(写真)
▲ 大邱地法浦項支院
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女子学生の前でズボンと下着を下ろし、わいせつ行為をした40代が執行猶予の宣告を受けた。
22日、大邱地法(地裁)浦項(ポハン)支院刑事3単独(判事=パク・ヂンスク)は児童福祉法違反と公然わいせつなどの容疑で起訴されたA被告(41歳)に対して懲役6か月、執行猶予2年を宣告したと明らかにした。また、40時間の性暴行治療講義の受講も命じた。
裁判部は、「被告人はすでに公然わいせつ罪で教育条件付きの起訴猶予の善処を受けた前科があるにもかかわらず、再びこの事件の犯行を起こした」とし、「被告人が児童の前でこのようなわいせつ行為をしたことは、児童の健全な成長と正しい性意識の形成を妨害した行為として、その罪責は軽くはない」と量刑理由を明らかにした。
A被告は昨年10月25日の午後7時55分頃、慶北(キョンブク)浦項市(ポハンシ)北区(プクグ)にあるチュクド公園付近の路上で友人と会話していたBさん(16歳・女)と目が合うと、ズボンとパンツを下ろして身体の重要部位を晒しながらオナニーをした容疑で裁判にかけられた。
A被告は、わいせつ行為を通じて児童に性的羞恥心を与える性戲弄(セクハラ)など、性的虐待行為をした容疑を受けている。
ソース:アジア経済(韓国語)
https://view.asiae.co.kr/article/2021042307451941292
▲ 大邱地法浦項支院
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女子学生の前でズボンと下着を下ろし、わいせつ行為をした40代が執行猶予の宣告を受けた。
22日、大邱地法(地裁)浦項(ポハン)支院刑事3単独(判事=パク・ヂンスク)は児童福祉法違反と公然わいせつなどの容疑で起訴されたA被告(41歳)に対して懲役6か月、執行猶予2年を宣告したと明らかにした。また、40時間の性暴行治療講義の受講も命じた。
裁判部は、「被告人はすでに公然わいせつ罪で教育条件付きの起訴猶予の善処を受けた前科があるにもかかわらず、再びこの事件の犯行を起こした」とし、「被告人が児童の前でこのようなわいせつ行為をしたことは、児童の健全な成長と正しい性意識の形成を妨害した行為として、その罪責は軽くはない」と量刑理由を明らかにした。
A被告は昨年10月25日の午後7時55分頃、慶北(キョンブク)浦項市(ポハンシ)北区(プクグ)にあるチュクド公園付近の路上で友人と会話していたBさん(16歳・女)と目が合うと、ズボンとパンツを下ろして身体の重要部位を晒しながらオナニーをした容疑で裁判にかけられた。
A被告は、わいせつ行為を通じて児童に性的羞恥心を与える性戲弄(セクハラ)など、性的虐待行為をした容疑を受けている。
ソース:アジア経済(韓国語)
https://view.asiae.co.kr/article/2021042307451941292