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2018/12/02(日) 14:26:12.98ID:CAP_USER我が大法院(最高裁)の強制徴用賠償判決を巡り、日本政府の反発が日増しに激しくなっている。特に、「既に1965年の韓日請求権協定で韓国にはお金を支給して、協定により韓国国民は賠償を請求する事はできない」という単純論理は、日本国民の間に『変な国韓国』というイメージを浸透させている。
このような日本政府の論理は、95%の日本国民が『今回の韓国大法院の判決を理解する事ができない』という世論調査の結果につながり、日本政府の政治的話法が受け入れられた結果だ。
しかし、このような日本政府の単純論理について、日本の法律専門家は多くの面で間違いを指摘している。日本の単純論理に反論した明快な論理を紹介する。
(写真)
<中国と韓国・・・「請求権は生きている」>
2007年に日本の最高裁判所は、中国の強制労働被害者が三菱を相手に起した訴訟を棄却して、次のように判決した。
「平和条約によって個人の請求権が完全に消滅した訳ではない。しかし平和条約を締結した目的が無数の民事訴訟を回避する為のものと考えられるだけに、裁判所を使って個人を救済する事はできなくなった。原告(中国人労働者)が口では言い表せない苦痛を味わったのは事実である。被告企業は裁判所を通じた過程に加え、責任を持って誠実に対応する事を期待する」
日本の代表的右翼である橋下元大阪市長(弁護士)ですら判決を紹介して、これをこのように解釈して日本政府を批判した。
「すなわち裁判所が救済する事はできないが、個人の請求権自体が完全に消滅した訳ではない。これを基に企業(三菱)は裁判以外の方法で誠実に対応する事を期待するという意味となる」
その後、中国の被害者は裁判の権利を行使できる中国国内で、2014年に再び訴訟を起こした。そして三菱はこの裁判の過程で和解して、中国人被害者に賠償金を支給する事となる。
三菱は2016年に『痛切な反省の意』を表明して、1人当り10万元(約1,625万ウォン)を支給すると発表した。また、日本外務省が作成した『華人労務者事業場別就労調査報告書』に載っている和解金支給対象3,765人に全員にお金を支給するため、『歴史人権平和基金』を今年中に設置するとした。
中国の訴訟過程を見れば、日本での敗訴や自国内の裁判で解決など、ウリたちの徴用被害者の訴訟過程とほぼ同じである事が分かる。和解金が1人当り10万元で、我が大法院が1億ウォンとしたのは『不法行為に対するその社会が想定する慰謝料』に相当する範囲で決定したからである。
>>2につづく
ソース:NAVER/KBS(韓国語)
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=056&aid=0010646339
1の立った時刻:2018/12/02(日) 11:34:57.13
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