運転免許がなくても、電動キックボードに乗ることができる新しい制度が、7月1日から始まることが決まった。時速6キロ以下であれば、歩道も走行できるという
7月1日に施行される改正道交法では、自転車と同じぐらいの大きさで、最高速度20キロ以下の電動キックボードについて、16歳以上であれば、運転免許がなくても乗ることができるようになる。
原則として、電動キックボードで走行できるのは「車道」。走行中は、電動キックボードに設置された緑色のランプを「点灯」する必要がある。
一方で時速6キロ以下であれば、「歩道」も走行可能。しかし、この場合、時速6キロ以下で走行すると、緑色のランプが「点滅」するよう設定されていなければならない。
走行中のヘルメット着用は努力義務で、携帯電話の使用や酒気帯び運転などの違反は反則金などの対象となる。警察庁は施行を前にルールの周知に努めたいとしている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/583b5a5bf88e500119b1fb18a4046d3f52a5e1d0
7月1日に施行される改正道交法では、自転車と同じぐらいの大きさで、最高速度20キロ以下の電動キックボードについて、16歳以上であれば、運転免許がなくても乗ることができるようになる。
原則として、電動キックボードで走行できるのは「車道」。走行中は、電動キックボードに設置された緑色のランプを「点灯」する必要がある。
一方で時速6キロ以下であれば、「歩道」も走行可能。しかし、この場合、時速6キロ以下で走行すると、緑色のランプが「点滅」するよう設定されていなければならない。
走行中のヘルメット着用は努力義務で、携帯電話の使用や酒気帯び運転などの違反は反則金などの対象となる。警察庁は施行を前にルールの周知に努めたいとしている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/583b5a5bf88e500119b1fb18a4046d3f52a5e1d0