9歳の継子をスーツケースに7時間監禁して死なせた40代の継母に対して大法院(最高裁)が懲役25年を確定した。
11日、韓国法曹界によると大法院3部(主審イ・ドンウォン大法官)は継子であるAくんをスーツケースに長時間監禁して殺害した容疑(殺人・特殊傷害・常習児童虐待)で起訴されたS被告(41)に対して懲役25年を確定した。裁判所は「原審判断が殺人罪の故意に関する法理を誤解した誤りがない」と説明した。
ただし、電子装置装着命令を下してほしいという検事の上告は「殺人犯罪を再び犯す危険性があると認めるには及ばない」として受け入れなかった。
被告は2018年ごろから同居していた男性の継子A・Bくん、実子2人など4人を育ててBくんが被告の体罰と暴行に耐えることができず実母のもとに引き取られた後はAくんと実子の3人と一緒に暮らしていた。普段からAくんが家の物を捨てたり紙幣を持っていくのではないかと疑っていた。
Aくんの父親は仕事のために1〜2週間隔で家を訪問していたことから被告と子どもだちだけで過ごす時間が多かったという。
そのような状況の中、昨年7月、実子が「Aくんがゲーム機を移動させた」と追及し、被告自らゲーム機を移動させたにも関わらず「お前が嘘をついたのではないか」と言ってAくんを責めた。
その後スーツケースを持ってきてAくんをその中に押し込めて3時間閉じ込めた。身長132センチのAくんが入ったスーツケースは縦71.5センチ×横50センチ×幅30センチにすぎなかったことが分かった。
その後、被告はAくんをスーツケースから出させた後、さらに小さいスーツケースに押し込めた。
今度は縦60センチ×横44センチ×幅23センチにすぎない空間だった。監禁は8時間近く続いた。Aくんはスーツケースの中で小便をして「お母さん、息ができない」と苦痛を訴えたが、被告「本当に息ができない? 嘘をついているんじゃない?」と言ってAくんを閉じ込めたままにした。それどころか実子2人と一緒にスーツケースの上に乗って走ったり、スーツケースのジッパーの隙間からヘアードライヤーの熱風に当てたり、穴をテープで防いだりしたことも調査で分かった。Aくんは窒息による低酸素性脳損傷で亡くなった。
殺人容疑で裁判を受けることになった被告は「訓育目的であり殺人の故意はなかった。殺そうと思っていたなら子女を犯行に加担させただろうか」と主張したが、裁判所はこれを受け入れなかった。第1審大田(テジョン)地方法院天安(チョナン)支院は被告に対して懲役22年を宣告した。
控訴審である大田高等法院は刑量を高めて懲役25年を宣告した。10年間児童関連機関への就職制限を命じたが、位置追跡装置の装着命令は棄却した。
控訴審裁判所は「殺人罪は必ず計画的意図がなければならないわけではなく、自己の行為で他人の死という結果が予想されるなら、未必的故意が認められる」とし「被告は自分の加害行為によってAくんが死に至りうることを十分に認識していた」と判断した。
裁判所は続いて「被告は同居男性の継子を育てながら大きくなった憎しみを解消することができず、被害者に身体的・精神的虐待を加えた」とし「当時9歳にすぎなかったAくんは被告の残忍かつ無慈悲な攻撃にいかなる防御もできないまま、身の毛もよだつような苦痛と恐怖の中で短い命を終えた」と批判した。
大法院も「このような原審の判断は正当だ」という結論を下した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4040ff9366e9fac888a5ee2714d6a0d83d8d7291
11日、韓国法曹界によると大法院3部(主審イ・ドンウォン大法官)は継子であるAくんをスーツケースに長時間監禁して殺害した容疑(殺人・特殊傷害・常習児童虐待)で起訴されたS被告(41)に対して懲役25年を確定した。裁判所は「原審判断が殺人罪の故意に関する法理を誤解した誤りがない」と説明した。
ただし、電子装置装着命令を下してほしいという検事の上告は「殺人犯罪を再び犯す危険性があると認めるには及ばない」として受け入れなかった。
被告は2018年ごろから同居していた男性の継子A・Bくん、実子2人など4人を育ててBくんが被告の体罰と暴行に耐えることができず実母のもとに引き取られた後はAくんと実子の3人と一緒に暮らしていた。普段からAくんが家の物を捨てたり紙幣を持っていくのではないかと疑っていた。
Aくんの父親は仕事のために1〜2週間隔で家を訪問していたことから被告と子どもだちだけで過ごす時間が多かったという。
そのような状況の中、昨年7月、実子が「Aくんがゲーム機を移動させた」と追及し、被告自らゲーム機を移動させたにも関わらず「お前が嘘をついたのではないか」と言ってAくんを責めた。
その後スーツケースを持ってきてAくんをその中に押し込めて3時間閉じ込めた。身長132センチのAくんが入ったスーツケースは縦71.5センチ×横50センチ×幅30センチにすぎなかったことが分かった。
その後、被告はAくんをスーツケースから出させた後、さらに小さいスーツケースに押し込めた。
今度は縦60センチ×横44センチ×幅23センチにすぎない空間だった。監禁は8時間近く続いた。Aくんはスーツケースの中で小便をして「お母さん、息ができない」と苦痛を訴えたが、被告「本当に息ができない? 嘘をついているんじゃない?」と言ってAくんを閉じ込めたままにした。それどころか実子2人と一緒にスーツケースの上に乗って走ったり、スーツケースのジッパーの隙間からヘアードライヤーの熱風に当てたり、穴をテープで防いだりしたことも調査で分かった。Aくんは窒息による低酸素性脳損傷で亡くなった。
殺人容疑で裁判を受けることになった被告は「訓育目的であり殺人の故意はなかった。殺そうと思っていたなら子女を犯行に加担させただろうか」と主張したが、裁判所はこれを受け入れなかった。第1審大田(テジョン)地方法院天安(チョナン)支院は被告に対して懲役22年を宣告した。
控訴審である大田高等法院は刑量を高めて懲役25年を宣告した。10年間児童関連機関への就職制限を命じたが、位置追跡装置の装着命令は棄却した。
控訴審裁判所は「殺人罪は必ず計画的意図がなければならないわけではなく、自己の行為で他人の死という結果が予想されるなら、未必的故意が認められる」とし「被告は自分の加害行為によってAくんが死に至りうることを十分に認識していた」と判断した。
裁判所は続いて「被告は同居男性の継子を育てながら大きくなった憎しみを解消することができず、被害者に身体的・精神的虐待を加えた」とし「当時9歳にすぎなかったAくんは被告の残忍かつ無慈悲な攻撃にいかなる防御もできないまま、身の毛もよだつような苦痛と恐怖の中で短い命を終えた」と批判した。
大法院も「このような原審の判断は正当だ」という結論を下した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4040ff9366e9fac888a5ee2714d6a0d83d8d7291