ

101 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:28:17.82 ID:C1jvq1dY0
>>85
飲酒運転は血中アルコール濃度は関係なく、外観で判断されるから無理だろ。

102 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:28:38.01 ID:vFHpqn0G0
>>90
ウキにもかいてあったし、どこかの元検察官もそういってたよ。
お前が間違ってるんじゃないの?

103 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:28:38.70 ID:+9PSWd9B0
>>92
その被告の証言を検察側が証拠として出してきたけど、裁判から数時間前って具体的にいつだよ?と突っ込まれて検察は答えられなかった。
こんなの検察がアホなだけ。

104 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:29:11.86 ID:68vAXYB90
飲酒運転を推奨するわけでないけど、「ビール1杯で8時間」というのは大袈裟すぎる
客観的な目安と自分の能力を知っておくべき

酒抜け計算機 http://www.cleaning.ne.jp/sake/sake.html

105 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:29:47.09 ID:f4cx5fDC0
>>85
「嘘を付けば無罪」ってのと「その嘘が真実だと裁判官が認定すれば無罪」ってのは雲泥の差がある

106 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:30:49.80 ID:JL26k0M+0
なんか事故起こしたわけでもないし
飲んだ後時間置いてたんだろ
んー、曖昧にしておいたら良かったんじゃないの

107 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:31:23.19 ID:0mpAiRHL0
>>88
は?罪を認めていないのは裁判官だけだろ。アルコール検知の証拠もあるわけで。
担当の検察が気に入らなかったのか、被告と知り合いだったのか知らないが、これが無罪になる方が恐ろしい。
実質飲酒運転合法化になるわけだから、事故や殺人が増えそう。

108 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:32:56.12 ID:LrUv6cR8O
>>1
教え子の生徒が抵抗できない状態とは気づかなかった
で強姦が無罪になった60代ロリコンもいたしな!

109 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:33:25.99 ID:+9PSWd9B0
>>107
だから0.2mgなんて酔ってると本人が自覚できるレベルではない。それで立件したいなら、きちんと酔ってると認識していたことを検察は証明する必要があるのに、証拠が何時間前かに飲んだという被告の証言だけだぞ。
検察がアホなだけ。

110 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:35:04.15 ID:vFHpqn0G0
>>107
殺人って… とりあえず落ち着きなよ〜。

111 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:36:35.46 ID:SUzo3xoFO
店で飲んでたんだろうから、時間ぼやかしたんだろ
今回無罪にして面子潰したら、次は張られるよね
店ごと叩き潰されるな

112 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:36:43.27 ID:hs9oKqa60
まえ、無罪になった人は0.39だな
飲んでから11時間半、その間6時間睡眠してる

つまり今回のはその数時間っていうのが立証できてなかったってことかね?

113 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:37:34.20 ID:47ASFIa10
>>91
家で飲めば無敵だな

114 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:37:48.92 ID:f4cx5fDC0
>>72
その「当日中飲んだ」って供述自体の信用性が否定されてるって話な

115 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:38:33.60 ID:C1jvq1dY0
>>87
酒気帯び運転の場合、第百十七条二の二の三も該当するんだよ。
あなたが言ってるのは、血中アルコール濃度が該当し、さらに運転が難しい場合のことね。

第百十七条の二の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、
その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

116 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:39:48.44 ID:x5/VFtVC0
6時間寝たら普通抜けてるって認識しちゃうよな。
車にアルコールチェッカー着けるべき。

117 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:40:05.29 ID:vFHpqn0G0
>>115
酒酔い運転は故意罪で、酒気帯び運転は違うって事?

118 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:41:15.71 ID:8BwmuMAd0
地裁ってキチガイ判決ばっか

119 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:41:53.08 ID:f4cx5fDC0
それにしても>>1は分かりにくい記事だなあ

恐らくだけど本件は通常なら略式で終わるところが公判請求されてるからこの被告は略式を拒否した=容疑を否認して公判を求めたってことだろう

で、公判において検察側が証拠として提出した被告の供述調書の内容と被告が公判で証言した内容に食い違いがあり裁判官は被告証言の方が信用性が高いと判断したってことでしょ

120 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:42:50.18 ID:VThPSTCB0
>>113
嘘をつき通すのは結構難しいぞ
実際に飲んでいた時間に何をしていたのか、
飲んでたはずの時間に他のことをしていた痕跡が本当にないのか?
その間に素面を誰にも見られなかったか
一つでも破綻すれば終了だぞ?
完全な独り身で初めてスタートラインってとこだ

121 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:42:50.83 ID:+9PSWd9B0
>>118
これを基地外判決とか
故意犯かという大事な部分をすっ飛ばした検察の落ち度

122 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:42:59.90 ID:1WLe88ld0
>>97
それでも自供してるのに態々無罪ってどういうこと?
飲酒運転よりもはしょった検察を咎めているんじゃない?

123 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:43:32.80 ID:QGhtxzf50
裁判になったってことは被告側が取調べ結果に不満持ってたんじゃないの
判決見ると警察の取り調べの不備を戒めてる気もする

124 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:43:35.76 ID:f4cx5fDC0
>>115
で、百十七条の一でも二でもいいけどどこに過失罰規定があるの?

125 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:43:55.62 ID:hs9oKqa60
検察がいう
飲んだ時間と量
検査した時の時間とアルコール濃度の数値
その関係がおかしかったんじゃね?
それで数時間というのが怪しいと

126 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:44:04.50 ID:0mpAiRHL0
>>109
へー、測定値は無意味で、本人が酔っていると言わない限りは酒気帯びや飲酒にはならないのか。

>>110
飲酒で人を跳ねて死んでしまったら殺人では?
どうやら今後は不運の事故死で運転手は無罪となりそうだが。

127 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:44:23.35 ID:f4cx5fDC0
>>122
その自供自体があやしいってこと
多分>>119ってことかと

128 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:44:56.57 ID:1RHLVQzz0
どうせまた警察のでっちあげなんだろ

129 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:45:19.07 ID:1WLe88ld0
0.2ならセーフっていう判例?

130 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:46:33.87 ID:+9PSWd9B0
>>126
うん、酒気帯びは故意犯なので、本人が酒気帯びの自覚がないというなら検察がきちんと証拠を抑える必要がある。
で、両者の意見を聞いて裁判官が被告の方に利があるとなったのが今回の判決な。

131 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:47:34.20 ID:f4cx5fDC0
>>115
すまん間違えた
百十七条の二と百十七条の二の二だ

132 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:48:21.83 ID:feVp6FDh0
6〜7時間寝て朝起きて認識できなかったって言うならわかるけど
数時間前じゃ曖昧すぎるだろ

133 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:49:13.47 ID:+9PSWd9B0
>>132
そう、それしか証言をとってない検察がアホ。

134 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:50:42.97 ID:ulTM08/+0
>>97
アルコール検査で引っ掛かった場合は、被告側は酒気帯びで責任を問はれるんでないかな。
原則的に酒気帯びの責任を問はれるべき時間内で酒を飲んだとして
だから酒が残っていないと被告が思い違いをするのもやむを得ないということの証明義務は、被告側に移るんでないかな。
そうでないと何時に酒を飲んだかなど、現実に検察が立証することは不可能だから。

だからアルコール検査の数値を示すことで検察の立証責任は終了して、それに反して無罪を証明するのは被告側の責任だよ。

135 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:52:31.93 ID:+9PSWd9B0
>>134
故意犯であることなの証拠がないのに立件しちゃダメだろ

136 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:52:56.08 ID:C1jvq1dY0
>>124
過失規定などないって何度も言ってるんだけど。
ID間違えてない?

137 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:53:35.87 ID:6PB9zKwpO
アルコールの検出値で決めなくて何で決めるんだよ…。
最後は本人の気持ち次第?W

138 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:53:41.73 ID:0mpAiRHL0
>>130

1を読む限り、本人は飲んだと供述しているだろ。酒気帯びの自覚がないなんてどこにも書かれていない。本人は全て認めているように読めるが。
それとも書かれていないが、本当は裁判で運転の直前に飲酒をしていないと主張しているのか?

139 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:53:49.84 ID:rD50i/dF0
被告の発言を全否定とか、酒気帯びで人殺した在日のための判例作りに無理矢理利用したのかね?

140 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:54:48.06 ID:f4cx5fDC0
>>134
日本の刑事裁判というか先進国の刑事裁判全てだと思うが立証責任は全て検察側(捜査当局側)にあり合理的な疑いの余地がない程度に違法性等を立証できなきゃ無罪

これは近代司法制度における刑事裁判の大原則

141 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:55:22.64 ID:C1jvq1dY0
>>117
酒酔いも酒気帯びも過失なんてないでしょう。
血中アルコール濃度は関係なく酒で正常な運転できない状態なのに運転したら酒酔い運転、
運転の可否かかわらず、血中アルコール濃度が規定を超えたら酒気帯び運転
ってことだけだと。

142 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:55:59.11 ID:1Bn1jh3/0
現実問題として前の日にの酒が残ってる場合あるらしいけど
毎日飲む奴はいつ捕まっても不思議ではない

143 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:56:04.23 ID:ulTM08/+0
>>135
アルコール検査で引っ掛かるということから、故意による酒気帯び運転は推定されると言っているの。

144 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:56:56.10 ID:W4RZMxCw0
>>7
体重との関係で異なる。
基本的には純アルを体重で割る。

例えば5%のビールを2缶(700ml)飲んだ体重75キロの人間の場合。

700x0.05(5%なので)=35gが純アルコールの重量

次に体重を10で割る、75kgだから7.5

で、純アルを体重で割る → 35÷7.5=4.7

この4.7というのが消費時間とされる。4.7時間なので4時間42分というところ。

間違っていたらご指摘願いたい。それから基本的に肝臓は体重に比例するので
重いやつの方がアルコール消費は早い。

145 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:56:59.29 ID:f4cx5fDC0
>>136
故意か過失かに関わらず酒気を帯びての運転はいはんである、という事が言いたいの?

146 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:58:21.38 ID:+9PSWd9B0
>>138
この裁判は、被告が酒気帯びの認識がないと主張してるからやってるんだよ。
数時間前に飲んだけど、まだ抜けてないとは思ってないから無罪と主張してるのが被告、認識してたから有罪と主張してるのが検察ね。

147 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 23:59:45.65 ID:+9PSWd9B0
>>143
それは自分の血中濃度を正確に計れるロボットの話だろ

148 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:01:28.89 ID:jkPF2wXzO
論点を間違えたんだわな
事実だけ争えば、数値は出てしまったんだから

149 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:05:24.80 ID:vDogaftq0
>>140
酒気帯び運転で、アルコール検査の数値以上の証拠がどこにあるの。
飲酒は誰に見られることもなく数分もかからない
簡単に購入出来、購入記録など残ってないのが普通のこと。
どうやったら立証出来るの?

だからアルコール検査の数値に大きな証拠能力を認めて、検査の数値を否定する立証責任は被告側に移るの。

150 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:05:55.83 ID:L1SHyGnK0
どういうこったよ
こんなのまかり通るわけねーだろ

151 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:06:26.37 ID:YrmOwo+3O
>>5
ムチャクチャな判決だな。
飲酒運転で捕まっても、今後はそれで無罪放免か。

泥酔してる奴ほど、俺は酔ってないと言うよな。

152 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:07:01.19 ID:N9SHQsQ00
>>149
アルコール検査の結果だけでは故意か過失か証明できない。証明できない以上、推定無罪の原則で無罪なの。

153 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:07:14.84 ID:YZpz1a8o0
地方じゃいっぱいいるよこんなの
なんで警察も捕まえないんだろう

154 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:08:22.91 ID:MsMxf1P20
さすが京都地裁。バカサヨ裁判官が、ウヨウヨいると聞いていたが、やっぱりな。

155 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:08:33.01 ID:V/0//Gci0
>>149
移らない
どこまで行っても立証責任は検察側

ただあなたが言うように数値が出たことを理由に故意であったと判断して起訴したこと自体はそこまで無謀とは思わないよ

起訴ってのは結局のところ裁判官に判断を仰ぐってことなので

で、その裁判官が故意性を否定したと

156 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:08:39.82 ID:FxwcaUBK0
>>67
辞書で意味調べてみな

157 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:08:42.01 ID:srvLXGf60
>>149
簡単に嘘をつき通せると考えているからそういう考えになるだけ
実際には十分な人手かければバレるよ

158 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:09:40.32 ID:N9SHQsQ00
>>150
故意を証明するために検察が出してきたのが、「数時間前に飲みました」という被告の証言
こんなので故意と認められる方がどうかしてる

159 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:10:42.03 ID:obJRiT8j0
>>146
よく知らないが、酒気帯び運転の法律はそんなに適当に作られているのか?
客観的な評価よりも本人が酔っていると主張するか、主張しなければ酔っている証拠がなければ無罪か。
酔っているというのは限りなく主観的なものだから、証拠を上げるのは現代科学では不可能に近い。
つまり、飲酒運転や酒気帯び運転で逮捕することは今後不可能になるな。
もちろんいつどこでどの程度飲んだかという証拠は上げれるだろうが、それは意味無いらしいし。

160 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:11:49.40 ID:tOusEsi90
故意よりも軽くする前提で過失の酒気帯び運転も罰則ありにすればいいだけの話
過失なら無罪とかいう今の状況がアホすぎる

161 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:12:58.19 ID:e9e+v0Pp0
>>149
数時間前に酒を飲んだけど酔いが醒めて0.2rになった場合と、
運転前に栄養ドリンクを飲んで0.2mgになったのは同罪?

162 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:13:00.23 ID:1jAumfQz0
数時間前にどこどこの店で飲んでた、
って証拠を提出できれば警察・検察が
確実に勝ちだろうに、それが出来なかった
ってことか?
・・・警察・検察が無能なだけだろ。

163 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:13:06.62 ID:vDogaftq0
>>152
何の過失なんだよ
酒気帯び運転はアルコール検査値で立証されているから、そこで故意と判断されるんだよ。
酒は抜けていると思ってましたから故意でなく過失ですということは、被告側に立証責任があるんだよ。
但し現実のアルコール検査値をひっくり返すハードルは高いよ

164 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:13:10.15 ID:N9SHQsQ00
>>159
適当?どんな法律でも、故意であることを証明できなければ過失だろ。そして、酒気帯びの過失を裁く法律はない。
あと、今回は0.2mgだからね。明らかに酩酊状態なら、酔ってたと思わないと主張しても恐らく受け入れられないだろう。

165 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:13:24.79 ID:n+54Se9P0
>>158
故意でない飲酒って?
誰かに無理矢理注射でもされたってこと?

166 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:14:03.34 ID:kXOuIW1g0
この無罪は刑事罰の話で、行政罰は問答無用で受けてるんだろ?

167 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:14:18.98 ID:N9SHQsQ00
>>163
何をアホなことを言ってるんだ。
自分の血中アルコール濃度なんて正確に把握できる人間なんているわけないだろ。

168 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:14:40.98 ID:ENG4iTIi0
>>52
裁判より被疑者をなめてたんだろうな。どうせ略式で済ませるだろうと。
俺なんか高速でスピード違反で止められて否認したら、供述調書の用紙を忘れたから分駐所まで同行しろとか言われた事があるわ。
同行拒否したら厳重注意ということで解放された。

169 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:14:46.99 ID:N9SHQsQ00
>>165
飲酒しても数時間したらアルコールは抜けるからな

170 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:15:00.19 ID:n+54Se9P0
>>161
それは完全に同罪でしょ
血中アルコール濃度0.2mgなんて、常識的に栄養ドリンクはそんな大量に飲むものじゃないし


違うの?

171 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:15:10.31 ID:1jAumfQz0
>>165
料理に酒が使われてたのを知らずに食べたとかは?

172 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:15:50.69 ID:Gjnx3h0f0
お前が認知していたかじゃなく、検知されたわけですから言い分けはどうでもいいわ

173 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:16:14.45 ID:srvLXGf60
>>165
料理にアルコールが含まれていたり
仕事場でたまたまアルコールが発生してたり
いろいるあるぞ

174 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:16:22.10 ID:vDogaftq0
>>161
それは個別の情状酌量によるだけ

175 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:16:28.21 ID:N9SHQsQ00
>>172
酒気帯び運転で立件するには、過失じゃなくて故意であることを立証する必要があるのさ

176 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:16:43.19 ID:n+54Se9P0
>>169
よく分からない
飲酒運転で事故った人もよく「酒は抜けてると思った」って言ってるけど
あれは全部無罪だってこと?
二日酔いなら正常な判断ができなくても問題ない?

177 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:18:11.00 ID:N9SHQsQ00
>>176
事故ってる時点で無罪にはならないよな。
酔ってるとわかってて人身事故を起こしたら罪が重くなるけど。

178 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:18:26.65 ID:n+54Se9P0
>>171
>>173
血中アルコール濃度が有為に上がるほど酒を使って
しかもアルコールが残っていることを自覚できない料理って具体的に何?

179 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:18:50.06 ID:eYBO5+sb0
>>130
何でも法律ってのは、そういう事だよね
嘘でも秘書が違法献金を受け取ったとシラを切れば無罪と
国会審議中で安倍が何回も実績作ったからね

何が何でも現行の法令に照らし合わせた結果がどうなのかって事ね

180 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:19:23.11 ID:srvLXGf60
>>176
酒量と飲んでからの時間によるだろ
今回はどちらも曖昧だから被告に有利な判決は当然と思うが
要するに検察側のミス

181 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:19:40.11 ID:orXhyPql0
> 被告の「数時間前に酒を飲んだ」という供述について「直ちに信用できない」などと指摘。
> 「アルコールが体内に残っていることを(被告自身は)認識していなかった疑いが残る」と判断した。

本人が認めてるのに疑いが残るってどういう意味だ?
警察に無理やり言わされたってこと?
最近変な判決が多い

182 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:19:57.21 ID:n+54Se9P0
>>177
なんで事故だと無罪にならないの?
普通の事故は酩酊して正常な判断ができない状態なら無罪じゃん

183 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:20:24.51 ID:N9SHQsQ00
>>181
これは記事が悪いな。産経の記者は文章が下手。

184 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:20:33.80 ID:oc16BJMB0
尻から酒を注入しても酔えるらしいが、飲酒運転になるのかな?

185 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:20:47.69 ID:W7FT9Ntr0
てか、飲酒運転だけうるさくなりすぎなんだよ。
運転してる奴なら分かると思うが、道路なんて
普通に2割増しのスピード違反の連中ばっかだよ。

こういう違反してる連中のモラルなんて
乾杯ビール程度の酒気帯びやる連中と大差ない

186 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:21:09.95 ID:N9SHQsQ00
>>182
人身事故は酔ってなくても犯罪だろ?

187 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:21:12.12 ID:n+54Se9P0
>>180
つまり「酒が抜けてない」という客観的事実は本人の過失ではないって事だね?

188 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:21:33.37 ID:sSzwF2850
無罪というが罰金払ってんだしそこそこ妥当そうな

189 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:22:44.75 ID:n+54Se9P0
>>186
人身事故は酔ってれば無罪
そして飲酒運転が二日酔いなら無罪だとすると
人を轢き殺しても一切罪に問われないね

190 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:23:51.35 ID:ENG4iTIi0
>>181
本人が認めていないから正式裁判になったんだろ。
供述調書も警官がそれらしく筋書を造ってサインをさせた可能性がある。

191 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:23:52.76 ID:eYBO5+sb0
>>184
呼気の濃度や血中濃度で判断するから飲もうが注射しようが
摂取の過程は不問

192 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:25:35.02 ID:pv34tV9U0
昔は日本酒片手に運転してたけどな

193 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:25:35.30 ID:N9SHQsQ00
>>189
ずっと何言ってんの、あんた?

194 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:26:07.78 ID:sSzwF2850
>>193
深夜だから

195 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:27:57.96 ID:1jAumfQz0
>>189
過失致死になるだろ。

196 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:29:07.65 ID:obJRiT8j0
>>164
つまり、飲んでから何時間以上空けなければいけないとかいう明確な規定は無く、さらに、0.2mgだとなぜか特別扱いされるような規定となっているわけだろ。よく知らないが。
ってことは実質運用困難な、適当な無意味な法律ってことじゃん。

197 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:29:13.20 ID:vcVVJM6h0
>>178
製法によってはけっこう
酒って感じなのはお菓子のサバラン。
でも風味づけ程度のもあってわからないね。

バレンタインで酒類が入っているチョコレートが
たくさん売られてるが、注意書きあるね。けっこう入ってるものは。

料理だときちんとアルコール飛ばしてないと
残るんじゃね?

198 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:29:49.09 ID:uLVaJJni0
結果無価値と行為無価値論かよ?

恋がないから無罪ですよって!
定年体感後、○○組の顧問弁護士になりそうだなw

199 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:30:46.70 ID:N9SHQsQ00
>>196
うん、そんな法律だからなしゃーない。
そもそも、0.2mgなんて出たからたいして運転に影響ないだろ。

200 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:31:21.06 ID:QYTkO9Tz0
そもそも検出器の値は絶対に正しいと言い切れるのか?故障してて一発免停なら可哀想すぎだろ。

201 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:32:15.94 ID:n+54Se9P0
>>195
ならないよ
正常な判断ができない状態での犯罪は罰せられない
これは原因が精神障害だろうと、麻薬だろうと、酒だろうと同じ
昔から「酒飲んで人身事故起こしたら、アルコールが抜ける前に出頭しろ」って言われてるのはこのため

202 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:33:15.57 ID:N9SHQsQ00
>>201
もう一度言うが、ずーーーっと何言ってんの?

203 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:33:50.24 ID:n+54Se9P0
>>197
血中アルコール濃度0.2mgなんて出るくらいアルコール残ってたら
酒臭くてまともに食えたもんじゃないし
食べてアルコールの匂いに気付かない人はまずいないと思うけどね

204 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:34:42.77 ID:ENG4iTIi0
>>196
だから反則金や略式制度がある。
正式裁判を前提としたら、あなたの言うとおり司法や警察がパンクする運用困難な制度。

205 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:35:14.89 ID:n+54Se9P0
>>202

具体的にどこが違うって言いたいの?
重度の二日酔いなら飲酒運転じゃないって主張してるのは君だよ?

206 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:35:19.00 ID:srvLXGf60
>>202
信じたバカが出頭すれば警察の手間が省けるということじゃないかな

207 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:35:40.18 ID:Ah/KJXRw0
>>196
呼気中0・2ミリグラムって例えば濃い目のチューハイ4缶飲んで6時間後でも出る数字だよ
アルコール分解能力が低い人なら夜飲んで一晩寝てそれから運転しても出る可能性が決して低くない数字
だからバス運転手とかが朝礼で呼気検査したりするわけだが大概の一般人にはそんな認識も装備もないから普通になんともないつもりで運転してる

208 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:36:51.55 ID:1jAumfQz0
>>204
反則金を払わず裁判にして争ってもまず負ける
・・・とか言われてたと思うが、裁判にしたら結構勝てるのだな、
ってニュースなのかな、これは。

209 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:37:11.39 ID:ENG4iTIi0
>>203
何で血中濃度で話をしてるんだ、あなたは・・・?

210 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:37:24.19 ID:ZNNtDLQ90
本人が認識してなければ轢き逃げも殺人も無罪だな

211 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:37:38.76 ID:N9SHQsQ00
>>205
過失致死にすらならないというトンデモ理論から説明してくれ

212 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:38:41.90 ID:eYBO5+sb0
>>199
影響は人によったり体調により異なる結果が出るから
0.2mgで影響は出ないだろうって言い方は問題が有るよ

213 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:39:20.12 ID:n+54Se9P0
>>209

飲酒運転の話に血中濃度が出てくるのは当たり前ではないの?
血中アルコールが検出されないような少量のアルコールの話を誰かがしてるの?
このスレに「寿司に醤油つけたらアウト」とか言ってる人でもいる?

214 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:39:34.48 ID:A/osr4k/0
今日から飲酒運転は無罪か
画期的な判決だなw

215 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:39:48.79 ID:N9SHQsQ00
>>212
そうやな、だからこそ故意と証明するならちゃんと裏取りしないとな

216 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:41:31.62 ID:srvLXGf60
>>208
十分寝たはずなのに、検出された、みたいな例なら
勝てる可能性はあるだろうけど
勝手な言い分は通らないだろうし、嘘がバレても大変だよ

217 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:41:57.55 ID:n+54Se9P0
>>211
飲酒運転なら通常の業務上過失致死にはならない
正常な判断能力を消失してるときには過失が認定できないから
トンデモどころか常識中の常識だよ

何のために危険運転致死傷罪が新設されたのか知らんの?

218 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:42:04.24 ID:A/osr4k/0
飲んでないと主張すれば0.2mgじゃなくて1mgぐらいあっても無罪なわけだろ?
史上まれにみるほど画期的な判決じゃんwww

219 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:42:29.67 ID:eYBO5+sb0
>>209
呼気は簡易試験器で、
正確なデータを取るときは病院などで血中濃度を測定しているよ

220 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:42:34.54 ID:4luNrkKz0
>>51の言う通り
過去の判例で、過失による酒気帯び運転を罰する規定は無いと判決されているけど
酒気を飲んだって自覚が無い物や濃度だと困難になるのは確かだよ

221 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:42:45.20 ID:ENG4iTIi0
>>208
青切符事案は確か90%以上不起訴。
ただし刑事で起訴された場合の有罪率は95%以上。司法は検察主張の追認機関だから、起訴されたら無罪はほぼ奇跡に近い。
今回みたいに裁判官がアレで、警察・検察がかなりずさんな捜査でなければ裁判には勝てないよ。

222 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:43:54.63 ID:A/osr4k/0
その日に飲んだ証拠が無けりゃ無罪
そんなもんあるわけないからほとんど無罪だなw

223 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:44:29.87 ID:ENG4iTIi0
>>213
0.2mgは呼気の話だろ?

224 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:45:29.97 ID:jEaJoKVV0
認識の問題じゃねーだろ馬鹿だな

225 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:46:52.26 ID:lDHbroR10
被告本人が飲んだって言ってるのに信用できないって何それ

226 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:47:04.42 ID:+MAETfg60
飲酒運転もロリコンも無罪になるとか、
どーなっとるんだ!?

227 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:47:07.03 ID:4luNrkKz0
>>218
通常有り得ない濃度類だと偽証を疑われて話はかわる
栄養ドリンクや洋菓子等で出る数値ならわかるから

228 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:47:19.36 ID:mL8LCXe+0
検察はもう手を引け。
こんなくだらないので高等裁判所までやっても
人と金の無駄遣いだ、税金節約しろ。

229 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:47:55.00 ID:A/osr4k/0
>>227
今の裁判は証言しか証拠がないなら何やったって無罪だろ

230 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:48:08.34 ID:wI43VoHlO
知らんかったで済んだら警察要らんがな。

231 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:48:13.12 ID:N9SHQsQ00
>>217
ちょっと前後関係めちゃくちゃでは?
業務上過失致死だと量刑が軽いから新設されただけで、以前はその法律で罰せられてただら。

>>224
認識の問題なんやで、そういう法律やからな

232 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:48:33.74 ID:RP7+lajH0
>>207
大阪ではアルコール検査機の検知数値を操作して、飲酒運転の取り締まり実績を上げた警官に実刑判決が下りたがな。
その警官の手口は、酒気帯びレベルの検知数値を自分で操作して、飲酒運転レベルに上げちまうそうだが。
そもそもアルコールの呼気検知器というのは、誤差のレベルも考えなくていいほど高性能なのか?

233 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:49:04.03 ID:N9SHQsQ00
>>225
数時間前にね。
そりゃあ数時間前あれば酒は抜けるからなw

234 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:50:11.00 ID:eYBO5+sb0
>>225
どの話題でも新しく人が来ると話がループするから面倒だけど
今なら1から読んでも多くないし、答えが多く出ているから、
不満なら最初か読むことをおススメする

235 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:51:12.51 ID:ooCJlEaH0
消えかけてるアルコールを機械が検知したとして
本人は消えてると思ってる状態か
確かに有責であるかどうかが問えないかもしれないな

236 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:54:12.03 ID:A/osr4k/0
犯人が消えてると思ったと証言したら
その日のその時間に飲んだ証拠を発見できなきゃおしまいなわけだろ
家で酒飲んだ時間まで特定するとか無理ゲーすぎるw

237 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:55:23.31 ID:vDogaftq0
おそらく飲酒運転の常習者がこの判決を支持したアクロバット擁護をしているのだろう
彼らは、酒気帯び違反となるアルコール検査値が引き下げられたことにも不満があり、0.2ミリグラムは大した数値でないと思っているのだろう。
しかし今回の判決が認められるなら、どういう場合に酒気帯びで有罪となるのだろうか。
アルコール検査値を無視し、飲酒時間の特定を検察に要求することで。

238 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:55:53.32 ID:ENG4iTIi0
>>225
正式裁判になってんだから検察で否認したんだろ。
供述調書も現場の警官がそれらしく創作して署名させるなんてよく有る事だし、捕まった奴も気が動転して大体内容があっていればサインするんだよ。
で、後から冷静に思い出すとあんな事は言っていないとか、言ったことが書かれていないなんてよく有る事。

239 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:56:33.00 ID:A/osr4k/0
事実上、飲酒運転は罪ではなくなったってことだよね

240 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:57:42.51 ID:srvLXGf60
>>236
普通はじゃあ何時飲んだの?って話になるから
本当は2時間前なのに10時間前ですって嘘をついても
10時間前に別のことをしていた証拠が出ればバレるし
9時間前に素面を目撃されててもバレるし
最低でも10時間前からの行動について矛盾のない嘘を作り上げないといけないんだよ?

241 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:58:09.78 ID:A/osr4k/0
>>240
証拠ださなきゃいけないのは犯人じゃなくて警察のほうだが?

242 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:59:08.52 ID:GdSlpYj80
何やっても有罪になら無い奴っているよな

243 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 00:59:59.76 ID:N9SHQsQ00
>>236
甘利の件でも起訴できない収賄罪の方が・・・w

244 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:00:19.38 ID:A/osr4k/0
家で酒飲んでその時間帯なんてどうやって特定するんだ?
不可能だろそんなことwww

245 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:00:19.49 ID:raErRlho0
京都とかこのあたりはトンデモ判決を何時もしてる印象しかないな

246 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:01:20.47 ID:vALBpZVG0
裁判制度って結構しっかりしてるよな
こういう裁判官を早い段階で認知できるから

247 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:01:37.92 ID:wzLDn2By0
地裁って俺みたいな無職がテキトーに判決決めてるだろ

248 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:02:59.28 ID:ENG4iTIi0
>>244
大変だけどやらなきゃいけないんだよ。でも実際はできないから反則金や略式裁判制度がある。

249 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:03:05.79 ID:srvLXGf60
>>241
警察は取り調するでしょ?
うっかり嘘で誤魔化せばそこからボロボロとボロが出るんだよ
もちろん黙秘しても良いけど自分は怪しいですって言ってるような物だし
そこから即本気で捜査して何一つ証拠が出ないなんて割と難しいと思うよ

250 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:03:18.33 ID:N9SHQsQ00
>>244
特定できないと罪には問えないんだよ。小渕みりゃわかるだろ。

251 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:03:32.28 ID:A/osr4k/0
>>248
それができなきゃすべて無罪になるってのがこの判決だ

252 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:03:52.81 ID:jKjO92VsO
最近の裁判官てイカれてるの多いよね
で、在日だったりしてそっち系の裁判は無罪出しまくり

253 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:04:54.11 ID:V/0//Gci0
>>252
そんなすげえ力あるなら起訴されないどころか検挙すらされないわな

254 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:04:59.33 ID:vDogaftq0
今回の判決を支持している人に尋ねるが、酒気帯び違反で有罪になるのはどんな場合だ?
今回の判決の論理構成を乗り越えて有罪にするのは、裁判官の交代以外は不可能だと思うが。

255 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:05:10.22 ID:A/osr4k/0
>>249
証言なんかなーんの役にも立たないからね

256 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:06:55.18 ID:Nbecbqa20
>>84
まじか?信じるぞ

257 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:07:26.90 ID:N9SHQsQ00
>>254
故意でも過失でも罪にするなら、数値が出れば一発アウトの法律にすればいいだけだろ。
まあ、政治家の政治資金収支報告書も知らないかった、修正しますで許されるんだから問題ないだろ。

258 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:09:04.49 ID:rs6WPyUD0
>>256
信じるなって

個人差が有るし
その日の体調にもよるから一概にはいえんで

259 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:09:08.84 ID:ENG4iTIi0
>>251
そう言うこと。ただし本気で捜査されれば場当たり的な嘘はすぐにばれて量刑も重くなる。
社会人なら被疑者として出廷することは時間や社会的信用の問題が発生するから、大体は違反が事実ならば略式に応じて罰金を払う。

260 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:09:34.35 ID:waIhZRen0
さすが痴呆裁判所
日本全国どの土地であっても、痴呆判決w

261 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:09:54.00 ID:A/osr4k/0
>>259
で、どうやって飲んだ時間を特定すんの?
不可能だよね

262 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:11:08.42 ID:vDogaftq0
>>249
大して嘘つく必要はないでしょ
家飲み 10時間前
これだけで無罪でしょ
自宅での数時間差なんか誰も証明出来ない、被告も検察も。
だからアルコール検査値の証拠能力を高く評価するの、今回の裁判官以外は。

263 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:11:11.58 ID:srvLXGf60
>>255
それこそ陳述無しで呼気にアルコール(証拠)が出てたら
裁判で勝つのは難しいだろ
それを打ち消すだけの話を被告がしないといけないんだから
今回はそれが成功したわけ

264 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:11:43.42 ID:4luNrkKz0
実際は、上手く誘導したり
証言しない奴は逮捕して、作成するんだけど

数値が低いし、証言もあやふやだったんじゃないの?
数値高ければ話はかわる

265 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:12:26.03 ID:srvLXGf60
>>262
>>240

266 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:12:43.55 ID:A/osr4k/0
>>263
裁判官「供述は信用できない 無罪」

267 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:12:45.02 ID:2EIAj/YJ0
警察24時とか見てると問答無用で切符切るからな。いつかこういう事も有るだろうな

268 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:14:42.67 ID:4luNrkKz0
>>262
捕まった後に、それ証言にしたらアウトだよ

269 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:14:44.69 ID:srvLXGf60
>>266
おまえはとりあえず>>1から嫁

270 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:15:22.18 ID:A/osr4k/0
そもそも基準は0.15以上だから0.2なんて完全アウトで弁解の余地ないレベルなんだけど

271 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:15:31.52 ID:N9SHQsQ00
>>262
アルコールチェッカーの数値は裁判官も否定してないだろ。故意か過失かを争ってるだけ。

272 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:17:14.38 ID:N9SHQsQ00
>>270
0.15と0.2のちょっとした違いを本人が認識できるならな。この程度の差なんだから、酒気帯びの認識がなかったと言っても十分理解できる。

273 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:18:02.42 ID:vDogaftq0
>>270
以前は0.25が酒気帯び違反の数値だったみたいだから、飲酒運転常習者は0.2は違反と思ってないんでしょ。

274 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:19:01.82 ID:pdTqCtyA0
何かいてんのかさっぱり解らん。

275 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:19:44.60 ID:A/osr4k/0
>>273
0.25は酒気帯運転じゃなくて
酒酔い運転で免許取り消し3年ですがな

276 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:20:33.76 ID:ENG4iTIi0
>>270
無罪理由は
「アルコールが体内に残っていたことを認識していなかった疑いがある」
だから、数値は関係無いんだが。

277 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:21:32.24 ID:A/osr4k/0
>>276
そう、数値は関係ない
どんだけの数値が出ようが飲酒運転にはならない
衝撃的な判決だろう?w

278 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:22:39.40 ID:vDogaftq0
>>271
アルコール検査値が0.2なら、裁判官は故意か重過失を認定すべきでしょ。
酒は抜けていると思っていたが抜けていなかった
仮に過失としても酒気帯び運転に繋がるから、重過失。
これで検察の立証は終わり

279 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:23:04.68 ID:N9SHQsQ00
>>277
さすがに0.5mgが出て認識がないと言っても誰も信じないだろ?
極論バカにはわからんか?

280 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:23:18.49 ID:2GQTzJIF0
飲み会やって代行呼んだけど人手足りなくて断られ、仕方なく車で寝る。
朝起きて運転したところに警察官登場!はい飲酒運転ね〜。
って話、自動車学校や免許更新の場で聞くんだが…

281 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:23:25.40 ID:GBxZI4YI0
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282 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:23:35.74 ID:A/osr4k/0
>>279
0.2が出てないってレベルなら0.5でも何らかわらないよ
何が違うの?

283 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:24:22.98 ID:N9SHQsQ00
>>278
違うな。故意じゃないなら罪に問えない。
政治資金収支報告の虚偽記載は犯罪だけど、うっかりミスは修正すればお咎めなしだしね。

284 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:24:36.87 ID:SsrFFfIx0
刑罰として責任は問え無くても行政罰として制度的抑止力を設定すべき

285 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:25:57.11 ID:vDogaftq0
>>283
重過失=故意だよ

286 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:26:33.69 ID:V/0//Gci0
>>284
行政処分はあるでしょ

287 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:27:28.87 ID:N9SHQsQ00
>>282
0.15は出ても大丈夫なんだけど、0.2と0.5の違いもわかんないの?

288 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:28:01.47 ID:A/osr4k/0
>>287
0.15でもダメだけど?

289 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:28:58.85 ID:N9SHQsQ00
>>285
重過失と認められなかったわけで

290 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:29:03.65 ID:A/osr4k/0
だいたい0.2なんて缶ビール1缶飲んで直後に運転するレベルだろ

291 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:29:35.36 ID:UrHX6iA60
>>277
そうか?正式裁判をやったらこんなもんだろ。運転や判断に支障無いレベルの二日酔いとかまで有罪とか有り得ないわ。
今のご時世、警察は検挙して検察は送検せざる得ないだろうが。
ま、検察が控訴すれば高裁は有罪にするだろうけど。

292 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:30:01.44 ID:/ztdQjgZ0
裁判所がどうのこうのというより、警察と検察の立証ミスだろう
まじめにやれというところだ

293 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:30:16.75 ID:A/osr4k/0
>>291
飲酒運転する奴はみんなそういうんだよね
俺は飲んでも運転できるってなwww

294 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:31:41.96 ID:N9SHQsQ00
>>293
実際運転できるしな

295 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:32:29.34 ID:UrHX6iA60
>>293
現に事故を起こさずに運転してたわけだろ?

296 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:33:26.08 ID:lDHbroR10
べろべろに酔っ払ったやつは認識してるのか
認識、非認識で裁くって首をかしげる

297 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:34:22.97 ID:N9SHQsQ00
>>296
それって飲酒運転に限ったことじゃなくね?
あらゆる犯罪が過失か故意かで罪が変わる。

298 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:34:38.04 ID:A/osr4k/0
べろべろに酔っぱらって車線はみ出してても
運転してる本人はみんな大丈夫だというもんなw

299 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:34:46.45 ID:NMXAc0Wg0
京都はいろいろアレだな。
不浄な地だわ。

300 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:36:34.07 ID:UrHX6iA60
>>298
それは、今回の事案に当てはまるの?

301 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:37:27.53 ID:vDogaftq0
>>293
自分はこのレスで最後にするが、あなたも終わった方がよいと思う。
このスレには人がいない
ID N9SHQsQooはレスからは、飲酒運転常習が疑われ、0.2ミリグラムを全く悪いと思っていない。
相手をするだけ無駄

302 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:39:11.34 ID:N9SHQsQ00
>>301
うん、悪いと思ってない。なぜなら、0.2mg程度で判断能力が鈍るなんてありえないから。

303 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:39:45.85 ID:QYlk53Gi0
飲んだと自供してるのに信用できないとか意味わからん

304 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:40:20.33 ID:sBp11mCT0
これは産経新聞の記者がアホなだけ。
京都新聞の記事を見れば、意味がわかる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160212-00000023-kyt-soci

305 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:40:22.76 ID:cmPL1qdiO
>>294
君は何か大きな勘違いをしている。

「知らなかったから罪に問えない」って考え方は司法の世界でも異端だぞ。
とくに道交法では法律が施行されても「告知期間」みたいなものがあり、その期間は見逃されたりもする。

しかしね、酒気が抜ける時間とか他諸々のことはメディアや広報だけでなく免許更新時にも説明されてるはずなんよ。数年も前にな。
「酒飲んで12時間が経過しても酒気が抜けない場合がある」と更新時に教わらなかったのか?君は?
そういうパンフレットを貰わなかったのか?君は?

306 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:40:23.46 ID:A/osr4k/0
飲みすぎて記憶があいまいだから信用に値しないってことじゃねw

307 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:40:37.76 ID:fdK0WXCe0
あーあ
地裁とはいえまた変な判例出しちゃったの?

308 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:42:51.22 ID:/ztdQjgZ0
法を知らないことは免罪要因にはならないが
具体的な事実を知らないことは犯罪の成立を妨げる要因になる
どうもこの二つをごっちゃにしてる人もいるようだ

309 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:42:55.98 ID:N9SHQsQ00
>>305
うっかりミスでしたでは政治資金規制には問えないよ。
12時間の話はだからなんだね?そんなもん、人によって違う、で終わり。

310 :sage:2016/02/14(日) 01:43:02.53 ID:MoqPI5Z60
地裁にも裁判官審判制度いると思う。
最高裁でも機能してないけどな

311 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:44:33.75 ID:8HASVRNS0
24時間経過していたら話しもわかるけどな
ちよっと現実無視の話しだな

312 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:45:31.08 ID:lDHbroR10
飲んだ自覚もあって供述もされてる
検知もされてる
未必の故意でしょ

313 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:45:47.53 ID:A/osr4k/0
残ってることを認識してない奴が「こんなに出るの」とか言うわけないやろwww

314 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:45:56.02 ID:L1SHyGnK0
>>305
それは「法の不知はこれを許さず」って話で本件とは関係ない

この被告が「そんな法は知りませんでした」と供述してそれを根拠に無罪を言い渡したって話じゃないからな

315 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:49:11.50 ID:bZo0aGLK0
>>312
>>190に書いたが、検察が証拠としている検挙時の供述調書自体が疑わしい。

316 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:49:22.55 ID:PNMS/GPk0
>>40
今まで
飲んだら乗るなを繰り返すばかりで
飲んだらどれくらいで抜けるのかをまったく周知してきてないからね

317 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:50:56.12 ID:uobeBuaz0
簡易裁判で済んでいたのが、上告されて正式裁判になるなんて、本人にしたら、いい迷惑じゃないのか?

318 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:51:43.17 ID:cqFIMFL80
認識してなかったって言えば無罪なのかよwww
裁判官おかしいだろwww

319 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:54:32.89 ID:L1SHyGnK0
>>318
認識していなかったと言えば無罪になるんじゃないの

認識していなかったと供述してそれが裁判官に認定されれば無罪になるの

320 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:54:34.48 ID:N9SHQsQ00
>>318
殺す気はなかった、だって立証できなきゃ過失致死だぞ

321 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:57:25.38 ID:o8cAaSUL0
>>320
「信号に気がつきませんでした」で、信号無視にはならないって事ですね?

322 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:58:27.46 ID:s+XmAYNm0
っていうか飲酒運転の取り締まりの法律に、故意でなければ数値が出ても罪に問わないってあるの?
1時間で抜けると思ってた
2時間なら抜けると思ってたって故意じゃないって理由付けまくれるじゃん
アルコールの数値が全てじゃないんか

323 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:59:27.07 ID:6nS5i1yKO
つまり「被告が数時間前に飲んだと供述した」とする警察に信憑性が無いということか

324 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 01:59:52.55 ID:mCUlkbiQO
>>1
ということは自動車で人をひいてもわからなかった、
認識してなかったと言えば無罪になる可能性があるのかな?

325 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:00:35.30 ID:N9SHQsQ00
>>321
道路交通法には注意義務違反がある

326 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:01:48.28 ID:L1SHyGnK0
>>321
信号無視は過失罰を罰する規定がある

327 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:02:45.47 ID:oLtk/Lhn0
アルコールチェッカー持ってるけど350mlのビール(アルコール分5%)なら2時間で血中アルコール濃度は0になる
飲んですぐだと0.10ぐらい出る
人によっては4時間以上残る人もいるようだよ

328 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:03:06.39 ID:gyFKdu8m0
また基地外判決w
裁判官もゆとり世代なのか?w

329 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:03:09.99 ID:6nS5i1yKO
そういや前に、本来違反じゃない人を次々と飲酒運転で検挙していた警察官が処分されたよな
あれと同パターンだと裁判は判断したのかね

330 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:03:13.71 ID:34/ET9MF0
0.2が実際どのくらいかだろ。
飲んで8時間以上経ってて、普通の状態でも0.2くらいは検出するってんなら、妥当だとはおもうぞ

331 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:03:44.65 ID:N9SHQsQ00
>>324
引きずっても気づきませんでした、なら過失致死だな。無罪にはならん。

332 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:04:05.95 ID:bZo0aGLK0
>>322
逆だよ。道交法では酒気を帯びての運転は数値に関係なく違法行為。速度違反も厳密には1km/h オーバーでも違反だろ?
検挙するかどうか、送検するかどうかは警察の判断。

333 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:06:14.26 ID:s+XmAYNm0
調べたら飲酒運転って故意犯じゃないと裁けないんだってさ
8時間睡眠を取った、栄養剤にアルコールが入ってたとか
自分の体にアルコールが入ってないと思ってたら過失になって、過失では飲酒運転は裁けないんだとさ

334 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:06:16.21 ID:L1SHyGnK0
>>322
取り締まりの法律というか日本の法律においては原則として過失犯を罰することができない

ただし過失犯を罰する規定がある場合はこの限りではない

酒気帯び運転についてはこの過失犯を罰する規定がないから故意犯じゃないと罰することができないって話

335 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:06:44.94 ID:JR+7B0Nk0
ようするに、この判決は正しいの?、異常なの?

336 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:06:58.52 ID:uobeBuaz0
渡辺一昭裁判官って地裁判事補、家裁判事補、簡易裁判所判事

こんな判決出してたら、審査によって「再任不適当」となって、判事補から判事に任命されず退官する事になるぞ。

337 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:08:04.41 ID:N9SHQsQ00
>>335
正しいだろう。ってか、検察がお粗末。

338 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:08:35.56 ID:2xe0ELxz0
いつから飲酒運転の定義が本人の自覚になったんだ?これ無罪だったら、飲酒検問は、裁判官立ち会いでしろよな。じゃなきゃ飲酒検問なんて税金の無駄。

339 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:12:00.06 ID:bZo0aGLK0
>>335
刑事裁判の原則からは正しいんでないの?検察が容疑者の故意性を立証できない以上は有罪にする法律も法的根拠も無い。
司法制度からしたら異常。普通は被告人の証言は変遷し信用が出来ないとか理由をつけて有罪。

340 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:14:38.79 ID:bZo0aGLK0
>>338
そうでもないよ。検挙された人間のほぼ全員が罪を認めて略式裁判に応じて有罪判決を受け入れて罰金を払うんだから。

341 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:16:22.13 ID:61EM0D6d0
こんな奴に理不尽にぶっ殺された方はたまったもんじゃないのに…
ほんとこの国はぶっ殺された被害者より生きてる加害者を大事にする国だな

342 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:18:21.84 ID:/l/lLX6T0
なんのための血中アルコール濃度なんだよ

343 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:19:31.15 ID:TibdVYda0
体質だろうとなんだろうとダメなものはダメだろ〜〜
数値で測れや!キチガイ地裁。

じゃぁ〜〜〜被告に 「一生禁酒しろ」 って判決しろよ。

344 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:21:35.27 ID:TnWs/XF10
これはひどい判決だな

345 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:21:50.94 ID:TibdVYda0
(#^ω^)  残っているのが認識できない == 躰の欠陥だろ
       正常でないから無罪ってアホだろ〜〜

346 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:21:57.56 ID:LLissKfp0
今の血中アルコール濃度の基準が基地外なんだよ
栄養剤で引っかかるとかアフォかと

347 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:23:52.64 ID:JR+7B0Nk0
てぇことは、今後スピード違反で止められたら
「えっ、スピード出てましたか?」って言えばいいんだね
警官に「急いでましたか?」って言われても
「いえ、別に急いでませんよ!」って言えばいいんだね
たとえスピード超過の数字を提示されても故意でなければ
いいって事だよね

348 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:29:33.45 ID:td1fGpzkO
>>1
最近は司法が近代化の傾向にあるな。
良いことだよ。

日本の司法制度や日本人の法や罰に対する考え方は中世的過ぎるからな。

早く日本人も近代的な思考を持つ民族になれよ。
21世紀だぞw

349 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:34:19.11 ID:bZo0aGLK0
>>347
速度違反は過失罰を適用することを法律に明記しているから、違反事実のみで罪に問える。

350 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:51:08.48 ID:ZW4i8lAI0
またしても地裁のキチガイ判決 キタ━━━(゚∀゚)━━━!!!
本人が認識していなければ泥酔でもOKなのかね?

351 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 02:56:17.61 ID:4luNrkKz0
似たような裁判で、過失が認められ無罪になったケースもある
11時間前まで飲み、、その後六時間睡眠
起きて
問題無さそうだったから、運転したが
検問で捕まったが
睡眠等も、客観的な証拠が合って
過失認定されて無罪になった

ちなみに血中濃度は、今回の倍に近いレベル

352 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 03:12:20.04 ID:ZW4i8lAI0
スピード違反で捕まっても
「スピードメーターを見ていませんでした」
「そんなにスピードが出ていたとは認識していませんでした」
で、OKってことだよね。

353 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 03:18:50.78 ID:qzetjMny0
毛根の死神にゃ、ぬこにゃ
薄毛、細毛の奴はいねが〜!にゃ、ぬこにゃ
日本の全ての職業は給与、待遇を公務員と同じにするにゃ、ぬこにゃ
絶対待遇の為、国が必ず達成するにゃ、ぬこにゃ
それが出来ないなら、やはり公務員は貴族にゃ、ぬこにゃ
だから、外国人が公務員になってる、憲法違反は、絶対にダメにゃ、ぬこにゃ
VW詐欺ディーゼルとCO2詐欺は世界支配者のワンセット詐欺にゃ、ぬこにゃ
もうすぐ第三次世界大公共事業にゃ、ぬこにゃ
売国公務員、労働組合は消滅させ、同じ待遇の日本人の国にすればいいにゃ、ぬこにゃ
自衛軍、海保こそが国家、貴族の公務員を守ってるのに批判する公務員はクビにするべきにゃ、ぬこにゃ
フリーメイソンでは、日本より韓、フィリピンが上になってしまうにゃ、ぬこにゃ
公務員は共産主義社会、民間奴隷は資本主義社会で運営、中共、ドバイと同じやり方にゃ、ぬこにゃ
李承晩ラインの賠償を韓国政府に請求しようにゃ、ぬこにゃ
終戦まで朝鮮に滞在し、発展を助けた日本人に財産を賠償しろにゃ、ぬこにゃ
帰化、帰化って、スパイの作戦の一つ、スパイに国籍なんか意味無いにゃ、ぬこにゃ
公共放送局は複数作って、視聴者の選択制にすればいいにゃ、ぬこにゃ
女、子供のワガママを放置し、助長したから日本の今があるにゃ、ぬこにゃ
利益誘導するんだから政党への寄付金には課税を、にゃ、ぬこにゃ
日本には日本人奴隷国民(理系奴隷とか)のための政党は存在しないにゃ、ぬこにゃ

 地裁:昨日は3歳児強姦暴行猶予判決、今日は酒気帯び無罪
 

354 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 03:22:49.63 ID:ivT+8lwo0
>>352

過失罪と故意罪の区別ができてない。
速度超過は、過失罪(罰則条項に過失でも罰するとある)なので、
認識してなくても、刑罰が科される。

刑法38条 過失は罰しないっていうのが日本の刑罰に対する大前提。
過失でも罰したい場合は、その条項に過失でも罰する付帯条項が必要。

刑罰でない、免停や減点とかは裁判関係なく、科される。

酒気帯びに関しては、附帯条項がないので、刑法38条が上位法。

過失がない経緯は、奈良漬やお菓子、うがい薬などでも違反濃度が検出される
場合があること、代謝に個人差があり、具体的に呼気濃度を自覚で判断するのは
不可能って理由。

不満があるなら、裁判所じゃなく、国会議員へ。
裁判所は、法律の通り運用してるだけ。

それから、この判決は初めてでない。他でも、酒気帯びの故意立証が出来なくて
無罪や、検察自体が不起訴処分にしてるのもある。

355 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 03:26:04.38 ID:BU8Z4c+u0
さすが京都だ狂ってるぜ

356 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 03:26:43.94 ID:br303Hbh0
>渡辺裁判官は、被告の「数時間前に酒を飲んだ」という供述について「直ちに信用できない」などと指摘。

www

357 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 03:34:36.91 ID:ivT+8lwo0
>>356

産経の記事の書き方が悪いが、被告は、この供述調書の内容を
否認してる。

検察、警察がこの供述調書の内容の裏取りができてない。

交通違反の供述調書なんて、言ってもないことを警察が適当に
作文してるのが現状なんだけど、その状態で、故意かどうかの
証拠がこの供述調書しか時点で、検察の方の問題だろ。

358 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 03:36:21.49 ID:JR+7B0Nk0
>>356

そこが引っかかるんだよねw
何を信用するかしないか、結局は裁判官次第

359 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 03:37:44.28 ID:JR+7B0Nk0
>>357

すまん、遅かった

360 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 03:40:04.98 ID:WItM4mgW0
裁判官の頭に宇治が湧いていると聞いて

361 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 03:43:03.11 ID:DPiUWuLl0
 
まとめ

殺人という的はずれな例を出している人がいるけど
殺人の場合は過失の場合でも罰則規定がある。

故意で殺した場合・・・殺人罪
過失で殺した場合・・・過失致死傷罪

このように故意と過失では別々の罰則が適用される。

そしてこれは「酒気帯び運転ではない」という判断ではなくて、
「過失の酒気帯び運転である」という判断なんだよ。

法律上は「故意の酒気帯び運転」に対する罰則規定はあるけど
「過失による酒気帯び運転」には罰則規定はない。

つまり殺人の場合と全く同じ判断基準が適用されている。
ただ違いは過失による酒気帯び運転には罰則がないだけ。

刑法38条1項を見ればわかるように、過失犯があるのは例外で
故意でなければ無罪ってのが基本的に正しい。

 

362 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 03:51:36.89 ID:Pg6l7Fx40
>>347
裁判になったときに裁判官がそれを信じればOK。

363 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 03:51:49.02 ID:10rR5De70
酒は自分で飲んだんだろ
その時点で「故意」じゃん

芋食ったらお腹の中で発酵して
知らないうちにアルコールになってたってわけじゃあるまいし

364 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 03:51:55.73 ID:0tjNU7sw0
たしか覚せい剤でも誰かに知らずに入れられたってことで無罪になってたケースあったよな?

365 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 03:54:44.92 ID:L1GJnNEk0
どういうこっちゃ

366 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 03:55:35.89 ID:LXrzdALX0
>>363
アホかw

367 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 03:58:23.56 ID:DxCx/vKV0
でもって,どんなトチ狂った判決出しても,
裁判官って責任取らないよね

368 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 04:01:26.55 ID:qO0lZUWP0
>>1

道路交通法

第4章 運転者及び使用者の義務
第1節 運転者の義務
(過労運転等の禁止)
第66条 何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、
     正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
     (罰則 第117条の2第3号、第117条の2の2第7号)


アルコールが体内に残っていたことを認識していなかったということは
正常な運転ができないおそれがある状態であったということ

369 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 04:02:45.78 ID:LXrzdALX0
むしろ、これは故意性の立証が不十分だときちんと裁判した事例になるんじゃないのかね

370 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 04:03:06.23 ID:CeYLs8OV0
知らないで通ったら裏なんか取る必要ないよな
無茶苦茶だよなこの判決

371 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 04:04:56.82 ID:LXrzdALX0

明らかに飲酒状態にあると知っていたことを立証しないといけないんだよ

372 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 04:07:05.58 ID:ivT+8lwo0
渡辺裁判官は色々と物議を醸し出す裁判官だが、今回の判決だけに
関してはどうかな。

すでに、故意を立証できずに無罪が言い渡された判例があり、
この裁判が初めてでない。

それから、酒気帯びは過失罪でないのに、被告が認識していなかった
主張を、全く聞き入れずに、過失であろうがなかろうが有罪判決出し
てたらどう?
これって、法律に規定されてない刑罰を科すことになる。
そうなったら、法治国家の裁判官なのか?

今回は、供述調書の内容を否認してるのに、数時間前に飲酒したって
内容の裏付けが取れてない、検察と警察の問題。被告の無罪という主張を
論破できる証拠を持って来なかった怠慢か、捏造かどっちかなだけ。

過失の有無にかかわらず罰したければ、道交法の改正が必要で、それは
裁判官じゃなく国会議員の仕事。

法律に書かれてない罪や、成犯要件が立証できてない裁判で、刑罰かされる方が
どうかしてる。

373 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 04:10:58.12 ID:wqGVFYW70
渡辺一昭裁判官マンセー!

ぜひ最高裁裁判官になってほしい!

374 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 04:12:45.48 ID:DPiUWuLl0
まとめ

殺人という的はずれな例を出している人がいるけど
殺人の場合は過失の場合でも罰則規定がある。

故意で殺した場合・・・殺人罪
過失で殺した場合・・・過失致死傷罪

このように故意と過失では別々の罰則が適用される。

そしてこれは「酒気帯び運転ではない」という判断ではなくて、
「過失の酒気帯び運転である」という判断なんだよ。

法律上は「故意の酒気帯び運転」に対する罰則規定はあるけど
「過失による酒気帯び運転」には罰則規定はない。

つまり殺人の場合と全く同じ判断基準が適用されている。
ただ違いは過失による酒気帯び運転には罰則がないだけ。

刑法38条1項を見ればわかるように、過失犯があるのは例外で
故意でなければ無罪ってのが基本的に正しい。

 

375 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 04:13:37.71 ID:p1vxDid90
夜普通に飲んだら朝抜けてるわけないんだよな
そんなもの捕まえてどうするんだよ

376 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 04:13:42.00 ID:ivT+8lwo0
>>368

いや、だから、アルコールが体内に残ってるという認識が
ないって主張されたら、酒気帯び運転の刑事罰は適応されない。

免停、減点といった行政罰は、関係なく、警察の一存で下せる。
判決受けて取り消したければ、不服申し立てを行う。

立証責任は、被告でもなく、裁判所でもなく、検察にある。

検察が故意の証拠に持ってきたのは、検問時の供述調書の
数時間前に飲酒したという記述。
被告は、この内容を否認してる。

検察がちゃんと裏取りしてれば、判決は違った。あるいは、
別の故意立証をする証拠が必要。

正常な運転ができない恐れがあるだけで、刑事罰が付くのなら、
酒気帯び以外にも過失条項がない、道交法の罰則は腐るほどある。
例えば、風邪薬飲んで運転しても、恐れがあるってことで、直ちに
アウト。風邪薬も道交法では違反としてるが、過失どころか、罰則
すらない・

377 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 04:16:02.87 ID:A6mg+eGK0
ブラック民だったってオチっぽいのかな?

378 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 04:20:23.90 ID:oQbQ/JwN0
オレ完全にベロベロに酔っ払っていて。
呼気検査をやったけど、酒気帯びにならなかったわ。

酒に強い奴がそうなることがある。と警察官すげー悔しがってたわ。

379 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 04:21:36.06 ID:pkEsDaNV0
大体このアルコールチェックも相当胡散臭いんだよな

380 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 04:29:12.70 ID:oMXiTG1U0
>「アルコールが体内に残っていたことを認識していなかった疑いがある」として無罪

ばっかじゃねぇの(笑)

殺人事件でもそう言い切れるのか?

381 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 04:40:57.17 ID:ivT+8lwo0
>>380

当然、弁護側がそういう主張することは多い。

それで、死にいたるとは思わなかったって。
誤解してるけど、故意立証は、裁判所でも被告でもなく
検察の仕事。
あと、産経の記事の書き方が悪いだけで、この被告、
供述調書の内容を裁判で否認してるので。

殺人事件も、故意が立証できなければ、殺人罪でなく、
過失致死罪が適応になる。

日本の刑罰の大大大原則の刑法38条読んでから、
批判的なコメは書いた方が良い。
刑法38条は、過失規定がない刑罰すべてに適応される。

382 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 04:41:41.57 ID:Sv104Zam0
また京都府警がやらかしたのか

383 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 04:52:45.84 ID:nlYdpY8m0
>被告の「数時間前に酒を飲んだ」という供述について「直ちに信用できない」などと指摘


翻訳すると、
裁判所「検察(または警察)が、被告に虚偽の自白を強要した可能性があるんですけど」


裁判所に言われるってどんだけ杜撰なことやってんだよ。検察は脳筋過ぎる。

384 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 04:55:22.70 ID:sOj4roid0
ざっと見たけど

大前提として故意が必要
数値が捕まる下限に近くて自己で感知できる量か微妙で故意を
認識しがたいので、常識的にアルコールが残るだろう故意が
類推できる時間しか空けないで飲んだとされるかなり特定した時間が必要

世間的にはそれなりの時間おけば抜けるという印象が強く
ぐっすり寝る前に飲んで起きてから運転で捕まって無罪はないわけではないので

検察が数時間とかあやふやな内容で調書作って故意が類推できる時間を
詰めなかったので故意を認められるとは言いがたい
よって無罪?

385 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:00:57.61 ID:FvqDHadP0
>>1
地裁の裁判官ってこんな奴ばかり。
認識がどうのこうのの問題じゃなくて、
アルコールが検出されたと言う事実で
判決を下すべき。

386 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:01:29.24 ID:jUy1G+hC0
検出したんだから粛々と罰金払えよ。

387 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:02:14.08 ID:Zpo0XMoL0
アル中裁判官。

388 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:02:22.15 ID:grpI+gLoO
こんな事件ならKSしか取ってなかったんだろ

389 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:03:17.00 ID:XuySs3dh0
>>1
秘書がやった
じゃあ、ダメでしょうか?

390 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:03:33.46 ID:ivT+8lwo0
>>384

まぁ、そんな感じなのと、プラス、数時間前に飲んだって
供述調書の内容を被告が否認。

検察は、これが故意の証拠って論陣を張るけど、裏取りが
できてなくて、供述調書の内容に疑問を挟む余地がある
ってこと。

疑わしきは罰せずという、近代司法としては、日本では
珍しくまっとうな判決。
多くの書き込み通りにしてたら、疑わしきは罰せられてもおかし
くなかった。

これ有罪に持ってこうと思ったら、検察、
警察の証拠が少なすぎ。

391 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:08:46.53 ID:grpI+gLoO
>>385
そんな無茶苦茶な

392 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:09:10.07 ID:ivT+8lwo0
>>386

酒気帯びに関しては、本人が疑問があったら、粛々と罰金払う方が
おかしい。

なんで、法律で規定されていない刑罰を受ける必要がある。
疑問があったから、たいていの人は罰金払って、略式で済ますのを
正式裁判で争ったんだろ。

粛々と払わせたければ、法律改正するのが先。

そんなことだから、飲んでもいないのに、警察に酒気帯びですと言われ
粛々と違反金を支払う人が大量に出た、大阪の酒気帯び捏造事件みたい
なのが起きる。
大阪の場合、検知器いじって数値おかしく出るようにしてたので、実際、
飲んでない人も、面倒なので、違反金払って、略式裁判で済ませてたのが大量に
いたってことだろ。
警察も問題だけど、違反金払った方も、心情的にはわかるが、正常なのか?

393 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:12:29.13 ID:ivT+8lwo0
>>385

今、そうしたら法治国家じゃない。

法律の方に、酒気帯びは過失の場合は、刑罰はかして駄目って
なってるのに、数値でたら、直ちに有罪って、裁判官が
法律無視ですか?どこの発展途上国だ。

そうしたいなら、国会議員に働きかけて、道交法117条に
過失付帯条項をつけさせろ。

裁判官を責めるのは全くもって筋違い。

自分の無知さらすだけ。

394 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:14:42.45 ID:nlYdpY8m0
違反金払った方は正常だろ

検察からの取調べ名目の嫌がらせ+長期間の刑事裁判に拘束=社会生活上のデメリット大
>>>>>>>>>罰金支払による経済上のデメリット

一般人に、権力機関への異議主張なんぞというくそ煩わしい行為を期待できるわけない

395 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:18:33.10 ID:2GtonlPq0
計測値が基準以上か以下だけでしょう
朝だ夜だ自覚の有無とか全く関係ないじゃん
と思ってたけど過失とかあるのね?

396 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:20:45.91 ID:JZnZ5tleO
裁判官さん
何らかの不労所得があったら申告して税金を納めてください

397 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:20:56.55 ID:Y89HeIbf0
いま日本酒一合飲んだところだけど
今日の昼ごはん食べに行くのに車乗ったらダメなんかな

398 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:31:04.42 ID:4bg5pvxO0
>>3
たぶん正解
裁判官もぐるだろうな

399 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:33:49.81 ID:Eby3n4w90
こういう判決が出たってことは
恐らく報道されていない部分に
色々と問題があったのかもしれないな

400 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:37:09.93 ID:R7sFYbq00
ふぅん、飲酒運転の免罪符が完成したね
やりたい放題だなw

401 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:37:58.95 ID:ivT+8lwo0
>>395

酒気を帯びは計測値が基準以下か以上かだけじゃない。
自覚の有無が関係ある。
それは、裁判官が勝手にそう判断してるんじゃなくて、
法律にそう書いてあるので、裁判官がどうこう言うのは
おかしいんですよ。

免停と減点は刑事罰でなく、行政罰なので、過失の有無に
関係なく、警察が独断で科せられる。
裁判受けて、処分を取り消したければ、不服申し立てを行う
ことになる。

速度超過とかは、過失とかに関係なく罰金科せられるという
風に法律に書いてある。

裁判官批判してる人は、刑法の大前提と、道交法の酒気帯びの処罰
条項(道交法117条)を知らない、法律に全く無知な人たちなだけ。
いえばいいうほど、恥ずかしい。

主張したいなら、近くの国会議員に法改正を働きかけろ・

402 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:39:02.28 ID:O29YfoHd0
「故意」性が認められなかったってだけでそんなに珍しくない
割と最近にも同じような判決ある


>酒気帯び運転をしたのに、無罪判決が出た。
>酒気帯び運転は「故意」でなければ罪に問われない
>今回は、(1)飲酒から11時間半が経過している(2)睡眠を6時間とっている――という客観的な事実が認定されています。
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1468/n_3942/

403 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:39:55.13 ID:R7sFYbq00
おいこら検出
判例
ぐぬぬ
じゃあの

これが今後のトレンド

404 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:40:47.37 ID:k1bemGHK0
暴走事故が減らない京都は司法も裏から手を貸してるんだな

405 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:40:55.82 ID:ivT+8lwo0
>>400

免罪符も何も、この判決は京都地裁が初めてでない。

前にも全く同じ判決が出てるし、その時は、今回の
事案の濃度の倍ぐらいだった。

故意の立証が出来ないってことで、検察自体が不起訴
処分にしてる例もたくさんある。

正式裁判に行って、有罪に持って行けなかったのなら、検察、
警察の問題。

過失でも罰した方がいいなら、法律をそうしていない
国会議員の問題。

裁判官を責めるのは、全くもって、法律を知らない人の
筋違い。

406 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:44:30.21 ID:Eby3n4w90
というか多分だけど
数時間前ってのが8-9時間くらい前で
途中で6時間位寝てるんじゃねーの?
0.2とかもう抜ける寸前レベルだしさ

407 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:44:31.27 ID:pNnvZZP30
車に正確な呼気センサー搭載を求められるな

408 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:53:20.89 ID:ivT+8lwo0
>>394

その通り。
やってもない罪で、実際に裁判になった方が面倒なので、罰金払って
済ませちゃおうってのが、交通裁判。
だから、酒気帯びは最高で罰金50万、今回は40万が検察の言い渡した
処分を、そのまま受け入れるのも一つの方法。そうすれば、この裁判は
されなかった。被告が有罪認めて終了。真偽が争われる場はない。

やってもない罪を認めるのもいいでしょう。
交通違反は普通の刑罰に比べると、社会的には軽く見られますし。

一方で、起訴事案に不服があれば、罰金を払わず、略式裁判じゃなく、
正式裁判を選ぶのも、法律で認めてる被告のとる一つの方法ですよね。

今回の裁判は、被告が起訴事案を否認してるので、正式裁判に持ち込み、
法廷闘争をし、その主張が認めらただけで、どこもおかしくないでしょ。

本当に成犯事項に抵触する事件だったなら、それを真偽の怪しい供述調書
(被告が内容を否認してる)だけで、公判乗り切ろうとした、検察、
警察がアホだっただけ。

409 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:53:27.51 ID:6EaddevA0
>>11
じゃあ地裁の裁判官の給料とボーナスは大幅削減で

410 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 05:56:09.62 ID:XqRzQU7v0
前の晩に飲んで、朝起きて、
酒が残ってるかどうか自分で判断は難しいな

明らかな二日酔いならともかく

411 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 06:00:07.29 ID:T4TOoYQG0
>>399
これだけ読んでもよくわからんしな。
いったい「いつ」「どういう」取り締まりしていたのかもわからん。
記者の力がないのか、あるいは隠そうとしたのかもしれんけど。

412 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 06:02:09.73 ID:SNcKroUI0
>>410
そのケースは自分で判断は難しいね。
>>1のケースは数時間前で午後9時半に運転だから
ちょっと違うような気もしないでもない。
飛行機みたいに常務の12時間前以降の飲酒禁止と
明確な基準がないから曖昧ですね。

413 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 06:03:49.89 ID:mB7QIUYC0
刑事罰か受けない、ってだけで行政罰は受けてるんでしょ??
その辺がごっちゃになって全てOKみたいな認識の人たちがいるけど。

414 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 06:08:06.01 ID:T4TOoYQG0
>>410
本来は、酒酔い運転のように、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」である場合であるはずだからねえ。

呼気濃度なんていうもんで取り締まるのは、取り締まりをしやすくするためのもんでしかない。
そもそも、0.15なんて数字に何の根拠もない(根拠が提示されている資料を知っているやつは教えてほしい)

415 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 06:09:25.68 ID:Vb+klJVs0
なるほど警察に因縁つけられたってことね

416 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 06:16:38.45 ID:ivT+8lwo0
>>414

ない。
マスコミが煽り、知識がない人が同調するので、
海外と比べても、類がないくらい厳しい。

日本は、アセトアルデヒド分解酵素の働きが
遅い人が遅い人が遺伝的に多いので、海外と
比べて厳しい基準でもいいって人もいるけど、
0.15は厳しすぎだは。

あと、呼気ガス検査だけで、すぐ御用になるのも
日本ぐらい。
普通、酩酊状態とか、一緒に判断される。

417 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 06:22:41.97 ID:F3y9/HAL0
>>416
呼気のアルコール濃度検査はちょっとねぇ。
アルコールチェッカーが各メーカーから市販されるようになって、
誤検知の報告が大量に上がって来てるし、
そんな微妙な精度のもので判定されるのは怖いな。

418 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 06:25:48.61 ID:1qFJYpiU0
>>416
飲酒運転の厳罰化もよかったけど、同時に0.15の根拠の学術的な検討及び
と数値の緩和をすべきだったと思っている。
福岡の事件以前から飲酒運転はずっと減りつつあったのに、この事件が
厳罰化のために利用されたように今となっては思われる。

419 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 06:28:55.74 ID:LnMpE1100
認識出来なかったはあると思うけど

どのくらい飲んで、運転するまでどの位時間おいたのかな

420 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 06:36:19.52 ID:06xyP3jC0
>>1
自民党議員に献金してたのかな

421 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 06:40:38.11 ID:ivT+8lwo0
結論言えば、酒気帯びはもともと、故意罪なので、呼気検査の結果だけで、
刑事罰を科すことはできず、成犯要件として、故意の有無が必要だけど、
ほとんどの人が、違反切符切られたら自動的に罰金刑まで行くと
勘違いしてるので、議論になってるだけ。

酒気帯びで罰金刑科すには、故意の立証が必要で、今回と同じ判決は
すでに他の裁判でもある。

違反切符切られたら、全部自動的に刑罰が成立するという方が
勘違い。

いやいや裁判してないしって人は、切符切られて違反金を払って、
自分が知らないうちに略式って形で裁判されてるだけ。そこに
裁判官はいない。

422 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 07:27:15.99 ID:fcnosepV0
調書を取ったのはグダグダ警察で名高い京都府警の仕事だからなあ
ろくに精査もしないで右から左に書類を流す京都地検もグダグダ

判決だけ聞けばバカ判決だけど、そもそもがバカ裁判だったという次第
そしてそれを報じる産経新聞もグダグダ

京都って組織をダメにする瘴気に包まれてるんじゃねーのかw

423 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 07:35:01.22 ID:DPiUWuLl0
>>421
判決を批判している奴等が馬鹿ばかりだということが良くわかった

424 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 08:00:22.94 ID:MjzpWRg+O
どの段階で抵抗すればいいの?捕まった時に拇印を拒否すればいいの?

425 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 08:05:13.01 ID:zNdZy4zS0
>>422
共産主義者が多いというイメージだな
観光寺の坊主もストとかやってたし

426 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 08:08:59.44 ID:1yTe3nMK0
>>1



まあ、アルコールの分解能力は人それぞれだし、
アルコール濃度に対する能力低下も人それぞれ。

人の差を無視して、
一律で数値で判断するってそもそも間違ってるんだよ。
ある意味人種差別だよ、これ。

427 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 08:24:58.68 ID:CPSXoKL40
毎日飲んでる人は耐性が出来ちゃってるからな
数時間前に飲んだなら全くアルコール入ってない状態だって思うだろう
後分解する速さは千差万別だしな

428 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 08:27:37.92 ID:T4TOoYQG0
しかし、
厳罰化から、15年でようやくまともな議論ができるようになったなあ。
ちょっと前なら、飲酒運転は死刑にシロとか、頭おかしいとしか言いようがない書き込みがいっぱいあったからなあ。
で、少しでも、量刑のバランスが崩れる懸念や恣意的な取り締まりが起こるリスク等の疑問を投げかけりゃ、
「お前は飲酒運転を認めるのかっ、殺人者め!」
ってヒスティリックに言われたからな。。

429 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 08:28:49.05 ID:CPSXoKL40
>>273
パクられたことあるけど俺も0.25って覚えてるんだよな
酒酔い運転ってよっぽど飲んでないと無理って印象だった

430 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 08:30:27.31 ID:ivT+8lwo0
>>424

検問で、供述調書とる時がまず第一段階。
ただ、認めればそのまま帰っていいけど、否認すると
逮捕拘留になって、警察署にしばらく泊ってもらうよ、
認めたほうが楽だよって、違反で捕まって動揺してる時に
痴漢冤罪と同じような駆け引きを警察のほうがしてくる。

次が、違反金の支払い請求。払わなければ、検察から呼び
出しが来る。呼び出されて、事情を説明して、検察官がもっと
もだと思えば、不起訴処分。
交通裁判の場合、大抵、面倒なので、初犯や悪質でなければ
不起訴が多いけど、まれに正式裁判に行く。
今回のは、数値出てるのに認めないのは悪質と取られたんでしょうね。

最後が、正式裁判。ここで、裁判官に事情を説明できるし、
供述調書の内容が不満があったけど、しぶしぶ押したとかも
供述調書の否認も主張できる。
ただ、今回のような無罪判決のほうがまれ。
日本の裁判は疑わしきは罰せられる。
説明すれば、裁判官がわかってくれると思うのも甘い。

大抵の人は、切符切られて罰則金の納付をした時点で、略式で
裁判が行われてることにしてる。痴漢冤罪と同じで、事案の真実
問うより、認めちゃったほうが面倒じゃないのが理由。
痴漢冤罪に並んで、交通違反冤罪は結構多い。

431 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 08:31:27.28 ID:CPSXoKL40
>>291
朝検問やらないから二日酔いが御用になってないだけだからな
朝やれば相当つかまると思うぞ

432 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 08:33:38.87 ID:T4TOoYQG0
>>431
で、朝検問したら、こういう事件になって、この判決になったんだろうね。
なぜか、記事ではその辺全く触れられていないけど。

433 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 08:38:22.00 ID:ufBrIY+A0
>>417
一般人が使う簡易的なアルコールチェッカーと警察が使うアルコール判定は全くの別物なのに
誤検知とか分けわからんこと言うな

434 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 08:40:18.64 ID:4s2OkQDVO
飲む奴みんな依存性になって家族ボロボロに巻き込んで鬱になって自○しろ! 生きてるだけで迷惑だ!

435 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:03:25.11 ID:nFpuizFe0
>>1
でも確かに、

「じゃあ酒を飲んだ後は、いつになったら運転していいんだよ?」

っていう明確な判断がないな。

一般社会では通常、「いやさすがにもう大丈夫だろ」って頃合いで運転してると思うけどそれも単なる感覚勝負だし、その感覚に個人差あるし、
体が「いやさすがにもう大丈夫だろ」って言ってても、
体質によっては残ってる場合もあるだろうし個人差あるし。
(´・ω・`)

436 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:08:42.20 ID:UPBwOA/X0
>>402
今回の判決の問題点
アルコール検査値0.2ミリグラムに対する合理的反論無しに無罪としていること
今回の件ではアルコール検査値0.2ミリグラム検出により、酒を飲んで運転していたことが推定される。
そして被告が何時、どの程度飲酒したかを検察が証明することには無理がある。
運転直前に缶ビール1本か6時間前に日本酒1合かなどは、被告の供述以外に証明する材料が無く、それは被告が否認したら無罪ということになってしまう。
例えるなら住居侵入の現行犯逮捕された者に対して、現行犯逮捕という事実を無視して、住居侵入の証拠を要求していることと同じ。
アルコール検査値で酒気帯び違反の数値が検出された以上は、酒を飲んだ上で運転したと推定しない以上、酒気帯び違反を罰せなくなってしまう。
だから本来は被告側に、何時どの程度飲んだから、酒は抜けていると思ってしまったこともやむを得ないということを証明する必要がある。
沖縄の件はこれに該当する
11時間前に飲酒して6時間寝たから酒は抜けたと思ってしまった
京都の件はこの部分が欠けている
何時どの程度飲んだから、酒は抜けてしまったと思ったことも無理がないということが欠けている。
しかしアルコール検査値0.2ミリグラムという事実は残っている
そしてもう1つ今回の判決の問題点は、酒気帯び違反に対して罰則を強化して酒気帯び運転による犠牲者を減らそうという流れを否定していること。
アルコール検査値という酒気帯び運転を疑わせる事実に対して、酒は抜けていたと思って運転しました(過失)を証明するのは、被告にある。

437 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:12:20.39 ID:Bs3x/VdZO
これで人を跳ねてたら結果は変わったのかな

438 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:14:13.09 ID:W8SO8YDN0
こいつ裁判官辞めた方がいい
こう言う馬鹿が凶悪犯罪者の死刑とかを訳のわからん持論をほざいてひっくり返したり減刑したりするんだよ

439 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:15:01.77 ID:ivT+8lwo0
>>436

その通りのところもあるけど、それなら、先に道交法117条の
改正しないと。

117条に過失処罰条項がないから、こうなる。

ただ、117条に過失処罰条項がいてないのは、それなりに
理由がある。

440 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:15:17.55 ID:jx7i7ZMg0
また在日無罪か

441 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:16:23.58 ID:ivT+8lwo0
>>437

これで人を跳ねてたら、危険運転致死傷害でしょ。
道交法違反の非じゃない、刑罰が待ってる。
こっちの罪状は、過失に関係なく処罰される。

442 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:21:41.42 ID:mB7QIUYC0
無知な人たちに叩かれて裁判官も大変だ。。。。
まあ、こんなところは見てないだろうけど。

443 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:25:30.73 ID:DPiUWuLl0
>>436
馬鹿ばかりだな

444 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:30:32.07 ID:InzI219X0
>>424
酒気帯びで捕まって、飲酒を認めないと
確実に逮捕勾留されるから
仕事ある奴は、首になる可能性もあるよ

445 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:31:02.04 ID:O29YfoHd0
>>436
最低限の法知識もないのに長文とかイタ過ぎる

446 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:32:09.31 ID:UPBwOA/X0
>>439
>>436は過失は罰しないという上での、今回の裁判官以外の現実的裁判の進め方だよ。
個々の飲酒状況を検察が把握することは実際に不可能
だからアルコール検査で酒気帯び違反の数値が出たことで、飲酒運転に対しての故意を推定する。
故意 重過失 未必の故意どれでもいいけど
それに対して被告側が過失を証明する必要があるの
何時間前にこの程度の飲酒量なので、酒は抜けていると思ってしまいましたと。
その立証により過失もやむを得ないとなれば、過失が認められて責任を問はれない。
今回の裁判はこの部分がない
何故アルコール検査で酒気帯び違反の数値が出ているかの合理的説明がない

447 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:34:23.97 ID:4/uj3u+d0
法律に認識がなくても違反って書き加えないと

448 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:36:05.33 ID:UPBwOA/X0
>>445
君がレスしている>>402の沖縄の件と今回の件の違いが解らないのかな?

449 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:36:34.39 ID:PQvLRIvM0
>>34
お前アル中だろ?
そういう事じゃないって気付かないの?中卒底辺はこれだから・・・

450 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:38:15.35 ID:aFOUmRKZ0
話にならない判決
わけわからな過ぎる
理解不能
判決出した奴逮捕しろよ

451 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:40:03.88 ID:UPBwOA/X0
>>449
この人は、>>22のレスで判るように、飲酒運転の常習者と疑われる。
だからアルコール検査値0.2ミリグラム検出など悪いことと思っていないだろう

452 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:40:47.24 ID:DPiUWuLl0
>>450
法律を理解しない、出来ない、しようとしない奴にはそうなんだろうwww

453 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:40:48.98 ID:O29YfoHd0
>>448
お前がどこの土人か知らんが日本は推定無罪が原則の法治国家だ
過失ではなく「故意」だと示す立証責任は検察にある

454 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:44:27.42 ID:4DjdIx/f0
なんでやねん

泥酔してたら認識もなくなるじゃん

455 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:47:32.08 ID:/g/tNb8M0
>>454
泥酔してたら酒気帯びじゃない
基準値に関わらず飲酒運転

456 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:49:07.25 ID:UPBwOA/X0
>>453
アルコール検査で酒気帯び違反の数値が検出されたことにより、過失だから無罪ですと立証する責任が被告側に移っている。
君がレスした>>402の沖縄の件はそのケース
11時間前に飲酒して6時間寝たから酒は抜けていると思ってしまいました
その被告側からの立証を受けて、酒は抜けていると思ってしまったことはやむを得ない(過失)と判断したのが、沖縄の裁判。
今回の件は何時飲酒したから、酒は抜けていると思ってしまったことに無理がないという立証もなく、アルコール検査で酒気帯び違反の数値だけが残っている。
こうした違いが解らないのかな?

457 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:50:20.01 ID:dDT/rlco0
>>31
法律にする以上、基準は必要だから仕方ない

458 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:50:29.73 ID:eSgeGHpS0
>>1
自覚が無ければ飲酒運転にならないのか?
バカなオレに誰か教えて

459 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:51:39.17 ID:k0TXjhtU0
でもさ、昔はこの程度ならOKだったんだろ?

どんどん厳しくなってウンザリだよ

バイクとかヘルメットいらない時代もあったらしいw

460 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:54:03.52 ID:Oqw5bjDq0
平成25年8月10日って
3年前ぐらいの事件になるのか

461 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 09:58:32.88 ID:O29YfoHd0
>>456
刑訴法の336条なんて基本も知らんほどにバカで無知なんだな
>過失だから無罪ですと立証する責任が被告側に移っている。
んなわけねーだろ
被告が否認している以上立証責任は検察にある

462 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 10:02:50.93 ID:ft57BA2h0
>>456
被告側が自らの立証していないとどこに書いてる?
少なくとも2013年の事件で正式裁判を行っているのだから、これまで数度の公判審理を行い、弁護士が検察の主張に反証した上で裁判官が判断してるに決まってるだろ?

463 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 10:16:39.57 ID:vdyOnoOG0
>>458
俺もド素人だが、どうやら飲酒運転には酒酔い運転と酒気帯び運転の2種類ある
酒気帯び運転は体内アルコール量で判断するので自覚無しで違法してるケースが結構あるらしい
そしてこの違法に対しては刑事罰と行政処分の2種類ある
今回裁判で争っているのはこの刑事罰(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)の方で
刑事罰は過失の場合、処罰されないらしい

つまり自覚がなければ飲酒運転における刑事罰は免れる可能性が高い
だが飲酒運転であることは事実なので行政処分(免許停止)は科せられる

間違ってたらごめん

464 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 10:18:57.80 ID:ivT+8lwo0
>>446

記事に書いてなだけで、さすがに裁判の中で、被告、検察双方に
そういうやりとりはされてるでしょ。
裁判長が変でも、他に裁判官ついてるし。

京都新聞の方の記事には、数値の高さを信じられないという、
供述調書の記載があった旨は記載されてるし。

もちろん、されたってソースもないけど、されてないってソース
もない。

数時間って記載が具体的に何時間なのか、検察は説明できなかった上に、
本来、供述調書とる時に具体的に何時ぐらいに、どれだけ飲んだか記載
しておくべき。
それがなかって、何となくあやふやだったのに加え、渡辺裁判官だったのが
災いして、証拠として怪しいってなっただけじゃないのか。

警察、検察がしゃっきりしてれば、良かっただけだと思うけど、違うのか?

465 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 10:25:30.46 ID:rm+3y0gh0
二日酔いじゃなくても酒が抜けてないってあるわな

466 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 10:26:31.25 ID:ivT+8lwo0
>>463

あってるよ。

ほとんどの人が、反則金の請求がきたらそのまま支払ってるので、
略式裁判を選んでるだけ(選んだ自覚がなくても)。
交通裁判の場合、違反事案を否認しなければ、裁判官の前での
裁判をへず刑事罰が科される。

不服があれば、正式裁判に持ち込めばいい。
酒気帯びに限らずどんな違反も正式裁判で、情状酌量認められて、
罰金が軽くなったりはするけど、裁判係争する方が面倒なので、
大抵は、警察と検察のいうがままに罪を認めて、罰金払って終
わらせるけど。あと、否認が悪質と取られて、量刑増えるリスクも
ある。

故意でなければ、酒気帯びで刑事罰が課されないって判決は、
今回で2例目。
ただ、どんな場合でも、免れるとは限らない。検察や警察の証拠固めと
裁判官による。

判決事由も、沖縄と京都では異なるので、酒気帯びは過失を主張すれば
免れられるというのは勘違い。

467 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 10:29:37.14 ID:UPBwOA/X0
>>464
そこが今回の裁判官と他の裁判官、例えば沖縄の裁判官との違いということ。
沖縄の件は過失と認めてもよいと思わせる立証を被告側がしている。
アルコール検査の酒気帯び違反の数値に対して、飲酒の認識がないことが過失に由来しているかもと裁判官に判断させている。
今回の件はアルコール検査の酒気帯び違反の数値に対して、飲酒運転でないと誤認したことが過失かもしれないという立証すら省略している。
ネット検索だと、京都の裁判官はかなり被告側に有利な判決を出す裁判官みたいだが。

468 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 10:29:55.08 ID:UTTeuz0V0
8月の10日位なら盆の連休が早く入っている感じか昼前からビールも有り得るが、どんな用件で外出したのか
酒を買いにとかならまずは有罪
家族の迎えにとかなら無罪もあるかな
警察の取締の違法は大体の人が経験有るだろ
俺はアルコールが一切ダメだから、飲酒なんかしたことないが飲酒運転するクズを擁護する気はサラサラ無いが、地元の警察は当て逃げ通報しても、物損では逮捕出来ないとかヌカスごきぶり公務員だから警察も大嫌いだし擁護しないわ

469 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 10:35:07.29 ID:zrxigddv0
これさ
前日の夜にお酒を飲んでも残っている場合があるんたよね。運送会社で早番の人とかは前日の夜の酒を控える人がいる。

一般人だとそこまで気にしないからねぇ。

470 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 10:38:02.30 ID:eSgeGHpS0
>>463
ご苦労!

471 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 10:38:06.99 ID:VCt0I3+a0
 
 
本日のキチガイID:UPBwOA/X0

 

472 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 10:39:51.72 ID:ufBrIY+A0
単発IDで基地外認定とかわかりやすいな

473 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 10:41:40.14 ID:/DJHLh3S0
>>458,463
刑事罰と行政処分の二種類ってのはあってるが他は間違っとるよ
飲酒運転は明らかに運転に支障が出る状態
酒気帯びは大丈夫そうでもアルコール基準値越えてる場合

飲酒は問答無用だけど酒気帯びの場合は「故意」じゃなきゃセーフ
奈良漬や栄養ドリンクとか、前日の酒が翌日検出されたりとかな
でも7時から9時まで飲んで12時まで仮眠とって帰り道で捕まるとか程度じゃ
酒が残っている可能性があると認識されるべきって判断されて基本的にアウト

今回の判決だと、検察が飲酒時間や量の裏取りをちゃんと出来てなかったんだろうな

474 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 10:49:03.96 ID:/DJHLh3S0
>>464
キチガイに触らない方がいいよww


>>466
二例目どころじゃなくて昭和の時代から判例あるぞ

475 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 10:53:27.16 ID:UPBwOA/X0
>>464
沖縄の件は酒気帯び違反に関する判例に従った上で無罪という判決を出しているのに対して、京都の件はそれを否定していると言うと、まとめらしく言うと。
例えば心臓を刺しながら殺人の故意を否定しても、故意と推認されるよね。
酒気帯び違反に関しては、アルコール検査の数値で酒酔いの故意が推定されるのが今回の件以外の場合。
そして沖縄の件はそうした論理構成に従いながら、だけど11時間前の飲酒なら酒は抜けていると思うこともあるか、酒は抜けていると思ったことに相当の理由があるから、実際には酒が抜けてなかったことは故意でなく過失という論理。
それに対して今回の件は、アルコール検査値に証拠価値を認めず、酒気帯びでありながら、何時間前にどの程度の飲酒量だから酒は抜けていると勘違いしたことも、やむを得ないという立証も求めていない。
判決で触れてないということは、飲酒時間飲酒量は証拠として採用してないということ。

476 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:00:05.98 ID:ivT+8lwo0
>>475

そこは、産経の記事の書き方がいまいちなだけ。

京都新聞の記事見ると、検査値の値は認めた上で、
検察側が認識の証拠としてあげた「数時間前に飲んだ」
という供述は存在が疑わしいってのが、判決らしい。

実際に、被告が何時間前に飲んだのか、実際に本当に
飲んでたのか飲んでなかったのかなどは、飲んだ量は
具体的に言及したのか、黙秘したのかなど、判断するに
細かいことは新聞記事にはでてない。

判例が公開されないと詳細はわからないけど、検査値の
値を認めなかったってところは、認識違い。

477 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:04:45.71 ID:UPBwOA/X0
>>473
奈良漬けから後の書き込みの意味、理解出来ている?
そこで書いていることは、被告側がアルコール検査で酒気帯び違反の数値が出たことに対して、被告側が違反数値となった理由を説明する為だよ。
だからアルコール検査で出た酒気帯び違反の数値に証拠能力を認め、酒気帯び運転の認識があった、故意と見なしているのが通常の裁判。

478 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:07:25.17 ID:W8SO8YDN0
この裁判官がアル中

479 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:08:38.83 ID:e+CXQXib0
このパターンはよくある晩酌翌日朝の検問ならあるがこれはどーよ?

480 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:10:12.26 ID:gyeJTOfa0
>>285
それは民事。

481 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:11:15.13 ID:V/0//Gci0
>>430
>次が、違反金の支払い請求。払わなければ、検察から呼び
出しが来る。

数値がどうのと書いてあることから見るに酒気帯び運転のケースを想定していると思うのだけど、略式裁判、公判を経ずに罰金の支払い請求が来るなんてことはあり得ないよ

反則金と罰金を混同してないか?

482 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:12:50.04 ID:/DJHLh3S0
>>477
否認して通常の裁判に進む方がレアケースなんだが

483 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:17:21.22 ID:HLUIdGKf0
>>渡辺一昭裁判官
こいつといい、先日のロリコン=障害⇒執行猶予の裁判官といい
いったいどうなってるんだ?

484 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:22:48.91 ID:V/0//Gci0
このスレに書き込む前に>>51>>354あたりを読むといい

485 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:23:23.22 ID:V/0//Gci0
>>483
本件のどこがおかしいと思う?

486 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:26:17.31 ID:CXXF+W0C0
裁判官って馬鹿でもなれるんだな

487 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:26:58.81 ID:bZo0aGLK0
>>479
取締に不服や事実誤認時間に余裕があって、自分が被告人になることに社会的ダメージが少ないなら正式裁判で争うのがよい。
ただし行政処分はほぼ覆らないから免停にはなるよ。

488 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:29:01.61 ID:F+q5k+ck0
この判決はしかたないだろ。
酒帯に矛先を立てすぎる。
事故を起こしたわけでもないのに異常な社会になっているよな。

489 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:29:03.41 ID:v+Q0WzoA0
酒ではないと誰かに騙されて飲んだわけじゃないんだろ

490 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:31:31.85 ID:IaxdWdAS0
ただね、普通は一晩寝れば酒は抜けるし、抜け方なんて本人には分からない、
たまたま数値としてアルコールが残っていたのなら、それは不可抗力だよ。
事故を起こしたわけでもないし、四角四面で法で縛るのは行きすぎだよ。

無罪で当然だと思う。

491 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:32:05.15 ID:2zD9AHKz0
1時過ぎにビール飲んで熟睡して
6時頃に運転してたらうっかりするとこうなる感じか

492 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:37:21.86 ID:F+q5k+ck0
>>490
激しく同意を致します!

493 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:43:14.77 ID:ivT+8lwo0
>>481

失礼、丁寧に書けば、
赤切符の人は先に出頭命令。
青切符の人は、反則金の支払いを拒めば、出頭。

運転者が略式に応じない場合、あるいは、運転者に不服が
あるなどで検察官が略式にはなじまないと判断した場合、
正式な刑事手続きのほうへ移行

が厳密でよろしいか?

494 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:49:00.87 ID:rzeU8ohG0
>>1
これ冤罪だろ

495 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:51:15.25 ID:V/0//Gci0
>>493
はい、正しいです
訂正どうも

このスレの流れを見ていると分かるように道路交通法や道路交通行政それに関わる法に無知な人が多いので誤解を招かぬようツッコませてもらった

あとはせっかく正しいことばかり書いてあるのにその箇所だけもったいないなと思いましたので

野暮なツッコミ失礼した

496 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:52:11.30 ID:ivT+8lwo0
>>495

レス、サンクス

497 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:53:20.78 ID:OC5NUKBP0
それだと何でもアリじゃねえか

498 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:53:30.38 ID:fVspm/Wy0
酒入りのチョコ1箱全部食っちゃった こりゃ今日は運転無理か

499 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:54:27.67 ID:ufBrIY+A0
事業用自動車では点呼時のアルコール検知器の使用が義務化されているのに
一般人には何もなしかよ遅れてんな

500 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:54:33.64 ID:wHMCwPxQ0
これ、捕まった流れも同情できるものだったんだっけ?
前の晩に飲んで、翌朝になって用事があって警察署に車で行って、そしたら「なんか酒臭くない?」とか。

501 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:55:31.63 ID:HlphnMRN0
>>490
呼気0.15なんてわからないケース多いしね。
そこまで厳格にやるならなきちんとした測定手段を用意するなりしないとな。
0.5位いくと流石に自覚症状とか回りからみても酒臭いし、わかるから。
基準を上げて知らなかったとか無くすべきだな。

502 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:58:31.89 ID:FYozC8Dw0
>>29とまわりのバカどものやり取りのおかげで分かりやすいな
>>1のニュース本文だけじゃ意味がわからん

503 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:59:21.27 ID:HLUIdGKf0
>>485
そもそも「知らなかった」が通用しないのが交通法規だろ?
「ここ、右折禁止だと知らなかったんです」
で無罪放免にはならないよ。

504 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 11:59:36.86 ID:UPBwOA/X0
>>500
>>1によると、アルコール検査の時間は午後9時30分。

505 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:01:02.23 ID:3X5A17X70
地裁の判事の中には信じられないくらいバカなやつがいる。おかげで日本の司法制度が機能しなくなってるほど。気をつけましょう

506 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:03:02.67 ID:SAWjO8A70
これが通用するなら俺も酒飲んで運転するけどいいの?やっちゃうよ?

507 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:03:24.31 ID:ivT+8lwo0
>>503

その認識もあってるけど、道交法の中にも過失罪と故意罪がある。

進入禁止や信号無視、速度超過、過積載は過失でも罰せられる規定。
各、罰則規定に刑法38条の規定を受けて、過失でも罰を与えると
規定されてるもの。
知らなかったが通用しない事案。

一方で、過失罰則規定がないのは、すべて故意でないと、成立しない。
酒気帯び、過労運転、
とか。
こっちは、認識がなかったが通り、正式裁判になったら、故意の有無が
争点になりうる。

508 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:04:43.15 ID:kIqFH8+g0
アル中どもの擁護ハンパねえなwww

509 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:06:12.43 ID:V/0//Gci0
>>503
過失犯を罰する特別な規定があるなら「知らなかった」は通用しない

しかし酒気帯び運転については過失犯を罰する規定がないためにそうではない

このスレ内でもそれは散々言及されてる

510 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:07:28.74 ID:ivT+8lwo0
>>500

それは、沖縄で起きた別の裁判。
こっちも故意の立証が出来ないとの理由で、無罪判決が出てる。
(判決に至る中身は違うけど。沖縄のは過失被告の主張に
 合理的な判断ができる。京都のは、検察の証拠が判断するのに
 不十分)

>>506

止めはせんが、同じ判決が出るとは限らない。
今回も沖縄も、故意の立証が出来なかっただけで、故意があったと
裁判官が認めれば有罪もある。
たいていの人は、正式裁判なんて面倒なので、略式で終わり。
法廷で争う労力を惜しまないのならどうぞ。

511 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:09:31.20 ID:UPBwOA/X0
>>503
今回の判決を擁護している人は、アルコール検査で酒気帯び違反の数値が出ながら、被告が否認した場合に、どうしたら有罪に出来るかを説明出来ていない。
似たケースで沖縄の裁判があるが、沖縄の裁判では判決で、被告は11時間前に飲酒して6時間寝たと認めている。
要するに被告側が、酒は抜けていたと思った理由を立証して、裁判官が認めている。
今回は何時飲酒したか不明、被告側はアルコール検査で酒気帯び違反の数値になった理由を説明していない、裁判で証拠として認められていない、要は否認しただけで、アルコール検査の数値を一切無視した判決となっている。

512 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:11:18.95 ID:FYozC8Dw0
>>511
>どうしたら有罪に出来るかを説明出来ていない
そりゃ有罪にする必要が無いからなw

513 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:12:17.69 ID:xWaN8G6e0
こんな非常識きわまりない判決は控訴審で逆転するよ、
心配しなくていいと思う
こんな判決を出した裁判官は、最高裁の人事評価では、
大きなマイナスをくらうだろう

514 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:13:28.48 ID:HLUIdGKf0
>>507
>>「数時間前に酒を飲んだ」という供述について「直ちに信用できない」
本人が「飲んだ」と言っているのに、信用できない理由が判らんのだけど。

「飲んだ認識はあるが、酒が残ってるとは思わなかった」がまかり通るって事?

515 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:14:48.14 ID:fXyvqQR70
これは使えそうだな

516 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:16:17.99 ID:ivT+8lwo0
>>511

少なくとも >>506 みたいな書き込みが、酒気帯びの後、
警察の捜査で裁判証拠として提示されれば、故意認定は
可能と思われる。

まぁ、記事に書いてないだけで、アルコールが出た
経緯はそれなりに説明してるでしょ。黙秘してなけりゃ。

検察が判決に不服なら、控訴するでしょ。
京都新聞の記事では、判決内容を吟味すると言ってるだけで、
控訴を検討するとはコメントしてないみたいなので、よっぽど
ずさんな捜査だったんじゃないのか?

517 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:18:23.19 ID:HSGckmx10
公務員は知らなければ問題なしだし当然だな

518 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:21:53.01 ID:ivT+8lwo0
>>514

そこは、産経新聞の記事の書き方が悪くて誤解してる。

裁判の中で、被告が私、数時間前に飲んでますって
供述したんじゃなく、被告は、その部分は否認してる。

裁判での被告の主張は最初から、供述調書の内容は虚偽、
そのような供述はしていないってもの。

酒気帯びの程度が争われたというより、供述調書の内容の
真偽が争われた裁判と言っていい。

調書の内容が数時間と曖昧、具体的に何時って記載もなければ、
飲酒量の記載もない。
検察の主張より、被告の主張の方が信用できるって判決。

真実がどちらにあるかは、取り調べた警察官と、被告本人にしか
わからない。

まぁ、故意の証拠としてるのが供述調書だけだだが、それ自体が
ずさんすぎな感は否めない。

519 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:30:31.18 ID:HLUIdGKf0
>>518
あーなるほど。
そもそも酒気検査から、調書作成までいい加減過ぎたって事なのか。

この件とは関係ないが、
>>過失罰則規定がないのは、すべて故意でないと、成立しない。
>>酒気帯び、過労運転、とか。
これには酒酔い運転は含まれないの?
「酔っ払って知らないうちに運転してた」と言ったらどうなるの?

520 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:39:08.15 ID:UPBwOA/X0
>>518
繰り返しになるけど、アルコール検査で酒気帯び違反の数値が出ていることに対して、沖縄の件は被告側が説明しているよね。
11時間前に飲酒して6時間寝たから酒は抜けていると勘違いしましたと。
自分はこのことや通常の裁判から、酒気帯びの故意の立証責任は
検察→アルコール検査で酒気帯び違反の数値を提出で、検察側からの故意の立証を認める→故意でなく過失の立証責任は被告側に移ると判断したけど。
だから沖縄の件に倣うなら、被告側から酒気帯びでないと誤認する理由の立証、要は飲酒時間の説明がないと、否認するだけで、アルコール検査の結果を無視して無罪になってしまう。
今回の被告側がしたことは、アルコール検査の結果酒気帯び運転が疑われることに関する何ら合理的説明をしていない。

521 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:40:05.67 ID:ivT+8lwo0
>>519

そっちは、酒気帯び運転じゃなくて、酒酔い運転の方。

他者から見て、明らかに正常な運転のできない状態を
指すので、デロンデロンなのに、酔ってないですって
言っても通用しない。

こいつは酒気帯びでなく酒酔いだと判断されれば、
呼気検査以外に、歩行テストとか、会話テストとかして
酩酊状態の記録を残す。

酩酊状態である、客観的な事実があれば、過失を主張するの
は難しい。

そこまで飲んで正常な動作ができないのに運転すれば、事故を
起こすという認識は免許保持者なら当然できるとの判断なのと、
正常なハンドルさばきやブレーキ制御出来なければ、安全運転
義務違反になり、こっちは故意の有無関係なく処罰される。

522 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:40:16.49 ID:cvYcaZG10
>>520
説明してるんじゃね?記事にないだけで。
じゃなきゃ説得力ないじゃん。

523 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:41:54.36 ID:GVpEotEr0
>>51
過失というのは栄養ドリンクとかで酒気帯びになる場合だろ
酒飲んだ場合は寝れば大丈夫なんて、誰が決めたの?

524 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:44:01.13 ID:cvYcaZG10
>>523
アルコール濃度なんて体質によるんだから、現在の数値なんて誰も知るわけない。だからもう大丈夫と思った、というのは理解できるだろう。

525 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:44:57.96 ID:Kv2rKyMR0
食品や医薬品にもアルコール成分が含まれているものが多数あるから
それらを大量に摂取にて反応が出た場合はどうなるのか

526 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:47:32.33 ID:ivT+8lwo0
>>520

520の言う通りだけど、検察の故意だという証言も
立証できなかっただけでしょ。

疑わしきは罰せられなかっただけ。

520に論拠は否認裁判なのに、被告が嘘をついてるのを
前提にしてるのでは?

裁判官によっては、520と同じ考えを持つ人もいると思いますよ。
それはそれで問題だけど。痴漢冤罪うんじゃうのもこのパターン。

裁判官が検察の証拠自体の存在が疑わしいって判決したんだから
しょうがない。起訴事案が事実なら、ずさんな証拠しか用意できず、
説得できなかった検察が悪いか、冤罪かどちらかなだけ。

沖縄の裁判と京都の裁判は争点が違うので、細かい点で同列に扱う
のはどうかと。
一致してるのは、いずれも故意が認められなければ、酒気帯び運転の
刑事罰は科せられないって点だけ。

527 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:49:59.67 ID:UPBwOA/X0
>>522
今回の裁判官の裁判例をネットで検索すると、被告側に有利な判決を出す裁判官と思える。
被告側の否認だけで今回の判決を出す可能性もあり得る裁判官

528 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:51:31.81 ID:H1hL6ugV0
>>527
立証できなきゃ疑わしきは罰せずで無罪になるのは当たり前では?
検察が起訴したら99%有罪なんて方がおかしい。裁判の意味ないから。

529 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:52:16.06 ID:ivT+8lwo0
>>523

そうならそういう風に道交法に書かないといけない。

酒類以外の飲食により検知した場合以外は、過失でも罰する
と。

あくまで、道交法より刑法38条の方が上位法。

何も書いてなけりゃ、過失や認識の有無について内容や、
種類は関係ない。故意の有無だけが、構成要件。

530 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:53:41.80 ID:OwKboCDU0
「信号が赤なのを認識していなかった」もOK?

531 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:53:52.83 ID:o5VMh2So0
人間はアホということがよくわかる

532 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:57:16.59 ID:ivT+8lwo0
>>530

信号無視は過失罪。
道交法に過失でも罰すると付帯条項がある。

認識の有無に関係なく、刑事罰くだる。

533 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 12:59:17.26 ID:OTgiiIrl0
こんなの認めたら言い訳し放題だし、ダメだと思うけどなあ。
バスの運転手なんかが仕事前にきっちり計測したりする時代だけど
酒が残ってると思わなかったで済むならいらないじゃんね。
車やバイク運転したいなら酒はやめるか少量にする、次の日車に乗るなら飲まないってなる
時代じゃないの?

534 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:00:57.61 ID:GVpEotEr0
>>529
それは大きな抜け穴だな
現状では酒を飲んでもとりあえず寝て起きて念のため風呂に入れば過失の酒気帯び=無罪放免ってわけだね

535 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:01:10.53 ID:ZXQew+5m0
酒の代謝能力は個人差があるからねぇ
外人なんていくら飲んでも酔わない人も多い
そういう人が、「ぜんぜん酔ってません。アルコールも残っているはずがない」
といえば、たとえ飲んでいて尿検査にひっかかったとしても無罪になるのか?

536 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:01:48.65 ID:cvYcaZG10
>>533
それは法律の義務じゃなく、会社が定めてるだけだろ

537 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:04:16.66 ID:cvYcaZG10
>>536
立証できなきゃな
甘利の収賄罪だって秘書がやりました、僕は知りませんでしたが、許されるんだ、大した問題じゃないよ

538 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:06:47.54 ID:ivT+8lwo0
>>533

そう思うなら、文句言うのは裁判官でなく、国会議員。

道交法117条の付帯事項に過失でも罰するという条項が必要。

裁判官が勝手に、世の中の流れ読んで、法律に書いてない罰で
裁いちゃダメ。

ただ、実際0.15という数字はかなり厳しい値ばので、前日の
夜飲んで朝出勤の時の検問で、ひっかかる人が大量にでるけどね。

それから、過失を問わいのであれば、朝、アルコールの入った
うがい薬で口を洗った直後、家出てすぐで引っかかっても、
数値が示しさえすれば、どんな言い訳も聞いてもらえない。

それでも、OKなら過失罪でもいいと思うよ。

539 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:07:18.95 ID:aOeMINPK0
>>520
無罪にならない
正式裁判にまでなるなら警察検察が
被疑者の(推定であっても)飲んだ時間や飲酒量を証拠として提出しないといけない
今回はそこら辺りがガバガバだったんだよ

540 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:09:11.50 ID:qxIuBZnh0
こりゃまた地裁とはいえ画期的だな

541 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:09:37.87 ID:ufBrIY+A0
>>536
情弱すぎる

>国土交通省令である旅客自動車運送事業運輸規則や貨物自動車運送事業輸送安全規則が改正され、
>2011年5月1日より事業者はアルコール検知器による検査が義務化された

542 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:10:29.51 ID:cvYcaZG10
>>541
なんだ、なら別問題だね。
一般ドライバーにはその義務ないんだから。

543 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:12:44.00 ID:ufBrIY+A0
>>542
そう言った視点で出した訳じゃないんだけど
情弱の上に馬鹿みたいだな

544 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:13:36.50 ID:qxIuBZnh0
>>518
それなら一応納得行くな

545 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:14:32.85 ID:cvYcaZG10
>>543
>>533を読むと、バスドライバーは酒が残ってると思わなかったで許されないから義務づけてるけど、一般ドライバーには義務付けられてないんだから許されるんだろ?
何がおかしいの?

546 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:16:00.73 ID:ivT+8lwo0
>>534

抜け穴って言われればそうだけど、呼気検査0.15の基準は
結構、意図せずひっかかることがあるってことで、過失処罰
規定は設けないってことになっただけ。

アルコールが含まれてる食品や、アルコールを含んだうがい薬、
かなり時間をおいたのに、人によってはビール一杯で、半日経って
もひっかかる人もいれば、それぐらいだと数時間で引っかからない
人もいる。

時間できる方法もあるけど、その場合も、今回みたいに、
何時に飲んだって裏付けがなければ、被告が否認したら、
それまでだし、規定時間超えても、アルコール抜けない人、
同じ人でも、飲んだ量によって変わるし。

悪用できんこともないと思うけど、罰金払えば略式で終わる
交通裁判で、すごく大変な裁判で争ったんだから、起訴事実に
よっぽど不服があったんでしょ。

たいていの人は、故意の有無なんかで争う方が手間なので、お金払って
終わらせる道を選ぶ。
ましてや、もしそれが嘘なら、裁判で有罪出る可能性もゼロではないし。
そんな深実なことにかけて、係争する方が馬鹿らしい。

547 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:16:34.56 ID:O29YfoHd0
マジキチのID:UPBwOA/X0はまだ頑張ってんのか

日本は推定無罪が原則の法治国家なんだから
それがいやなら情治主義の半島にでもいけよww

548 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:18:41.58 ID:ufBrIY+A0
>>545
>>533のレスを読んでの理解力がその程度だから馬鹿なんだろうな
何がおかしいか説明してもお前には理解できないよ間違いなく
断言できる

549 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:19:20.62 ID:6VlN+lMn0
地裁ってさ、わざと駄判決出してるだろ?
そうやって上告させて手数料稼ごうとしてんだろ?

550 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:20:39.67 ID:cvYcaZG10
>>548
そもそも>>533の意見がおかしいんだけどな
酒気帯び運転は故意か過失か争点なのにそこをすっ飛ばして勝手に結論を出してるんだから

551 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:22:34.84 ID:HLUIdGKf0
こういう法の曖昧さを排除するために、呼気中のアルコール量を測って
数値で線引きしてるんだと思ったけど、実際は違うってことだな。

552 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:23:20.51 ID:/G3HoJ3Z0
>>549
道路交通法で上告上げるほど暇じゃねぇだろ

553 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:27:48.89 ID:RTscipQj0
正直、過程なんてどうでも良くないか?
測定時にアルコール濃度が基準値オーバーという結果だけが重要なワケで、それ以外は無視して良いだろ

554 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:28:22.98 ID:cvYcaZG10
>>553
そういう意見もあるが、法律はそうなってないから

555 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:29:58.74 ID:ivT+8lwo0
>>541,550

550の言ってることの方が正しい。

旅客自動車運送事業運輸規則や貨物自動車運送事業輸送安全規則は、
会社の運営に対しての規定。罰則規定もないし、検査も、検知器使わなくても
目視でOK。

会社の事業免許の取り消しとか、運転手の免許取消とかの行政罰は
かせても、酒気帯びで刑事罰を科すには、あくまで故意の有無が
構成要件になる。まぁ、バス運転手の場合は、一般運転手より、
そのあたりは厳しく判断はされると思うけど。

検知器が必要なら、裁判官じゃなくて、国会議員の仕事。

なんで、法律に書いてない刑罰で、裁判所が雰囲気読んで勝手に
刑罰付けれると考えるの?
罪刑法定主義に反する。

556 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:30:08.41 ID:V4jEszKI0
トヨタのハンプみたいやな・・

http://blog.goo.ne.jp/misawa-ishiwata/e/10f33b2853594246dcc9051591cd48ee
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/161555/2

557 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:32:25.25 ID:ivT+8lwo0
>>533

そうなら法律でそう書かないといけない。
今はそうなってない。

そうなってないのに、裁判官が勝手に過失に関係なしに
有罪出したら、そっちの方がずっと問題。

弾劾裁判の対象になってもおかしくない。

558 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:33:09.41 ID:ivT+8lwo0
ごめん、553とアンカー間違えた

559 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:33:32.61 ID:RLeTL99X0
体質もあるみたいだからな。
俺の友達、下戸だけど結婚式の乾杯の一口(30CCぐらい?)を
飲んでひっかかってたわ。数時間たってるのに。

560 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:35:08.16 ID:CFcraISU0
>>1
>男性は平成25年8月10日午後9時半ごろ、同市で呼気1リットル中0・2ミリグラムのアルコールを体内に保有した状態で軽乗用車を運転したとして、起訴された。



午後9時半なら飲んでからそう時間経ってないだろ

561 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:39:59.13 ID:smwvp4/Y0
これは常識的に考えておかしいと思うけど…

562 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:40:32.11 ID:UPBwOA/X0
>>551
正確に言うなら今回の裁判官だけが特殊
他の裁判官なら、アルコール検査の酒気帯び違反の数値を重要視して、飲酒時間などに関する厳格な立証を求めない。
沖縄の裁判官ですら、被告側に飲酒時間を立証させている。
アルコール検査に引っ掛かりながら、飲酒時間不明で無罪になることは今回の裁判官以外ではあり得ない。

563 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:41:18.66 ID:J5eCF3KP0
>>104
ビール 500mlが1時間45分で抜けるって出たけど、そんなことないだろ?
飲酒時間(わけわからん)をどれに設定しても同じだし、こんなんアテにならない

ビール大瓶一本分は3-4時間ほどで抜けるといわれてるけど
夜遅くまで晩酌した後、朝の出勤時に実は酒気帯び運転ってかなり多いだろうね

564 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:41:53.38 ID:cvYcaZG10
>>562
飲酒してなくても引っかかるのが今の基準だろ

565 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:50:14.92 ID:ivT+8lwo0
>>561

そう思うなら、国会議員に法改正を働きかけないと。
裁判官の問題ではない。

>>562

562の考え方は基本、被告の証言は信用しないし、
被告が検察の主張を否定するなら、被告側が
それを立証すべきという考え方。
ある意味、日本の裁判官はこっちの考えが多いので、
今回の判決が特殊は特殊。
ただ、公判として法的に間違ってるかと言われると、そう
でもない。
そういう裁判官に当たっただけ。

566 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:53:33.46 ID:UPBwOA/X0
>>565
検察の主張ではない
アルコール検査の数値結果という科学的証拠の価値を評価するということ

567 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:55:26.24 ID:ufBrIY+A0
>>555

>罰則規定もないし、検査も、検知器使わなくても目視でOK。

情報が古い
いつの時代の話をしているんだよ
今はアルコール検知器を使用しないとダメ
それ以前に罰則規定の話とかしていないし
お前も長文書く割には理解力が低いよな

568 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:56:35.86 ID:cvYcaZG10
>>566
誰もそこは否定してないだろ
故意かどうかで別れるだけで

569 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:58:45.62 ID:zeOyV3/T0
これが確定したら法令の運用がひっくり返るな。
従来から結果責任で刑事も行政処分も行われてきたんだから。

570 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:58:57.57 ID:ivT+8lwo0
>>566

そこは、酒気帯びは今の法規では、数値のみを優先して
刑罰を科すという風になってないのに無理がある。

数値だけを重要視して、判決出したけりゃ、先に法改正が必要。

中には、数値を優先する裁判官もいれば、構成要件の過失の有無の
立証の方を重要視する裁判官もいるでしょ。
そのばらつきが嫌なら、道交法117条に過失罰則規定をつければいいだけ。
裁判所の問題じゃない。

実際はどうかはわからんが、なぜ、被告の主張が正しいことの方の
可能性を全く考えない。

571 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 13:59:40.50 ID:cvYcaZG10
>>569
政治家の政治資金収支報告書は結果責任じゃないだろ?

572 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 14:02:11.58 ID:V/0//Gci0
話が延々ループしてるだけだな

573 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 14:02:12.02 ID:aOeMINPK0
>>565
司法の健全性、厳密性って意味じゃ正しいが
囮捜査や司法取引なんかの捜査の武器を増やさないと行き詰まるのよな

>>566
その上で故意か過失かって話だろ
その為には時間や量が重要な証拠になるが
今回は調書に頼りきってその信用性を否定されたってだけ
マジで理解出来てなかったのか

574 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 14:04:58.24 ID:ivT+8lwo0
>>567

H26年12月1日の最終改定規則読め。
7条4項の、目視または検知器ってところは改正されてない。

法律にない刑罰で、みんなの意見を酌量して勝手に
刑罰を科すのが許されないのが、なぜ理解できない。

アルコール検知器が必須の世の中、故意の有無に関係なく、
数値で処罰しろって考え方はわかるけど、それなら、
そのように法改正が必要って話。

勝手に裁判所が法律に書いてない刑罰を科してはいけない。

575 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 14:11:58.16 ID:jSwJprX20
>>574
マウスウォッシュで大漁逮捕ですね!!

576 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 14:13:39.74 ID:slVUXIr30
しらばっくれたら無罪とかあり得んわ
へりくつごねて全く反省しないサイコパスの気違いは生きてることが有害。死刑にしろ

577 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 14:14:19.57 ID:VCt0I3+a0
いやいや、酷いなwww

578 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 14:14:50.08 ID:ivT+8lwo0
>>575

自分は呼気検査の数値のみで一律できるのは、
判断するのは反対派だけど、どうも、判決に批判的な人の
多くが、それでいいらしい。

579 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 14:17:47.57 ID:ivT+8lwo0
>>576,577

産経の記事の書き方が誤解を与えてるだけで、
この裁判は、最初から否認裁判。

供述調書の内容そのものを最初から否定してて、
公判中に飲酒を認めたわけでも、裁判官が勝手に
公判中の被告の発言を否定したわけでもない。

議論してるほとんどが、今回の争点と全く関係ない。

証拠の確かさが争われただけ。

580 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 14:23:18.87 ID:dHIvmKFt0
「飲酒運転の条件付合法化!}

581 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 14:25:31.52 ID:PPTBYuWk0
この裁判官はアル中にちがいない

582 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 14:27:25.72 ID:ufBrIY+A0
>>574
>貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、
>常時有効に保持するとともに、前三項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、
>当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。

規則に「または」と書いていればお前の主張は正しいけれど
実際には「または」なんて書いてないんですが

お前が日本語の理解力が低いのは確定
勉強は出来るけど頭の悪い奴の見本だな

583 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 14:29:37.94 ID:UPBwOA/X0
>>573
今回みたいな被告が否認した場合に酒気帯び違反が立証可能かということだよ
アルコール検査で酒気帯び違反の数値が出ている
被疑者否認
飲酒は何時でも可能だし、飲酒時間と飲酒量で同じ数値が出る可能性は何通りもある
この状況で飲酒時間の特定が可能か?
沖縄みたいに被告側が飲酒時間を立証すれば、嘘を付けばばれる可能性も増えるかもしれないけど、今回みたいに否認だけで無罪にしたら、立証が不可能になる。
だからアルコール検査の結果に大きな価値を与えるんだよ

584 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 14:30:59.02 ID:ivT+8lwo0
>>582

おお、失敬。
あなたが正しい。

585 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 14:32:39.02 ID:3jK52rnP0
なんか、一人頼まれもしないのに、
被告の弁護に懸命な香ばしい奴が
沸いてるな。
判事が相当無理筋の判決文書いた
から話題になってるんですけど。
もしかして関係者ですか?www

586 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 14:39:37.33 ID:VCt0I3+a0
>>585
アホかwww
争点と法を照らし合わせると妥当だろ

お前らが批判すべきは有罪たる証拠を揃えられなかった検察だろwww

587 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 14:45:08.25 ID:ivT+8lwo0
>>582

ついでに旅客自動車運送事業運輸規則の規定でもって、
故意罪である酒気帯び運転が、故意の立証なしに、
有罪にするべきっていう理屈も教えてもらえると
助かるんだが。

一般運転者に規定されてない法律で処罰されるんですか?
別に似た法律があるから、適用範囲でない人も同じように
罰するべきと、裁判所が勝手に判断した方がいいってことですか?

日本語の理解能力が低くてすいませんが、教えてもらえると
ありがたいです。

588 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 14:48:36.42 ID:srvLXGf60
>>585
何が無理筋だよ。検察の調書が適当すぎたのが問題ってことで結論は出てるんだ。
被告を追い込むにしたって、供述が具体的じゃないと嘘かどうかも確認できない。
まともな人間はだいたい納得してスレから居なくなって、
釣りかなんかしらんが馬鹿が2、3匹筋の通らない頭悪い理屈を並べ続けてるだけ

589 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 14:52:37.16 ID:UPBwOA/X0
>>586
アルコール検査の数値は客観的証拠
外飲みでない限り飲酒時間飲酒量を裏付けるものはない
被疑者の証言以外には
被疑者否認の場合、どうやって飲酒時間を特定するの?
何故アルコール検査に引っ掛かる数値になったかを、被疑者側に立証させれば、証言に矛盾点も出る可能性もあるが、否認でアルコール検査値を不問にしたら、酒気帯びの立証は不可能になる。

590 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 14:56:18.94 ID:srvLXGf60
>>589
そういうアホなレスをするのはおまえの頭が悪すぎるから
下手に嘘つけばそれを見破る方法なんていくらでもある
その場でついた嘘の飲酒時間なんて本気で調べりゃだいたい破綻するだろうよ

591 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 14:56:55.83 ID:PCchwYF/0
>>585
いや、あのね
記事を書いた記者が、そういう風に持って行きたいのはひしひしと感じる記事だけどな
これ別ソースだと法曹関係者かきっぱりと検査対のマヌケぶりを指摘してるんだよ
記事の雰囲気に騙されている馬鹿はお前だけ

592 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 14:58:01.13 ID:UPBwOA/X0
>>591
ソースを教えてくれ
確認するから

593 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 14:59:23.87 ID:PCchwYF/0
>>589
飲酒した場所なんかわりと簡単に特定されるよ
それと、数時間前に呑んだにしては体内アルコールが少なかったのと
そういうのを加味して検察調書が疑われたんだと思うよ
その点で男性の言ってる事に理屈が合っていると

594 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 15:01:45.95 ID:UPBwOA/X0
>>590
沖縄と違い今回の京都の判決は、被告が何時間前に飲酒したとか確定していない
裁判上は検察の主張する時間を否認しただけ
だから君が主張するような嘘がばれることもない
否認しかしてないから

595 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 15:05:27.51 ID:srvLXGf60
>>594
だから、そういう調書しか取ってない検察がマヌケってだけなんだよ
最初からそう言ってるだろ
ある程度正確な時間と酒量、これを抑えるのが基本だろ
ここが抑えてあれば、被告が適当な嘘ついても
「医学的にありえません」で一発終了なんだよ

596 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 15:07:59.56 ID:bb4UBYhUO
エタ朝鮮非人ヤクザの罪無罪にする福岡の裁判所

597 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 15:16:25.54 ID:UPBwOA/X0
>>595
だから被告が供述を拒否した場合どうする?
飲酒時間と飲酒量で同じ数値が出る可能性は何通りもあるのに
今回の裁判官以外はアルコール検査値で酒気帯び違反の数値が出ている場合は、そこで故意と見なすことで供述拒否を被告側に不利益となる扱いをするんでないか
そうすることで沖縄みたいに、酒が抜けていると勘違いすることもあり得るかを判断する
京都の判決は供述拒否の逃げ得の判決だよ

598 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 15:21:44.70 ID:InzI219X0
飲酒運転を否認になると、通常逮捕になって
行動や会っていた人間等の捜査に変わり
勾留期間や取り調べも長くなるから
会社員や同僚にも聞き込みに行く可能性高くなり、首になる可能性もあるから
普通は否認なんかしないんだよ

嘘ついて否認したり、黙秘する奴と
過失と主張して捜査を求める奴では変わる

599 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 15:26:18.63 ID:InzI219X0
>>597
泥酔状態や酒酔い運転レベルなら、供述無くても有罪に出来るから、それは別として

完全黙秘しても、免許と車から家がバレて
捜査の手が伸びて、行動の裏取りから入るのが一般的だし、勾留長くなるから逃げ特く狙いなら、ハイリスクだよ

600 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 15:27:18.18 ID:ZW4i8lAI0
最近よくいるよね。
轢き逃げで捕まっても「何かにぶつかったのは覚えているけど
人だとは認識していなかった」だから轢き逃げではないって言い逃れする奴。

601 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 15:28:37.31 ID:dw2VyIC20
地裁(笑)

選挙の時にクビにできる最高裁だけでなく対象増やせ。

602 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 15:36:02.04 ID:PCchwYF/0
>>597
否認すれば必ず無罪にしてもらえるって前提がまずマヌケ

603 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 15:36:25.50 ID:ivT+8lwo0
UPBwOA/X0 さんは、犯罪の構成要件を全て満たしてなくても、
一部証拠があれば、犯罪が成立して、それを否定するのは、
検察でなく被告に立証責任があるって考えの人なので、
意見してもしょうがない。

痴漢冤罪が親告だけで、物証なしで打ち込まれて、親告の内容が
間違ってる立証責任は被告にあるって理屈と一緒。

そういう考えも、日本の法曹界には根深い。

議論するだけ無駄。

604 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 15:39:27.76 ID:V/0//Gci0
>>601
地裁判決が報道されるのはごく一部

で、そのごく一部のさらに一部が2ちゃんにスレ建てされる

そんなクソ狭い範囲の情報だけを見て「地裁(笑)」とか言ってないよな?

地裁(笑)と嘲笑できるほど地裁案件に詳しくてそれらの判決文を精査し、おかしなところを指摘できるんだよな?

605 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 15:44:04.52 ID:V1pKrlfx0
>>597
黙秘が逃げ得とか妄想が激しいな。

606 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 16:03:58.27 ID:6T6GTVpn0
>>604
記事の読み方だよ
新聞記事で記載されていないということから、記者は判決要旨に特段の内容がないと判断していると推定するんだよ。
アルコール検査の数値に関しては、否認もなかったのだろう
飲酒時間に関しては検察の主張を認めずとしかないから、沖縄みたいに被告側の主張を認めたのとも違うと

607 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 16:19:06.15 ID:PCchwYF/0
> アルコール検査の数値に関しては、否認もなかったのだろう

そこは勿論争点じゃないし、争点にしている人なこのスレにはいないだろう(たぶん)
数値が出ても判決には何ら関係ないからな

608 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 16:45:44.86 ID:Ki5GsXf70
>>67
「数」を使う場合それがさす数字は2〜3と5〜6の二つの意味がある。
俺は後者が正解だと思っている。

609 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 16:55:04.34 ID:HLUIdGKf0
ところで、この当事者は刑事罰は無罪(罰金無し)になったたしても、
行政処分(違反点数)は課せられたの?

610 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 17:34:28.15 ID:V/0//Gci0
>>606
レス番違い?

611 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 18:54:50.26 ID:VCt0I3+a0
みんな真実を受け止めて大人しくなったな

612 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 19:08:47.62 ID:qLCDuIy90
場所でお察しだな

613 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 22:28:33.04 ID:wMK/n2/F0
じゃぁ朝方の検問全部無罪で

614 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 22:31:16.56 ID:ivT+8lwo0
最高裁判例 昭和52年9月19日

酒気帯び運転の罪の故意が成立するためには、行為者において、アルコールを自己の身体に保有しながら車両等の運転をすることの認識があれば足り、同法施行令第44条の3所定のアルコール保有量の数値まで認識している必要はないとした原判断は、相当である。

もともと、酒気帯びが成立するには、数値は関係ない。
数値を認識している必要はないけど、アルコールの保有が
運転者が認識しているのが要件。

別に地裁が変な判断したのででもなんでもない。

刑法38条、道交法117条、推定無罪の原則に従っただけ。

裁判内容をあえて誤解を生むような書き方をしている産経の記事だけ見て、
否認裁判の被告を有罪と決めつけ、怒り狂ってる人は、責めるのは裁判官でなく、
有罪の証拠を持ってこれなかった裁判官。

法律そのものがおかしいというなら、国会議員に文句言え。

615 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 22:32:45.15 ID:ivT+8lwo0
ごめん

>有罪の証拠を持ってこれなかった裁判官

じゃなくて、検察官の間違い

616 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 22:41:38.40 ID:/SHnRQS20
>>614
判決の解釈が真逆だよ
判決の意味は、酒気帯び違反に当たるという認識までは必要ないということ。
故意の認識を限定的に解釈するのでなく、拡げて解釈しているんだよ。
前日の酒が酒気帯び違反レベルまで残っているという認識は不要、多少残っているかもしれないレベルで罪に問えるという判決だよ。

617 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 22:55:39.31 ID:ivT+8lwo0
>>616

616の解釈であってるけど、
今回の被告は、多少残ってるかもしれないってのも否認したんだから。

行為者において、アルコールを自己の身体に保有しながら車両等の運転を
することの認識があれば足り

ってのがあるんだから、事故の身体に保有してる認識がなければ、
量がちょっとだろうが、大きいだろうが関係ない。
だから、沖縄の裁判でも、今回の数値より大きかったけど、無罪が出た。

で、みんながもめてるのは、この認識がなければ罪に問えないって
ところでしょ。その部分は最高裁で結論出てるってこと。

認識があれば、ちょっとだろうが、おおかろうが有罪。量が少ないと思ってた
というのは通用しない。
逆に、数値にかかわらず、認識がなければ、故意犯の酒気帯びは成立しないっ
てことでしょ。

618 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 23:04:03.49 ID:0CDRgfqQ0
どうせ政府要人とかなんでしょ。

619 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 23:04:45.24 ID:/SHnRQS20
那覇地裁判決に対する宮田卓弥弁護士のコメント
那覇地裁判決は11時間前の飲酒で6時間寝たことを認めて、故意による飲酒運転を否定した判決。
宮田弁護士は、故意の認識は運転者の供述でなく、客観的証拠で判断されるべきとして、11時間前の飲酒で6時間寝たことが立証された那覇の事案で、故意による飲酒運転を否定したのは妥当と述べている。
ポイントは、故意ということの判断も、裁判上は客観的証拠で判断されるということ。

620 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 23:11:09.27 ID:0CDRgfqQ0
そもそもアルコールそのものが極悪。違法化すべき。

621 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 23:25:49.16 ID:nyg0x+R10
アルコールの分解能力が個人差ありすぎ。そういうのも加味して判断できんもんかね。
酒に強い奴なら、7時間以上前ならまあ、しらふのつもりという認識もありえる。
逆に、下戸なら、1時間前に洋菓子ひとつ食ってただけで犯意あり、とか。
どうなんだろう?

622 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 23:29:13.92 ID:obJRiT8j0
>>617
それも違うのでは。
最高裁の判決を読む限り、酒気帯び運転を認識しなければ酒気帯びの運転ではないなんて書かれていない。
酒気帯びの運転を認識していれば酒気帯び運転と書かれている。両者は全く別物。

623 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 23:37:58.66 ID:ivT+8lwo0
いや、だから、被告は裁判で酒気帯びの運転を認識していなかったって
主張してるんだって。

刑法38条の規定が上位法なのは、法律にお詳しそうなので、ご存知ですよね。
酒気帯びの構成要件として故意の立証が必要なことも。
最高裁の判例は、もう一つの構成要件のアルコール濃度の多い少ないは関係ない
って判例。片方の構成要件が見た去らなければ、成立しないのもご存知ですよね。

産経の記事がわざと誤解するように書いてあるからこんがらがる。

被告は最初から、供述調書の数時間前に飲んだっていう内容は否認してて、
だから、略式でなく正式裁判に至った。

裁判では、検察は故意の立証にこの供述調書の記述のみを持って
臨んだけど、裏付け取れてなくて、検察の主張より、被告の
こんなこと言ってないって主張の方が認められただけ。


京都新聞の方の記事みて。

624 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 23:51:53.92 ID:V/0//Gci0
刑法38条1項の

「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」

これくらいは学校教育の場で学ばせてもいいのではないかと思うがなあ

つーかもうちょっと法学全般、特に自らが被疑者になってしまった場合に役立つ法律くらい教えとくべきかと

625 :名無しさん@1周年:2016/02/14(日) 23:59:30.98 ID:/SHnRQS20
>>624
だけど当事者の主観的な意思、気持ちで判断されるんでないよ。
客観的な証拠で、主観的な意思を推測するんだよ。

626 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 00:02:42.09 ID:Whd1lQNb0
免許更新の時警察署で言われたのは
  本人が飲んだか否かの認識とは関係無しに
  とにかくアルコール検出されたらアウト
  粕漬け食っただけでも検出されたらとにかくアウト
と言うことだったのだが

627 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 00:02:52.31 ID:1BUYA82V0
>>625
そりゃ分かってますよ

あなたの言ってる事もこの大原則を知らないと理解できないでしょ

628 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 00:04:43.41 ID:1pKkeCAW0
>>5
>>151
二日前に飲んだのが残ってて捕まったりしたら理不尽だろ
認識の有無で線引するのは必要だよ

629 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 00:08:14.81 ID:66Xssrz50
>>626

それも、半分だけあってる。

行政罰である、減点や免停は警察の判断だけで、
される。
処分を取り消して欲しけりゃ、不服申し立てを
こなう必要がある。

刑罰である、罰金や禁固刑は裁判へずに確定しないし、
過失罪は過失でもアウト、故意罪は故意の有無が
裁判で争点になるだけ。
ただ、今回のように、認識がなかったって言えば常に
通るわけではない。検察がちゃんとした証拠持ってくれば
本人が知らぬ存ぜぬと言っても、通らない。

630 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 00:08:52.85 ID:3M+raPut0
>>604
情弱おっさんを攻撃するなよ、かわいそうじゃん。

631 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 00:10:20.50 ID:dhuQ9iPc0
>>626
アルコール検出が客観的証拠だからだよ
だから粕漬け程度でも違反の数値になるということを裁判で証明する必要があるんだよ
アルコール検出されたことに対して、合理的理由が説明出来たら無罪だよ。

632 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 00:15:22.17 ID:dhuQ9iPc0
>>628
そこも正確にしないと駄目だよ
自分のアルコール分解能力が足りないということが判っている
過去に2日前の飲酒でアルコール検査に引っ掛かったことがあるのに繰り返したらアウトだよ

633 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 00:21:19.62 ID:1pKkeCAW0
>>632
> 過去に2日前の飲酒でアルコール検査に引っ掛かったことがあるのに繰り返したらアウトだよ

そんなんじゃ晩酌もできないだろ。基準が不当に厳し過ぎで、ルールが間違っていることになる。
幸福追求権に反し違憲だ。
欧米じゃ一杯引っ掛けるくらいは問題にならんだろ。酒気帯びでは無く酒酔い運転だけ違法と
するか、検出の基準を緩和すべき。泥酔はもちろんダメだけど、ビール一杯くらいはOKとしない
と合理的じゃない。

634 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 00:23:43.73 ID:dhuQ9iPc0
>>633
俺は酒飲まないから何とも思わん

635 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 00:26:38.28 ID:1pKkeCAW0
>>634
社会はあんた一人を中心に回ってない

636 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 00:27:32.33 ID:P1nn0pwq0
>>1
いいねgj
大体被害者居もない交通違反が超厳罰とか異常すぎるんだよ
被害者が出て初めて厳罰にしろや

637 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 00:27:43.25 ID:A07eOjq10
>>5
「殺すつもりは無かった」という定番フレーズもあるしな。

638 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 00:34:23.37 ID:A07eOjq10
数年後、同一人物が
「酒気帯び運転で轢き逃げ。過去にも酒気帯びで逮捕」
みたいな事件でスレを賑わすことになりませんよーに。w

639 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 00:37:25.40 ID:Whd1lQNb0
>>631
  無罪を主張しても無駄だ
  有罪になる
とも言われたのだが

640 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 00:37:34.27 ID:IwwhWJFwO
>>629
つまり、司法と公安のルールの違いなワケだな。

しかし行政の出した罰金40万て、
それなりの行政処分だから、
普通に3年くらい全部の免許が止まるような気がするが。

641 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 00:41:11.18 ID:YSgfjdBNO
裁判所は犯罪者を野放しにするのが仕事

642 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 00:42:34.23 ID:Cg5ZGDm10
この裁判官クビにしろよw

643 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 00:44:23.15 ID:kFAM+gpiO
司法は狂ってる。

644 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 00:47:48.81 ID:66Xssrz50
>>639

それはさすがにひどい。
試験所事務局に講習の時にこう言われたけど、事実かとか、
公安に直接クレーム入れれば、発言は取り消される。

どんな交通違反も異議申し立てできるし、
青切符も赤切符も違反事案を争って、
略式裁判を選ばず正式裁判を開いてもらう権利がある。

ただ、無罪になるとは限らん。
今回のような判決は基本、特殊。もし、被告の証言が嘘なら、
裁判官がそういう人だったのに加えて、検察の証拠がずさんすぎた。
被告の証言が真実なら、冤罪だっただけ。

初犯で、悪質性がないと判断されれば、不起訴と正式に行く前に
判断される場合もあるけど、お金で済ますか、この被告のように、
すごい労力払って、法廷で自分の意見を主張するかはあなた次第。

常に有罪になるわけでもないけど、常に無罪になるわけでもない。

645 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 00:50:12.85 ID:66Xssrz50
みんな、推定有罪が好きだな。

産経の記事の書き方が悪いが、この被告は最初から
供述調書の数時間前に飲んだってところは、否認してた。

普通、略式で、罰金払って終わらせる交通裁判で、
わざわざ正式選んで、法廷闘争までしてるんだから、
被告側にもそれなりに主張したいことがあったことは
察した方がいい。

646 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 00:50:56.31 ID:dhuQ9iPc0
>>639
通常はアルコール検出という客観的証拠に対して、そうした酒気帯びという状態でありながら、酒が残っていないと思って運転したことがやむを得ないと合理的に証明、説明できないと駄目だからだよ。
自分の主観的判断で酒が残っていないと思ったではなく、客観的証拠で裁判官に対して、酒が残ってないと判断したのもやむを得ないと納得させないといけないからだよ。

647 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 01:03:11.08 ID:uVgtp92z0
地裁のアホ判決でましたーw

648 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 02:42:17.88 ID:27AhzmaF0
チノパン「法治国家サイコー」

649 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 03:01:24.76 ID:t/TT70ni0
> 判決理由で渡辺裁判官は、被告の「数時間前に酒を飲んだ」という供述について「直ちに信用できない」などと指摘。

おい、渡辺w

650 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 03:45:45.29 ID:hDjuxP2W0
>>129
その検査数値は警察官により捏造された可能性が高い、という裁判官の示唆

651 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 05:40:16.13 ID:JifmenAq0
だから、今までも冤罪は多いんじゃないかな

652 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 06:10:05.04 ID:GIlEiyQy0
少なくとも飲んでから24時間以内に運転したのなら有罪でいいと思う。
普通の人なら翌日運転するなら飲まないし

653 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 08:20:53.80 ID:9XwTTHLD0
>>652

法律にそんな決まりがないのに、裁判官が僕はそう思うって勝手に存在しない刑罰でさばいたら駄目だろ。

三権分立とか、罪刑法定主義とか近代国家の裁判の原則に反する。

そう思うなら、国会議員に文句言って、そういう法律作るのが先ですよ。
裁判官が文句言われる筋合いはないよ。

654 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 08:28:31.14 ID:9XwTTHLD0
>>649

産経の記事の書き方が悪いだけ。

裁判中にそういうやりとりがされたわけじゃない。

赤切符の最初の呼び出し時に、供述調書の数時間前に飲んだって内容は言ってないって主張して、正式裁判になった。供述調書には数値自体に信じられないという発言があったことは記載されてた。

被告は、供述調書の内容を否認、検察はその内容を持って故意の証拠とした。
警察の供述が曖昧で、供述調書の内容が存在したかあやしいってことで、無罪判決が出た。

警察、検察が適当な証拠で裁判に臨んだだけで、推定無罪の原則が適応されただけ。

どっこも変じゃない。

京都新聞の方の記事読め。

655 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 08:43:51.46 ID:ECbbyVkn0
前スレを見たら、アルコール検査は午後9時30分でなく午前9時30分、飲酒時間は前日の午後10時というレスがあったけど、これだと那覇地裁の判決と同じだ。
アルコール検査で酒気帯び違反の数値が出ているという客観的証拠に対して、飲酒時間から11時間経っているという客観的反証が認められただけの判決だ。
スレ内のレスで、飲酒運転でないという主観的認識で足りるみたいなレスが、無駄にそれに対する反レスを増やしていたけど、実際の判決は那覇地裁と同じで、飲酒時間から運転迄の時間間隔という客観的反証が認められただけみたいだ。

656 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 08:51:17.99 ID:9XwTTHLD0
>>655

それは、沖縄の裁判と混同した人が書いたデマ。

時間に関しては産経、毎日、京都とも時間は全て午後9時で報じてるので間違いない。

主観じゃなくて、供述調書の信憑性を争点に争った裁判。供述調書にいつ、どれだけ飲んだかの具体的な記載がなかった。もし、被告が嘘をついてるなら警察、検察の怠慢、被告が本当のこと言ってたら冤罪なだけ。

657 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 19:10:59.48 ID:gz123XLf0
 
【裁判】「公務員の半生を棒に振らせるに等しい」 飲酒運転懲戒解雇処分相次ぎ取り消し 大阪高裁
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1240567460/

【裁判】 「飲酒運転で懲戒免職…重すぎ!」と訴えた教師、勝訴→福岡高裁「公務員にとって懲戒免職は死刑宣告。重すぎ」の1審支持★3
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1249520405/

【裁判】 「被害者側にも過失がある!」 "飲酒&猛スピードで追突・3児死亡"事故の福岡市元職員、民事訴訟で争う姿勢
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1269488091/

【大分】飲酒当て逃げ女県職員 停職6カ月・降格の懲戒処分 免職は見送られる
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1158638128/

【社会】酒酔い運転で免職「重すぎる」 釧路地裁判決
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1331033463/

【社会】飲酒運転で懲戒免職は「過酷な処分で裁量権の乱用」…加西市職員の訴えを認める - 神戸地裁
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1223462142/

【司法】 飲酒運転→懲戒免職の公務員が続々復活しているゾ 裁判官の常識は世間の非常識 大甘な判決は、飲酒運転を助長するだけ
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1332728948/

【社会】 民主党・柿沢都議(元NHK記者)、なんと雪を食べて「飲酒運転」ごまかそうとしていた…事故の責任とり、議員辞職
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1202787315/

【朝日記者・酒気運転】 「読者にお詫び」 朝日新聞編集局長…問題記者、飲酒運転糾弾の記事書いたその日に摘発★3
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1158836508/

658 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 19:55:39.82 ID:GNWP4GaW0
>>7
だいたい500ビール
が1単位で体から抜けるのに4時間とされている。

659 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 20:08:05.65 ID:8pT7OXIM0
実際、体質の違いは大きい。
俺はビール2〜3ℓ程度なら簡易式呼気アルコール計では不検出だわ。
さすがに、焼酎やウイスキーのロックだと出るがな。

660 :名無しさん@1周年:2016/02/15(月) 23:16:54.99 ID:yfcfs+XE0
普段なら捕まえもしないような
ギリギリの案件だったのかな
ノルマとかあるらしいし

661 :名無しさん@1周年:2016/02/16(火) 02:01:16.02 ID:f9hcwbWW0
>>660

0.2mg/Lは確実にアウトの数値。
それから、酒気帯びになるには、数値の大きい、小さいの認識は関係ない。

酒気帯びにひっかかる数値プラス、体にアルコールが残っているかどうかの
認識があったかの2点だけ。

今回の裁判は、記事である通り、警察がとった0.2mg/Lの数値は認められた。
あくまで、故意の立証が出来なかった裁判。

662 :名無しさん@1周年:2016/02/16(火) 02:12:43.27 ID:f9hcwbWW0
これ以上、産経の釣り記事に釣られる人が出ないように、まとめるな。
これ以降、裁判官をディスるなよ。
恥ずかしいぞ。

まず、この裁判は、産経の記事では、公判中に被告が数時間前に飲みました
って言ったのを、裁判官がいやいや君の言うことは信じられないって
言うやり取りがあったように読めるが、実際はそうじゃない。

663 :名無しさん@1周年:2016/02/16(火) 02:16:06.79 ID:f9hcwbWW0
被告は、検問時のアルコールがこんなに出るのはおかしいって言ってて、
これは供述調書に残ってる。

で、数時間前に飲酒したって部分は自分は言ってないって、赤切符に
応じて出頭した時に検事に最初っから主張。

認めて罰金払えば、終了の略式を取らず、あくまで、自分は酒気帯びの
認識がなかった、供述調書の内容は自分は言ってないという主張し、
地裁で正式裁判で争うのを選んだ。

交通裁判であえて略式でなく正式を選ぶ時点で、かなり特殊。

664 :名無しさん@1周年:2016/02/16(火) 02:19:55.20 ID:f9hcwbWW0
検察は、供述調書の数時間前に飲酒したって記述を証拠にして、そんな直前に
飲んで運転したら、酒気が残るのは必然で明らかに故意であると、主張。

裁判の結果は、警察の供述が曖昧で、数時間というのも具体的に何時間
なのか、どこで飲んだのか、量はどれぐらいだったのか、どれも説明できな
かったので、供述調書の内容の信ぴょう性にかけ、被告の言う通り、
数時間前に飲んだって事実が存在したか疑わしいってのが判決。

裁判になるってのに、警察もこの調書の裏取りが取れてなかった。

真実は警察官と被告しか知らないが、疑わしきは罰せずの裁判原則が貫かれた。

被告が嘘をついてたのなら、ちゃんとした証拠を提示できなかった、警察、
検察の怠慢。
被告が言ってることが真実なら、冤罪事件。

本来、つけるべき見出しは、

”酒気帯び運転、根拠の供述調書の信憑性に疑い、京都府警、証拠捏造の可能性も”

こんな風に書いたら、記者クラブ追い出されるので、書けない。
あと、いつもの通りの産経の書き方だから。

ただ、疑わしきが罰せられなかっただけで、被告が嘘を言ってる可能性も当然ある。

665 :名無しさん@1周年:2016/02/16(火) 02:29:57.36 ID:f9hcwbWW0
あとは、裁判の中身じゃなく、故意が必要なのかってのに、文句言ってる
人たちな。

刑法38条 過失はこれを罰しない。過失を罰する場合は、各刑罰条項に
過失でも罰するという規定が必要。
これが、日本の刑罰の大大原則な。
故意じゃないと罰せられない刑罰が普通で、過失でも罰せられる刑罰の方が
特殊なの。

酒気帯びには、過失罰則規定がない。
理由は、
酒気帯びは、通常に運転できるのに、酒気の濃度だけで、ダメっていう条項で、
海外では見られない。数値の0.15mg/Lもかなり厳しい値。
制定時に、まずここが問題視されたけど、厳しくみれば酒酔い運転もなくなるって
ことで、制定されてる。

あと、どんどん厳しくなってる0.15mg/Lの値。海外と比べて極端に厳しく、
アルコールが入った食品、うがい薬とかでもひっかかるし、人によっては、
前日夜に、ビール一杯飲んだだけで、ひっかかる人もいる。
(あくまで酒気帯びは、正常に運転できるけど、呼気で検出されるって状態)

なので、意図せずひっかかる場合もある、過剰に厳しいという意見に配慮して、
過失罰則規定は設けられてない。

これは、風邪薬や鼻炎薬を飲んで運転したら、成分によっては違反になるが、
認識がなかったら罰せられないのと同率。

故意剤で罰せられないのが不満な人は、文句言うのは裁判官でなく、国会議員。
裁判官は、法律で定められてない罰で勝手に裁いてはいけない。
罪刑法定主義も、先進国の裁判の大前提な。

過失でも罰したければ、先に、道交法117条の改正が必要。

666 :名無しさん@1周年:2016/02/16(火) 02:31:57.74 ID:f9hcwbWW0
酒気帯びは、故意の立証が出来ないと成立しない。
裁判してないって人は、自分で認めて、略式裁判で罰金払って終了してるだけ。

それから、罰金とは別の、免停、原点は行政罰で、裁判関係なく、警察の
一存で処罰される。
裁判受けて、処罰を取り消して欲しければ、不服申し立てを行う。

667 :名無しさん@1周年:2016/02/16(火) 02:42:47.05 ID:f9hcwbWW0
あとは、屁理屈系の人たちな。

・ベロベロに酔って、僕とってないって言ってる酔っ払いは
罰せられないってことか?

これは、酒気帯びじゃなく、酒酔い運転。
呼気濃度関係なしに、アウト。
歩行試験や、会話試験を記録されて、客観的証拠を残す。
また、その状態では、正常な運転はできないので、
安全運転義務違反。こっちは過失罪で認識なくてもアウト。


・速度違反も知らなかったと言えば、通るのか?

速度超過とか信号無視は過失罪。認識なくても罰せられる。


・事件起こしてもそれで罰せられるって知らなかったと言えば、通るんじゃね?

同じく刑法38条の3に法律を知らないことを理由に、刑罰を
免れることはできない。ただし、情状酌量の対象になる。


・殺人を犯しても故意じゃなけりゃ殺人罪にならないじゃん?

なりません。
 故意 -> 殺人罪
 過失 -> 過失致死
なので、裁判でも、まず、弁護側が、被告はそれで、被害者が死ぬという
とは、被告は思ってなかったという主張をする。
法廷テク的なのかどうかは別として、本当に過失で人が死んでしまった場合、
重い荷物をうっかり上から落として、下の人が死んだら、殺人罪じゃなくて
過失致死な。


・じゃ、酒気帯びで事故って、人が死んだら認識がなかったって言えば逃げれるじゃん?

危険運転致死傷とか、過失運転致死傷という、道交法の酒気帯びとは、別の
罪に問われる。

668 :名無しさん@1周年:2016/02/16(火) 02:44:03.80 ID:f9hcwbWW0
以降、裁判官をディスりたい奴は、

>>662-667

読んでからかけな。
そうじゃないと、恥ずかしい目にあうぞ。

mmp
lud20160216081126
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【神戸地裁】万引、豚肉を上着のポケットに入れたまま店外に 「認知症で記憶障害」理由に無罪 87歳男性に判決
【名古屋地裁】無免許・居眠り運転・ひき逃げ・身代わり出頭の男に懲役4年の実刑判決 結婚式直前の男性が死亡
【千葉】13歳未満の女子中学生と強制性交「犯罪の証明がない」、男性に無罪判決 女子中学生核心語らず 千葉地裁 [ブギー★]
【東京】自転車はね死亡、運転の80歳男性に無罪判決…裁判長「直前の雨で道路ぬれ、急ブレーキをかけてもスリップする危険」 [ばーど★]
【東京】自転車はね死亡、運転の80歳男性に無罪判決…裁判長「直前の雨で道路ぬれ、急ブレーキをかけてもスリップする危険」★5 [ばーど★]
【東京】自転車はね死亡、運転の80歳男性に無罪判決…裁判長「直前の雨で道路ぬれ、急ブレーキをかけてもスリップする危険」★2 [ばーど★]
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