海外リーグでサッカー選手として活動しながら得た所得について、滞在国にのみ税金申告したものの、韓国国税庁が国内居住者として所得税を追徴したことに関して、租税審判院が国税庁の判断を支持した。
その渦中の人物はサッカー選手A。
Aは韓国サッカーの期待の星として2009年にKリーグのとあるクラブに入団し、プロ2年目にしてKリーグ得点王に。Kリーグ史上最年少得点王でその記録はまだ破られていない。
Aは2011年から2013年6月までサウジアラビアのアル・ヒラルでプレーし、2013年7月から2016年5月まではロシア・リーグで活躍。2016年9月、兵役のために帰国し、国税庁が税金を課した2018年5月にも兵役服務中だった。現在はKリーグで活動している。
Aは海外活動期間に外国のクラブから所得を受けていたが、海外所得を除いた不動産賃貸所得である国内所得だけを収入金額に含めて総合所得税を申告した。
ところが韓国国税庁は、2017年9月から2018年5月までの9カ月間、Aの税務調査を行い、Aが海外活動していた2015年と2016年の所得に対しても国内居住者に該当するとして、Aがロシアで得た事業所得も国内所得とし、総合所得税を賦課した。
租税審判院が国税庁の判断を支持した理由は、Aが2011年に兵役義務を終えないまま出国した際、いずれ入隊のために韓国に入国することが予定されており、2015年と2016年には韓国国内に住所を置きながら賃貸事業者登録(2013年取得)をしていた事実があったからだという。
Aの妻が2014年10月に入国し、2014年から2016年にかけて毎年183日以上韓国国内で暮らし自動車も取得していることや、2015年と2016年中にはAが親に不動産を買ってあげていたような点など、2015年と2016年に家族が在住し資産もある韓国国内にいたとして、税法の規定によって課税したのが正しいと判決したようだ。
しかし、今年3月14日に最高裁判所は、現在はKリーグで活動しているが、過去にJリーグで活動し、その期間の多くを日本で居住したチョ・ヨンチョルに対しては、居住地が日本だったので所得税を賦課することはできないと判決した。
つまりチョ・ヨンチョルは1年以上日本に居住することを必要とする職業にあり、国内の家族関係および財産状況を照らしてみると、韓国で密接な生活関係を形成したとは言い難く、日本の所属クラブが提供したマンションが恒久的な住居地だったと見て、海外活動期間中は国内居住者では見なさいと判断した。
同じサッカー選手、それも海外で活動したサッカー選手でありながら、租税審査院や裁判所の判断が異なった理由は、韓国の所得税法の変更がある。
2015年2月前には1年以上国外に居住することを必要とする職業にある場合、国内に住所がないものと見なすという規定があったが、その後にこの条項は削除され、現在は国内に経済基盤を置く者には課税できるようになっている。
2019年05月18日
https://sportsseoulweb.jp/sports_topic/id=4109
その渦中の人物はサッカー選手A。
Aは韓国サッカーの期待の星として2009年にKリーグのとあるクラブに入団し、プロ2年目にしてKリーグ得点王に。Kリーグ史上最年少得点王でその記録はまだ破られていない。
Aは2011年から2013年6月までサウジアラビアのアル・ヒラルでプレーし、2013年7月から2016年5月まではロシア・リーグで活躍。2016年9月、兵役のために帰国し、国税庁が税金を課した2018年5月にも兵役服務中だった。現在はKリーグで活動している。
Aは海外活動期間に外国のクラブから所得を受けていたが、海外所得を除いた不動産賃貸所得である国内所得だけを収入金額に含めて総合所得税を申告した。
ところが韓国国税庁は、2017年9月から2018年5月までの9カ月間、Aの税務調査を行い、Aが海外活動していた2015年と2016年の所得に対しても国内居住者に該当するとして、Aがロシアで得た事業所得も国内所得とし、総合所得税を賦課した。
租税審判院が国税庁の判断を支持した理由は、Aが2011年に兵役義務を終えないまま出国した際、いずれ入隊のために韓国に入国することが予定されており、2015年と2016年には韓国国内に住所を置きながら賃貸事業者登録(2013年取得)をしていた事実があったからだという。
Aの妻が2014年10月に入国し、2014年から2016年にかけて毎年183日以上韓国国内で暮らし自動車も取得していることや、2015年と2016年中にはAが親に不動産を買ってあげていたような点など、2015年と2016年に家族が在住し資産もある韓国国内にいたとして、税法の規定によって課税したのが正しいと判決したようだ。
しかし、今年3月14日に最高裁判所は、現在はKリーグで活動しているが、過去にJリーグで活動し、その期間の多くを日本で居住したチョ・ヨンチョルに対しては、居住地が日本だったので所得税を賦課することはできないと判決した。
つまりチョ・ヨンチョルは1年以上日本に居住することを必要とする職業にあり、国内の家族関係および財産状況を照らしてみると、韓国で密接な生活関係を形成したとは言い難く、日本の所属クラブが提供したマンションが恒久的な住居地だったと見て、海外活動期間中は国内居住者では見なさいと判断した。
同じサッカー選手、それも海外で活動したサッカー選手でありながら、租税審査院や裁判所の判断が異なった理由は、韓国の所得税法の変更がある。
2015年2月前には1年以上国外に居住することを必要とする職業にある場合、国内に住所がないものと見なすという規定があったが、その後にこの条項は削除され、現在は国内に経済基盤を置く者には課税できるようになっている。
2019年05月18日
https://sportsseoulweb.jp/sports_topic/id=4109