【ソウル=名村隆寛】韓国の朴槿恵前政権が批判的とみなす芸能人や文化人らを掲載した「ブラックリスト」を作成し、支援対象から外すなど圧力を加えたとして職権乱用や強要などの罪に問われた、朴前大統領の最側近で元大統領秘書室長の金淇春被告らの判決公判が27日、ソウル中央地裁で開かれ、地裁は金被告に懲役3年(求刑懲役7年)の実刑判決を言い渡した。
また、いずれも2018年平昌冬季五輪を担当する元文化体育観光相だった金鍾徳被告には懲役2年(求刑同5年)の実刑判決が、趙允旋被告には懲役1年、執行猶予2年(求刑同6年)の判決がそれぞれ言い渡された。
地裁は、金淇春被告らがブラックリスト作成のため補助金が支給されるようにしたことや、排除対象者を選別し文化体育観光省に下達したことが職権乱用に該当すると判断。特に、金淇春被告については、大統領に最も近く、誰よりも法を守り適法手続きを順守する任務があるにもかかわらず、トップの地位で排除を指示したと批判した。
また、金淇春被告は国会での証言をめぐる偽証でも有罪判決を受けたが、強要については無罪となった。
一方、趙被告はブラックリスト作りに関しては無罪だが、国会でブラックリストの存在を知らないと虚偽の証言をした偽証罪については有罪となった。
ブラックリストをめぐる主要な1審判決は、共謀したとして起訴された朴槿恵被告を除きほぼ下された。
http://www.sankei.com/world/news/170727/wor1707270032-n1.html
2017.7.27 19:17