李代表は先月15日、公職選挙法違反の疑いで1審で懲役1年、執行猶予2年を言い渡された。刑が確定すれば被選挙権が10年間剥奪されるため次の大統領選挙出馬は不可能だ。問題は、14日に尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の弾劾訴追案が国会で可決され、来年早期に大統領選挙が実施される可能性が高まった点だ。憲法裁判所が弾劾案を認容する場合、来年上半期と予想される李代表の選挙法違反2審判決と早期大統領選挙日程の間隔が近くなる。
李代表は15日の記者会見でこれに関する質問が出ると、「この裁判は起訴自体が非常に政治的であり常識と合わないということに多くの方々が同意する」と主張した。
政界では「李代表の大統領選挙プランは選挙法違反2審との時間の争いになった」という声が出ている。曹喜大(チョ・ヒデ)大法院(最高裁)長は選挙法裁判に関して、いわゆる「6・3・3原則(宣告は1審6カ月、2審3カ月、3審3カ月)」を遵守してほしいと強調している。裁判所がこの原則を徹底的に守ると仮定する場合、李代表の公職選挙法2審は来年2月、大法院の3審は来年5月に開かれることになる。
民主党では、李代表が2審宣告前に大統領選候補に確定する場合、裁判所が裁判日程を先延ばしする可能性があるという期待を込めた見方をしている。仁川大のイ・ジュンハン政治外交学科教授は「裁判所が政治中立性を破って選挙に介入するという論争を避けるために決定を出せないことも考えられる」とし「李代表も弁護士選任を最大限に先送りするなど遅延戦略を展開する可能性がある」と予想した。
中央日報日本語版 2024.12.16 13:03
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