水原地裁は7日までに、家出した青少年の売春をあっせんし、報酬を受け取ったとして起訴された公益勤務要員(兵役代替勤務者)のJ被告(22)ら3人に懲役1年6カ月−3年6カ月の判決を言い渡した。
J被告らは昨年11月、高校生の少年(17)が家出青少年の収容保護施設で知り合った女子中学生ら家出少女3人に対し、スマートフォンのアプリで約20日間に80回の売春をあっせんし、紹介費用を受け取り、生活費に充てていた。少年にも執行猶予付きの有罪判決が下された。
水原地裁はJ被告らについて、「家出少女が1日に5回以上売春行為を行った場合に限り、10万ウォンを与えるなど悪質だ」などとする一方、過去に同様の犯罪で処罰されたことがない点などを考慮して量刑を決めたと説明した。
水原=権祥銀(クォン・サンウン)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/05/08/2017050800510.html
J被告らは昨年11月、高校生の少年(17)が家出青少年の収容保護施設で知り合った女子中学生ら家出少女3人に対し、スマートフォンのアプリで約20日間に80回の売春をあっせんし、紹介費用を受け取り、生活費に充てていた。少年にも執行猶予付きの有罪判決が下された。
水原地裁はJ被告らについて、「家出少女が1日に5回以上売春行為を行った場合に限り、10万ウォンを与えるなど悪質だ」などとする一方、過去に同様の犯罪で処罰されたことがない点などを考慮して量刑を決めたと説明した。
水原=権祥銀(クォン・サンウン)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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