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女子中学生の教え子に対し、常習的に醜行(わいせつ行為)した容疑を受けた蔚山(ウルサン)の
某中学校教師が実刑の宣告を受けた。
蔚山地方法院(地方裁判所)刑事13部(部長判事=カン・ミンソン)は3日、児童・青少年の性保護に関する
法律違反(位階などの醜行=※)の容疑で裁判にかけられたA被告(59歳)に対し、懲役1年6ヶ月を宣告
して、40時間の性暴行治療プログラムの履修を命令したと明らかにした。
※=多分ですが、パワハラ的な事だと思います。
A被告は2015年5月から2016年9月まで、中学校1〜2年生の女子中学生13人を42回にわたり醜行した
容疑で起訴された。被害者はA被告が「ブラジャーの紐などを撫でた」、「卓球のラケットで胸をツクツク
(つんつん)した」、「床に落ちたボールペンを拾いながら太ももをついた」、「スカートが短いという理由で
スカートの中に手を入れ、服を引っぱって太ももを触った」などの手口で醜行したと供述した。
裁判でA被告は、「被害者の供述は事実を歪曲したり誇張している」とし、「生徒の身体に接触した事は
無い」と容疑を否認した。またA被告はm「身体的接触が一部あるとすれば、教師として公開の場所で
親近感を示したものだけだ」と主張した。
しかし裁判部は、「醜行の成立有無は被害者の意思に反し、一般人に性的羞恥心や嫌悪感を起こす
性的行為をしたのかを判断する事で、加害者の認識と意思を基準を判断する事ではない」と言いながら、
「個人の性的自由が高度に保障されている現代社会で、加害者の行為が親しみや悪戯などの目的で
あったとしても、被害者が願わない状況ではどのような行為も正当化される事は出来ない」と判示した。
また一部の学生が、「性的意図を持って身体的接触はしておらず、被害生徒が雰囲気に流され、まるで
性的意図があったかのように誇張して供述した」とA被告に有利に証言した事に関連して、裁判部は、
「A被告が供述した、問題になる身体的接触をした事はないという事ではない」と判断した。
ソース:NAVER/朝鮮日報(韓国語)
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=023&aid=0003342593
女子中学生の教え子に対し、常習的に醜行(わいせつ行為)した容疑を受けた蔚山(ウルサン)の
某中学校教師が実刑の宣告を受けた。
蔚山地方法院(地方裁判所)刑事13部(部長判事=カン・ミンソン)は3日、児童・青少年の性保護に関する
法律違反(位階などの醜行=※)の容疑で裁判にかけられたA被告(59歳)に対し、懲役1年6ヶ月を宣告
して、40時間の性暴行治療プログラムの履修を命令したと明らかにした。
※=多分ですが、パワハラ的な事だと思います。
A被告は2015年5月から2016年9月まで、中学校1〜2年生の女子中学生13人を42回にわたり醜行した
容疑で起訴された。被害者はA被告が「ブラジャーの紐などを撫でた」、「卓球のラケットで胸をツクツク
(つんつん)した」、「床に落ちたボールペンを拾いながら太ももをついた」、「スカートが短いという理由で
スカートの中に手を入れ、服を引っぱって太ももを触った」などの手口で醜行したと供述した。
裁判でA被告は、「被害者の供述は事実を歪曲したり誇張している」とし、「生徒の身体に接触した事は
無い」と容疑を否認した。またA被告はm「身体的接触が一部あるとすれば、教師として公開の場所で
親近感を示したものだけだ」と主張した。
しかし裁判部は、「醜行の成立有無は被害者の意思に反し、一般人に性的羞恥心や嫌悪感を起こす
性的行為をしたのかを判断する事で、加害者の認識と意思を基準を判断する事ではない」と言いながら、
「個人の性的自由が高度に保障されている現代社会で、加害者の行為が親しみや悪戯などの目的で
あったとしても、被害者が願わない状況ではどのような行為も正当化される事は出来ない」と判示した。
また一部の学生が、「性的意図を持って身体的接触はしておらず、被害生徒が雰囲気に流され、まるで
性的意図があったかのように誇張して供述した」とA被告に有利に証言した事に関連して、裁判部は、
「A被告が供述した、問題になる身体的接触をした事はないという事ではない」と判断した。
ソース:NAVER/朝鮮日報(韓国語)
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=023&aid=0003342593