日本の輸出規制で被害を受けた韓国国内の中小企業には税務調査が猶予される。事業資金の調達が難しくなった被害中小企業には付加価値税還付金も早期に支払い、経営上の負担を減らす計画だ。国税庁は5日、地方国税庁長会議を開き、こうした内容の「日本輸出規制被害中小企業税政支援対策」を発表した。
国税庁が税政支援対象とする中小企業は、政府が指定した159の管理品目を日本から一定規模以上輸入し、今回の規制で損失が生じた企業を意味する。日本が2日、韓国を戦略物資輸出審査優遇国のホワイト国から除外したことを受け、国内企業は生産に必要な物量の輸入が遅れるなど損失が避けられない見通しだ。
被害中小企業には税務調査が猶予される。税務調査日程が通知された企業が調査の延期を申請したり税務調査が進行中の企業が調査の中止を申請すれば、国税庁はこれに積極的に応じることにした。被害企業が税務調査をめぐる不確実性に縛られず研究・開発に専念できるようにするという措置だ。ただ、脱税情報の提供などで容疑がある場合は税務調査がそのまま進行される。
法人税・付加価値税・所得税など税金申告と納付期限も遅らせる。被害企業が税金徴収や滞納処分を遅らせてほしいと要求する場合も、国税庁が積極的に応じることにした。納付期限を延長して徴収を猶予する場合、税金を納めるまで国税庁が担保(納税担保)を取ることも免除する。
税金の還付金も処理期間を最大限に減らして1カ月以内に戻す方針だ。従来は2カ月間ほど必要だった。税政支援が必要な被害中小企業は管轄税務署を訪問するか、郵便・国税庁ホームタックス(www.hometax.go.kr)などで申請すればよい。
国税庁は本庁と全国7カ所の地方国税庁、125の税務署に「日本輸出規制被害企業税政支援センター」も設置する計画だ。一線の税務署には担当対応チームを指定し、被害現況を随時把握して支援要請に対応する。本庁「民生支援疎通推進団」も被害予想業種と企業を把握し、企業が申請しなくてもあらかじめ支援する計画だ。
国税庁のイム・ソンビン法人納税局長は「7カ所の地方庁税政支援センターでは被害企業と接点の税務署と緊密に協調して問題を解決し、個別支援が必要な事項は本庁に伝えることになる」と説明した。
2019年08月05日15時41分 [中央日報/中央日報日本語版]
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