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李在明「選挙法2審」裁判所、国選弁護人選定のための通知発送
訴訟記録受付通知書も一緒に3回目送る…通知書受領継続不発
(ソウル=連合ニュース)裁判所が公職選挙法違反2審裁判を受けることになった共に民主党の李在明イ代表に国選弁護人選定のための案内を発送した。
17日、法曹界によると、李代表の選挙法違反事件の控訴審を担当するソウル高裁裁判部は同日、李代表側に国選弁護人選定のための告知を発送した。
さらに、イ代表側に訴訟記録受付通知書も3番目に送った。
刑事訴訟法によると、2審は1審の訴訟記録を渡されれば、直ちに被告人に訴訟記録の受付通知を通じてこの事実を知らせなければならない。
被告人は通知書を受け取った後、20日以内に控訴理由書を控訴裁判所に提出しなければならず、この時から本格的な控訴審手続きが始まる。
ソウル高裁は先立ってイ代表が「理事不明」等の理由で訴訟記録受付通知書を受領しなかったため、9日と11日にも2回通知書を発送した経緯がある。
高裁が通知書とともに発送した国選弁護人選定告知は、イ代表が弁護人を選任しなければ、裁判所が選定した国選弁護人に弁護を任せて裁判を進めることができるという意味だ。
イ代表は訴訟記録受付通知書を繰り返し受領せず、選挙法違反事件の弁護人も選任しなかったが、国民の力など一部ではこれを通じて裁判を故意に遅延させる戦略という批判が提起されている。
先立ってイ代表は先月15日、選挙法違反事件の1審で懲役1年に執行猶予2年を宣告された。
1審で出た懲役刑の執行猶予宣告が最高裁で確定した場合、李代表は国会議員職を失い、10年間被選挙権が制限され、大統領選に出馬できない。
聯合ニュース 2024-12-17 16:43
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241217126600004
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